不毛なネトウヨ政治家の9条改憲論

このQ&Aのポイント
  • 9条改憲論について、不毛な政治家とネトウヨの議論が行われています。
  • 現行9条に関する正確な理解として、国の交戦権と防衛行為の関係、応戦行為の性質、国際紛争への武力介入の制約、武力と戦力の保持の違い、防衛行為の正当性が指摘されています。
  • 9条改憲に関しては実質的な議論が行われず、情けない状況が続いています。
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不毛なネトウヨ政治家の9条改憲論

9条がらみで憲法改正したいとギャーギャー五月蠅い政治家がいますが、「交戦権がない」から防衛できないとか、敵が攻めてきても無条件降伏して戦わないのが今の憲法9条だとか、世迷言を抜かしております。 しかしながら現行9条に関する我々の正確な理解は、 1、 「国の交戦権」とは場合によっては「宣戦布告等の意思表明」を伴いながら「自国の意思により戦争を開始する権利・行為」を意味するものであり、他国の一方的な攻撃行為に対応したいわゆる自然発生的な防衛行為は交戦権の範疇にはない。 2、 敵方が我が国の領土領海領空に侵攻してきた際の応戦行為は法秩序維持・主権確保のための「防衛」若しくは「行政行為」たる国の義務であるとともに国民の権利であり、9条により放棄した「国権の発動たる戦争」にはあたらない。 3、 9条の「国際紛争を解決する手段」云々とは我が国に関連するか関連せずかを問わず他国の外交的又は軍事的紛争に武力をもって介入しないということであり、しかし我が国権益内での他国の侵略等による紛争に対する受動的応戦は上記1・2項の通り除かれるものと考えられる。 4、 「戦力」の保持は禁止されるが「武力」の保持は認めるとの9条解釈が妥当。 5、 「防衛」は国際法で禁止されている「戦争(具体的には侵略)行為」にはあたらない正当な権利・行為というのが現世界共通の理解である。 9条改憲するにしても間抜け政治家と、その口車に乗った痴呆ネトウヨの線上の改憲論争ではあまりに情けないですわ。 どういうもんですか。或いは以上のような知識をご存知でしたか。

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回答No.4

9条があっても個別自衛権は世界で認められているものです。 9条に自衛隊を明記すれば、安部政権が認めた憲法違反の集団的自衛権が発動し、自衛隊はすぐにどこかに派遣されるでしょう。 しかし9条は目くらましのようなもので、本当に危険なのは石破も発言した緊急事態条項です。 これこそがナチスのワイマール憲法に相当する。 大災害でも発動でき、そのまま選挙も行わず政治家は居座り、予算・法案全ての権限が政府に移譲される悪法です。 アホのネトウヨは、日本会議やアホの安部に乗せられ、さも改憲しなければいけないと思い込み、改憲すればどうなるかを考えていない。 少なくとも今日本会議や安部や麻生のような日本会議議連が闊歩する自民党政権下では改憲すべきではない。 今も農業・漁業・水道・介護など着々と日本を切り売りしてる自民党政権下では改憲すべきではないのです。 こいつら自民党支援政党、支援者は売国奴です。 それに改憲の必要性もなく、時代に合わせて変えるのは憲法ではなく、法律です。 法律と憲法の違いもわからない、アホ政党に乗せられてはいけません。 改憲も自衛隊と日本人の生命をアメリカに売り渡すためのものであり、裏ではアメリカからの要望ですから。 こういう薄汚い連中のもとでは、一文も改憲してはいけません。 これは良識ある改憲論者の憲法学者の意見でもあります。 アホにこれ以上権力を与えてはいけないのです。 すでにアホどもは日本を売り渡す売国奴に成り下がってることを認識しましょう。

jipan
質問者

お礼

改憲項目の一つとして緊急事態条項がありますが、この自民党案がお粗末でしてそのまま取り入れるのは危険ですね。 自民党案は宣言の要件が曖昧で総理大臣の気まぐれでいくらでも「緊急事態宣言」が発令可能で、発令したら国会も憲法も全て無視して好き勝手なことができます。 国会等のチェック機能が薄弱で、総理は国会を無視して独走できるし、国会に限らず反対する勢力を自在に弾圧できる。 現行法下で緊急事態に対応可能であるにも関わらず憲法に新たに緊急事態条項として付け加えたいのは、軽薄安倍晋三の単なる見栄と、憲法に書き加えることにより他の憲法条項を制約できるようにするためです。 基本的人権等をこの手法で軽視できるようになります。(全ての憲法条項に対して支配的になる) 新宿暴走車のテロ計画が発覚したとかで緊急事態宣言をして、1年間たっぷりと安倍晋三の個人的好みで国会手続き抜き・官僚チェックなしで100も1000も悪法を粗製乱造されたらたまりませんわ。 「日本人を皆殺しにする」という法律だって安倍晋三が思いついたら明日から施行されてそれが憲法違反でも何の違法行為でもありませんから。 自民党案の緊急事態条項は専ら総理大臣の良心に期待するというものであって、しかしその総理がヒトラーやスターリン、安倍晋三のような輩なら良心に期待もなんもありはしませんので。

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  • koncha108
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回答No.5

日本国憲法 第98条に憲法の最高法規性が記載されています。 "この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。" この条文を持って、憲法と相反する法律が存在していないととらえることはできず、むしろ相反する法律があることを想定して、その法律が無効であることを言っているととらえるべき。 日本には法律そのものの違憲性を問うために憲法裁判の制度がありません。法律の違憲性は、具体的な事例に対する訴訟の中でそれに関連する法律の違憲性を最高裁が判断します。ほとんどの憲法学者が違憲と考えている現安保法制も、その法律により戦死者がでるなど実際の損害が出て国を相手取った訴訟が起こされ最高裁まで行ってはじめて合憲、違憲が判断されることになります。 過去何度か自衛隊の違憲制に関わる裁判が起こされていますが、いずれの場合も最高裁は自衛隊が憲法9条に違反するかどうかの判断を避け、別の論点での裁判の決着をはかっています。 最高裁が法規よりも現実を重視したと批判されてもやむを得ない事例で、もし今後原理原則と法的正義感に凝り固まった裁判官が同じような裁判を担当したら自衛隊の存在が否定されかねず、一方で同じ憲法98条にある国際条約、つまりここでは日米安保条約を遵守することも叶わなくなります。 だから自民党、安倍内閣は自衛隊の違憲性を排除したいと考えているのだと思いますが、臭いものにフタをする考え方で、一方で安保法制の違憲性までは解決しません。確かに日本や世界の情勢の変化もあって、憲法を見直すタイミングではあるかも知れないけれど、憲法が最高法規であるだけでなく国の理念や価値観も表すものであることを考えればパッチワークのような考え方でいじるべきではないと思います。今の様に護憲派も改憲派も大多数が枝葉末節の議論をしているような状況こそ危険でだと思います。そんなんだったら成文憲法を廃止したほうがよほどスッキリするしイギリスなどいくつかの国は成文憲法を持ちません。

jipan
質問者

お礼

あなたは私のこれまでのお礼文を精読なさってますかね。 繰り返しになりますが現防衛体制や安保法体系には違憲性はありません。全て合憲の範囲内です。 内閣法制局の入念な判断込みで行政・立法が進められてきてます。 現体制に違憲の部分がある・若しくはその大半が違憲であるというのはネトウヨ政治家やそれに感化されるネトウヨさん達独特ないわゆる妄想であり、そんな妄想にあなたも影響されないでくださいね。 またちなみに、 > ほとんどの憲法学者が違憲と考えている現安保法制も < そんなことはありません。 殆どの憲法学者は合憲の可能性があると考えており、更に無視出来ぬほどの学者達が違憲の可能性も「同時に」あると指摘してるのですよ。 9条周辺の概念・事実が変動すれば憲法解釈も変動していくため、過去から未来永劫固定された評価は優秀な学者になればなるほど不可能になります。 フェイクを用いて論陣を張る、というのがネトウヨ政治家の常套手段ですが、感化されぬよう期待します。

jipan
質問者

補足

ということで、この質問はもう数日したら閉めることにしましょうかね。多分きりがないんで。(それまでは何回でもどうぞ) 【内閣法制局】は実地に動いている行政組織の一部なのでいわば身を張ってる状況であり、その判断は信頼できます。 私の憲法評価とほぼ同一の判断を彼らはいつもくだしてます。 私が今回のお礼文に書いた憲法学者の憲法判断については「安保法体系」の全体に対する憲法学者達の評価に関するものですが、あなたの今回の回答を詳しく読めば最近あった例の「集団的自衛権行使」等に関する憲法判断について述べられたんですよね? うっかり誤読したようです。 それについてはANo.3のお礼文の後半に書いたようなものであるとともに、いわゆる「集団的自衛権行使」の具体的な態様いかんでどうとでも合憲・違憲が変わりますよ。 最高裁では安保法制そのものより政府の行為が合憲か違憲かが争われることになりそうです。 新安保法制は9条のギリギリの所を突いて作った法律なので紛らわしいですが、【内閣法制局】の判断通りに法理論的には合憲です。

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1312/2665)
回答No.3

> 憲法は一般法規の上位に位置するそれら法の一つであって、関係法とその周辺の知識概念なくしては正確な解釈は無理です。(詳しくは専門家等の解説を参考にすべきです) どの専門家ですか?よほど憲法と法律のことを知らないかあなたが勘違いしたかでしょう。検証してみたいので教えてください。

jipan
質問者

お礼

だってあなたの9条解釈によれば現在の日本の防衛体制と自民党政治は憲法違反だらけになるのじゃありませんか? そんな違憲状態を日本人は何十年ものさばらせておいたのですか。 だから9条を改憲せよというのがネトウヨ政治家とネトウヨさん達のよって立つ基盤であり、 しかしそのネトウヨ解釈は誤りでありそれによって立ってるネトウヨ議論の相手をするのは不毛だというのが私の立場です。 現行制度が長期に渡って継続できたのは何ら違憲の部分がないからですよ。合憲だからですよ。 継続的に【内閣法制局】が憲法判断をしてますので、9条とその周辺に関するここ数十年分の彼らの判断を振り返るだけでも9条解釈の本流が分かりますのでよろしく。 彼らは専門家ですので。 この前成立したいわゆる「戦争法案」「安保法制」即ち自称「集団的自衛権」についても法理論上基本的には合憲です。 それが実は集団的自衛権の行使ではなく、9条の枠内である個別的自衛権行使の範囲に収める規定であるからです。入念な内閣法制局の判断込みです。 しかし血迷った安倍晋三一味はそれを「集団的自衛権の行使」だとギャーギャーわめいて喜んでるので、それをそう自称するのであれば国会議員の立場を含めて違憲の疑いが濃厚になる、という意味合いで野党はそれを憲法違反と指摘してました。

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1312/2665)
回答No.2

憲法は国のあり方、秩序、国民の権利を定義する原理原則なので、何世代も後の人がその文書を読んでも同じ様に解釈されないといけないものだと思います。憲法9条は常識的に条文を読めば仮に日本が外国の軍隊に攻め込まれても戦ってはいけないと読めます。これが違うというにであれば、この質問は日本語のカテゴリーで展開すべきでしょう。 私は改憲論者じゃないし平和憲法を支持しますが、憲法9条が防衛のための交戦権まで奪っていないと解釈したとしたら、条文に書いていないことを文脈として持ち出してきているからで、そうなると時代とともに憲法はいかようにでも解釈可能という事になってしまいます。実際安保法制の集団的自衛権や、自民党の敵基地攻撃能力の議論などは、憲法9条をどう都合が良い様に解釈しようかと言う議論にも見えます。 しかし9条を文字通り読めば外国の軍隊が攻め入ってきても国が国権を発動して交戦せず、なすすべもなく侵略されてしまうので、さすがに憲法には書いてないけど自衛権はあるよね、と言うのが気持ち悪いながらもほぼ国民共通の解釈と思います。そして自衛をするための組織が自衛隊。 じゃあどこまでが自衛か。今や成層圏から降ってくる中長距離ミサイルだけでなく、サイバー攻撃などで日本に攻め入らなくても攻撃を開始することが可能、地政学的な距離も世界で縮まっている中で敵が物理的に攻めてきてから防衛しようでは間に合わない。 そう考えると、自衛権はある前提で、何が自衛にために不可欠で何が逸脱しているかを見直すタイミングだと思います。一方日本は平和憲法と言いますが国連も平和憲章の中で戦争を禁じていて、それと比べて日本の憲法がどう平和なのかわかりにくい。解釈に解釈を加えるたびに、軍隊を持つ普通の国に見えてくるし、中国、韓国には日本を軍事国家と見ている人が多いです。手前味噌で平和憲法と言っているのだったら意味がない。 その点ももう一度はっきりさせても良いとは思います。 問題なのは、憲法を都合が良い様に解釈してきた自民党が改憲を積極的に進めようとしている事で、今の議論も言葉遊びの様にしか見えず、だったら今はやらない方が良いだろうと言うのが私の意見です。

jipan
質問者

お礼

あなた9条解釈はつたない解釈かもしれませんね。 憲法は一般法規の上位に位置するそれら法の一つであって、関係法とその周辺の知識概念なくしては正確な解釈は無理です。(詳しくは専門家等の解説を参考にすべきです) また、9条は抽象的概念が語られているため、具体的解釈については国際情勢や技術革新の進展と共に時代に即した様態に変遷していきます。9条解釈が時代とともに変化していくのは当たり前のことなのです。 私が質問本文に書いたような9条解釈が本流であって、まさに現代日本はこの解釈によって安全保障体制を構築してます。そこでは何の不都合も起こっておらず、憲法と現防衛体制には何の齟齬もありません。 ただし安倍晋三はまるで言葉遊びのようにして違憲ギリギリの安保法制に変造していきつつありますので、むしろ逆に安倍晋三タイプの権力者の暴走を阻止するために一部分を逆の方向に改憲して白黒付けてしまうのもいいかもしれませんが、安倍晋三一味はそれを良しとしないでしょう。 彼らは暴走したいために改憲意欲が強いのです。 彼らの暴走を食い止めてるのが現9条ということになります。

回答No.1

ご質問者さんのような理解をされている結果、憲兵も軍法会議もない、その上で任務中の行為は裁判所で裁かれることもない自衛隊が存在しているわけですよね。 また、自衛隊法や日本国憲法を含む国内には緊急事態条項がありません。 私は改憲反対の立場ですが、軍隊でない軍隊を持っている危うさは把握はしているつもりです。 憲法以前に整備した方がいいものがあると思うんですよね。

jipan
質問者

お礼

憲兵・軍法会議等を整備すれば今より「戦力」に近づくため、現行9条においては思案のしどころです。 9条で認められてるのは「武力」であって「戦力」の保持は禁止されてますからね。 緊急事態条項についての改憲も自民党案では危ういでしょう。 80年前の悪夢が蘇ります。 現行憲法下で各種法令を整備するのが望ましいんですが、安倍晋三のような物が日本の最高権力者の真似事していて変な法ともいえぬ法が粗製乱造されてますので、それも今は危ういですよ。

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