• ベストアンサー

車庫証明申請に関して。

保管場所の所有者が亡くなって新所有者登記が完了してません。 このような状態で車庫証明は取得できますか? ご存知の方がおられましたら回答をお待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

言われている意味合いがよく判りません、現在駐車場として借りていて、そこの車庫証明で車を所持している訳ですよね? であるなら、所有者が誰かの問題でなく、借地権があるので、借地を継続可能であるなら、土地の所有者が誰であるかは関係ありません。 それとも所有権登記が済まない土地を新たに借りようと言うのでしょうか? そうであるなら無理です、土地の借地契約が所有者死亡では締結できないからです

momotarou86
質問者

お礼

現在駐車場として借りていてそこの車庫証明で車を所持している、という状態です。 事前情報を頂きまして有難う御座いました、参考にさせていただきます。

その他の回答 (4)

  • 2012tth
  • ベストアンサー率20% (1888/9435)
回答No.5

50代♂ 右に同じ…車庫証明に関する事項は、県庁所在地に寄り様々です。 総てがその地方の担当者でコロコロと変わる (法律上変わると不味い) 為に…一度、お住まいの地域の警察か役所に行き確認して下さい。

momotarou86
質問者

お礼

事前情報を頂きまして有難う御座いました、参考にさせていただきます。

回答No.4

都内で不動産業を営んでおり、過去に父の個人名で所有していた賃貸駐車場を引き継いだ事があります。 車庫証明は過去程は厳格でなくなっており、当方の場合は相続登記以前に、警察に父が無くなり当方が駐車場管理者になる旨の書面(念書)を提出するだけでした。 ただ、車庫証明は地域ごとの判断がまちまちですので、一度、駐車場所在地の警察署に聞きに行ってみてください。 昔からですが、警察の車庫証明担当者は、車関係の業者には厳しいですが、素人の個人には優しく教えてくれます。

momotarou86
質問者

お礼

事前情報を頂きまして有難う御座いました、参考にさせていただきます。

回答No.3

ケイサツは法務局まででばって確認作業してないのでは? 死んだ母親の土地を区画線だけ引いて不動産屋に管理を任せておいたら処分するまで つながって賃貸してた。

momotarou86
質問者

お礼

事前情報を頂きまして有難う御座いました、参考にさせていただきます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7972/17042)
回答No.2

法律的に言えば,車庫の所有者が死亡していても相続人がいるはずですから,その相続人全員の住所氏名と押印があればできるはず。 でも新所有者の登記が完了してから申請した方が簡単です。

momotarou86
質問者

お礼

事前情報を頂きまして有難う御座いました、参考にさせていただきます。

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