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要介護者への介護分担について
叔父の山田太郎と叔母の山田花子(旧姓・鈴木花子)の夫婦がいてそれぞれ高齢の要介護者とします。そして二人の間に子はいないとします。 ここで質問しのす。 1・民法の第730条・第877条の規定に照らし、太郎の介護は山田家親族が行い、花子の介護は鈴木家親族が行うということで良いのでしょうか? 2・財産の管理を行うため成年後見人が必要となった場合、太郎の成年後見人は山田家親族が選定し、花子の成年後見人は鈴木家親族が選定するということで良いのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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1. 法律上の義務があると言えそうなのは,直系血族,同居の親族,兄弟姉妹ですから,太郎の介護は太郎の兄弟,花子の介護は花子の兄弟でしょうね。でも実際にはできる人がやるという解決策しかありません。 2. 成年後見人を選ぶのは,任意後見人のときは本人で,それ以外のときは家庭裁判所です。
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- 山田 太郎(@f_a_007)
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回答No.1
Q、要介護者への介護分担についてはXXXで良いのでしょうか? A、実家がどうのこうのって話をする意義はゼロ。 妻の義母を引き取って介護中。で、私も妻も、義母の実家縁者の居所も消息も全く知らない。私の母も引き取って介護中だが、母の縁者も並べて被介護者。その子供にとっては、母の介護なんて関係ないこと。 義母も実母も嫁いで70年余。もはや、実家には親も居らず、兄弟姉妹も他界。実家は、実家にして実家に非ずが実情。かと言って、私の兄弟姉妹が、義母の面倒を看る義理も責任もない。そして、その責任の有無を問うことほど、非現実的で無意味なことはない。家族制度が否定されて70余年。問うべきは、社会的な介護システムの役割と責務ですよ。 以上。
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