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自治会の議会と執行部について

当方の自治会規約は、 評議員は、町内業務全般を把握……議決に参画する。    役員選考委員会を組織し、会長…の選出の任にあたる。 となっていますが、 現町内会長が、評議員の友人を次期町内会長 選考委員長に指名しました。 この問題に名前を付けるなら、何の違反になるのでしょうか? 権力分立違反、議会制民主主義違反、? ひょっとして、指名しても構わず、 評議員の総意でこの指名を覆せば良いだけの話でしょうか? 教えてください。

  • 政治
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  • f272
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回答No.1

> ひょっとして、指名しても構わず、評議員の総意でこの指名を覆せば良いだけの話でしょうか? 指名を覆すのではなく,指名を無視するだけの話だと思います。現町内会長が指名を行ったとしても無効な行為ですから,自治会は何の影響も受けません。指名はなかったものとして扱ってください。

omi3_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

omi3_
質問者

補足

やはり、何かの"違反している"とは言えなさそうですね。 「民主主義を超越する町内会長」と揶揄するにとどめます。

その他の回答 (1)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6200/18493)
回答No.2

友人を次期町内会長 に指名した のではなく 選考委員長に指名しただけでしょう。 選考委員長が次期町内会長を指名するのではなく 選考委員会の長ですから 選考委員会を開いて 次期町内会長 を選任するための会議の議長をするだけでしょう。 それとも次期町内会長 は選考委員長が就任するというルールでもあるのでしょうか。

omi3_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

omi3_
質問者

補足

続きがあって、現町内会長に選ばれた選考委員会長は、 一存で再任に大反対する会長の家族を説得すべく 新米選考委員たちを従えて会長宅に行ったようです。 選考委員の合議と言っても、古株の選考委員会長に 反論する人はいません。(辞めたくてどうでもよいのです)

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