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解雇理由証明書の内容・・・

kuzuhanの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

会社都合退職であって、「勤務態度不良」による懲戒解雇ではないんですよね? ハローワークで給付手続きを取るときにしっかりと、会社都合による解雇であることを申告してください。こういう会社は解雇しているにも関わらず、自己都合退職として離職票を発行している場合もあるので・・・。よく窓口で相談なさってください。 解雇理由証明書なんてものは法律で定められている書類じゃありませんが、解雇と書いてある以上は「会社が切りました」というのを(いかなる理由があっても)証明していることになります。重要なのは、会社都合で切られたことを証明できるかどうかです。 あと、解雇までに1カ月以上の期間がない場合は、1カ月の給与相当の「解雇予告手当」が支給されなければなりませんが、それはもらいましたか? 一応。残業代の未支給、有給消化の不当な扱いに関しては、あなたが会社を社会的に制裁したいなら労基署に告発、その分を取り戻したいなら民事訴訟になります。

kokomi0101
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

kokomi0101
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 解雇予告手当のお金と解雇予告通知の紙はすでに受け取っております。 解雇理由証明書には、「経営不振で利益が下がって雇えないため」とまず明記されているのですが、その下に長々と、勤務不良もあり…会社を批判された…営業方針で対立…本人も辞めたいかのような発言もあり……などと恨みつらみ書かれていました。彼に嫌われて嫌がらせを受けていたので、その延長かと思いますが。 客観性も証拠もなく事実をねじ曲げたような主観的な内容ですが、これを理由に失業保険の給付が遅れると困るなぁと思っています。 解雇予告通知と解雇理由証明書がありますので、後に送られてくる離職票が会社都合退職とされていれば、この内容に邪魔されず会社都合として処理されるでしょうか? すみません、よろしくお願いいたします…m(__)m

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