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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:英文の邦訳(試訳)の添削)

小口投資家の再集中における利権と議決権について

このQ&Aのポイント
  • 投資仲介業を通じた再集中において、小口投資家は未区分の利権・受益権を持ちますが、議決権の再要求やポートフォリオの影響を与えることはできません。
  • 小口投資家が再集中を行う際には、投資仲介業を通じて証券のプールに参加する形となります。
  • しかしこの場合、小口投資家は議決権の再要求やポートフォリオの構成への影響力を持つことができません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Nakay702
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回答No.1

>「対照的に,投資仲介業を通じた再集中においては,小口投資家は,事実上,いかなるポートフォリオ構成会社のいかなる加除分の議決権を再要求する途のないプールされた証券にある未区分の利権・受益権を持つだけである。また,一般の小口投資家は,ポートフォリオの構成に影響を与えることもできない。」 ⇒「いかなるポートフォリオ構成会社のいかなる加除分の議決権を再要求する途のないプールされた証券にある未区分の利権・受益権を持つだけである」の部分については、 (1)語順を反転する。 (2)no way of reclaiming any share of voting rightsは「いかなる議決権(の共有部分/の一部)を返還要求する方法も持たない」と訳せばいいと思います。 (添削文)「対照的に、投資仲介業を通じた再集中においては、小口投資家は、事実上、証券プールにある未区分の利権・受益権を享受するだけで、いかなるポートフォリオ構成会社のいかなる議決権(の一部)を返還要求する方法も持たない。また、一般の小口投資家は、ポートフォリオの構成に影響を与えることもできない。」

jubu
質問者

お礼

有難うございました。

jubu
質問者

補足

そうですね。返還要求の方が適切ですね。有難うございました。 感謝申しあげます。

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