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確定申告の計算について(奥さんが働きだしました)

f272の回答

  • f272
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回答No.1

確定申告は,個人単位で行います。奥さんに収入があるのなら奥さん自身で申告するのが当然です。ただし年に30-40万円ほどの収入というのでしたら,確定申告の必要があるかどうかは微妙なところです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm この家内労働者等の必要経費の特例の条件に当てはまりますか?そうであるなら所得は0円になりますから,働いていないときと同じです。あなたの配偶者控除の対象にもなります。 もし当てはまらなくても収入-経費が基礎控除の38万円以下になるのなら,所得税は0円で働いていないときと同じです。あなたの配偶者控除の対象にもなります。 奥さんがそれ以上の所得になるようでしたら,ちゃんと確定申告して所得税を支払ってください。所得が123万円までならあなたの配偶者特別控除の対象になります。

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