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不貞行為した側 離婚したい

NOMEDの回答

  • NOMED
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回答No.3

民法では、夫婦の同居義務を定めているので問題になります 民法は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています(民法752条) しかし、離婚に向けた別居であれば、同居義務は求められることはありません・・・が、今回の場合は、話し合いの末の別居ではなく、夜逃げ状態となりますと、話は変わってきます 同居義務違反になるのは、それまでの夫婦仲に特に問題がなかったのに、一方的に家を出たケースです つまり、裁判などによって、あなたが夫婦仲が破綻をしているという立証をしなければなりません ご主人は、夫婦仲が破綻していることは認めないと思います 不倫が原因で突然態度を変えて家を出ることもありますが、そのような場合にも同居義務違反となる可能性がありますし、今回のケースは逆で、不倫した側がでていくのですから、意味不明に近いです 今回のあなたの勝手な理由は、あくまでも家事育児に非協力的という部分だけであって、夫婦仲が破綻しているという主張はされていませんし、誤解が良くあるようですが、夫婦仲と子育ての問題は、まったくかみ合わない別の問題です DVをされている場合などのケースと間違えておられいると思いますし、どこからか仕入れた、浅知恵としか思えません 私があなたのご主人の相談相手か弁護士ならすぐさま、「夫婦関係調整調停」(同居調停)を薦めます もちろん調停となれば、あなたも弁護士を雇うことになります 同居調停の申立をすると、しばらくして家庭裁判所から期日の通知書(呼出状)が届きます 同じ頃、相手にも同じように裁判所からの呼出状が届いています 指定された期日に家庭裁判所に行くと、相手も来ていたら同居についての話合いができます ・・・と、ここまで説明してきて、お気づきだと思いますが、しつこいようですが、子どものことと夫婦仲のことは、まったくの別問題です お子さんについては、実の子どもであっても「連れ出し誘拐」として、訴えられて負けますので、親権はあきらめて、一人で出て行くことが賢明です これ(親権)は、不倫の代償で、あなたに弁明の余地はありません 不倫をする女が、まともな子育てをできるわけがない・・・と普通に判断されます ヘタな浅知恵をかき集めることよりも、普通に弁護士を雇ってください

参考URL:
https://www.riconhiroba.com/think/separate-house-before-divorce.html

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