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この場合の確定申告について

アルバイト生活です。 アルバイトを2日や1ヶ月で 辞めて転々としてしまった場合 新しい勤め先にすぐ辞めたいくつかの バイトのことは言えないので その場合の確定申告は自分ですることになりますか? また、1月から12月までの 転々としたアルバイトのお金が 103万未満なら確定申告は何もしなくていいのでしょうか? 副業というかお小遣いサイトみたいなのもやってますが、その収入と 転々としたアルバイト代の1年間の合計103万未満なら確定申告しなくて いいということでしょうか? よく分からず困ってます。 あと、年末調整というのは アルバイトでもどの会社も ほとんどやりますか?

noname#235180
noname#235180

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  • pkweb
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回答No.3

#2です。 確定申告するしないに「103万円」は関係ありません。 あくまでも基本的にですが、年末調整した給料以外の所得金額(収入-費用)が「20万円」を超えると確定申告が必要です。 また、直接関係ないですが、お給料が「103万円」じゃなくて「2000万円」を超えると確定申告が必要です。

noname#235180
質問者

お礼

えっと、ということは いくつものアルバイトをすぐ辞めて しまった場合、新しい勤め先に すぐ辞めたバイトのことは 言いたくないのですが その場合はすぐ辞めたバイト代が 合計いくらなら、自分で確定申告しないとなりませんか?また、それはお小遣いサイトも含めての金額ですか?

noname#235180
質問者

補足

わからなくてすみません 混乱してます

その他の回答 (2)

  • pkweb
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回答No.2

こんにちは 原則論を振りかざせば、 転々としていても次の会社、またその次の会社に前職で退職したときにもらう源泉徴収票を提示していれば、最終的に年末時点で在籍している会社の年末調整に反映されるので、アルバイト収入については年末調整できます。(あくまでも原則論です。) お小遣いサイトについては、今のところ「現金化」した時点で収入を得たことになるのが国税庁の見解のはずなので(ポイントのままなら収入とはならない)、預金に振り込まれた金額の合計が「20万円」を超えた場合には、その履歴(通帳のコピーでいいです)と年末調整した会社の発行した「源泉徴収票」をもって確定申告を行うことになります。 以上はあくまでも原則論で、実際、1日しかいなかった会社から源泉徴収票もらうとか難しいと思いますので、間違いなく計算したいのであれば、税務署か税理士に相談されるのがいいと思います。 うちの事務所でも過去に「源泉徴収票を出してもらえない」「やめた会社の人に会いたくない」などの相談が寄せられた際に、代理で連絡して源泉徴収票をだしてもらったことがあります。 最後に、年末調整は給料を払う事業者の「義務」ですのでほとんどやります。(やらない会社は法律違反です^^;;;)

noname#235180
質問者

お礼

えっと、転々としたアルバイトが年間103万未満なら確定申告自分でしなくて いいのですよね?? あと、年末調整してもらえる会社なら 自分で確定申告しなくていいのですよね?

回答No.1

  アルバイトでも源泉徴収で税金が引かれてるはずです。 1年間のアルバイト収入と勤め先の給料、小遣いサイトの収入、これら全てを合算して確定申告すれば税金が戻ってきます。  

noname#235180
質問者

お礼

ありがとうございます

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