• 締切済み

確定申告が分かりません(育休中

昨年8月に子供を産み、現在育休中です。 出産やその後も通院が続き、医療費だけで20万超えてしまっています。 (国から支給された出産手当42万より上回り、差額で10万ほど払いました。 その後も通院が続き、トータルで20万超えてます) 確定申告のやり方がサッパリなのですが、とってある全ての診療明細書を持って税務署に行くだけでいいのでしょうか? それとも、前もって全ての明細書を計算して持っていくべきでなのしょうか? 産休前は正社員で働いていたのですが、医療費で10万超えたので会社とは別に自分でしなくてはいけないのですよね? また、1月から税務署に行けばいいのでしょうか? (2月からスタートの確定申告もあったような気がしますが…うろ覚えですみません)

noname#234748
noname#234748

みんなの回答

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4835/10236)
回答No.4

年末調整を受けていて、その紙があるのであれば、 ウェブで申告書を作成するとしても、 ・年末調整の紙の数字をそのまま打ち込む ・Excelシートをダウンロードして、そこに領収書明細を記入してアップロード ・Excelを読み書きできるソフトが無い場合は、ウェブ画面からでも入力できます ・申告書を印刷する だけです。 税務署に行けば相談できると思いますが、領収書の明細を紙に記入したり、あるいは用意していあるPCで打ち込むのは貴方自身なので、とりあえず自分でやってみるのがいいかと思います。Excelシートは今でもH29年度用がダウンロード出来ますので、参考に見てみるとよいと思います。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/h29_iryohi-download.htm > ・年末調整の紙の数字をそのまま打ち込む の部分も、29年度の申告画面は今でも見られますので、出来そうかどうか、やってみてはどうでしょうか?29年度画面でデータ打ち込んじゃっても大丈夫です。印刷して送付しなければ。 https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl と思ったら、明日(1/4)から30年度版公開ですね。明日以降やってみてください。具体的な不明点があれば、そこだけピンポイントで電話で聞けばいいです。電話相談は意外とつながります。 あと、病院に行く電車・バス代も含めて大丈夫です。電車バスは領収書など不要。

  • qdo0obp
  • ベストアンサー率20% (92/453)
回答No.3

やり方がさっぱりという弱い言い訳だけで多くの人が税務署に行ったらパンクしてしまいます。 そんなに難しいものではないので(読解力が無ければ相当難しいでしょうが)、自分で作るべきですね。いえ、自分で作りましょう。いえ、自分で作りなさい。

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……とってある全ての診療明細書を持って税務署に行くだけでいいのでしょうか? >それとも、前もって全ての明細書を計算して持っていくべきでなのしょうか? 「所得税」は【納税者自身が税額を計算して、自主的に納税する】のが原則です。 ですから、「税務署の職員さん」も「なるべく納税者自身に申告書を作成してもらう」というスタンスで相談に応じています。 特に、これからの時期はどこの税務署も混み合ってきますのでなおさらです。(以下の動画のような状況の税務署が多いです。) 『[動画]確定申告(2013/02/12)|YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk ちなみに、相談者が税務署に殺到する2月3月は、「普段は所得税を扱っていない他の部署の職員さん」や「応援で来ている税理士さん」なども対応にあたっていますが、それでもさばききれないくらい混雑します。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)>申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『税務支援には年齢制限を(2018/12/22 )|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-2891.html --- もちろん、「税理士(事務所)」などの「民間のサービス業者」に頼めば「代わりに申告書を作成してもらう」こともできますが、「給与所得者の医療費控除の申告」程度では、簡単すぎて税理士に頼むまでもありません。(税理士の方も「簡単すぎて儲からない」ので受けたがらないでしょう。) ですから、 ・とりあえず、ネットの「確定申告書等作成コーナー」で自分で申告書を作ってみる。   ↓ ・分からないところが【具体的になったら】、税務署に出向いて相談する。(相談の必要がなければそのまま印刷して提出する) のが現実的ではないでしょうか? なお、窓口まで出向くなら、必要なものを電話で事前確認しておいたほうがよいです。 (参考) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q17 申告相談会場は、どこに設置されていますか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/05.htm#q17 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q21 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q21 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q23 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm#q23 >産休前は正社員で働いていたのですが、医療費で10万超えたので会社とは別に自分でしなくてはいけないのですよね? はい、「医療費控除」という【所得控除(しょとく・こうじょ)】は、会社が行う「年末調整(源泉所得税の過不足精算の手続き)」の【対象外】です。 「医療費控除を申告して所得控除を受けたい(節税したい)」場合は、【医療費を支払った納税者自身が】【国(≒税務署)に】直接申告する必要があります。 ただし、「所得税の【納税】」ではなく「所得税の【還付】」を受けるための申告(「所得税の還付を受けるための確定申告」)は義務ではなく【任意】ですから、申告するかどうかは納税者の自由です。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得税……医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm >自己【又は】【自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために】医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額……の【所得控除】を受けることができます。これを医療費控除といいます。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 >1月から税務署に行けばいいのでしょうか?(2月からスタートの確定申告もあったような気がしますが…… 「所得税の【納税】をするための確定申告」は【所得を得た年の翌年の】2月16日から3月15日の間に(所轄の税務署に)申告書を提出し、納税も済ませる必要があります。 しかし、「所得税の【還付】を受けるための確定申告」は、上記の国税庁の記事にあるように【その年の翌年1月1日から5年間】申告できます。 ですから、税務署で相談したい場合は、(あえて5月くらいまで待って)税務署が落ち着いてから出向いたほうが、税務署側も助かります。 ***** (その他、参考リンク) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与以外にも収入(≒所得)がある人」は使えません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

明細等持ち込めば計算などもしてくれますが、相当な時間がかかります。数時間はみるようでしょう。自身で計算して申告書を持って行けば、受け取りだけで終わります。ちょっと待つだけ、ないし、夜間なら専用ポストへ投函して終わります。 医療費が増えた場合、還付申告ですので、義務ではありません。あなたが損するだけの事なので酷税としては知ったこっちゃありません。 ただ、医療費控除できるのは、保険などで賄えなかった実際の負担分が10万か、200万未満の総所得の場合はその5%を超える部分だけです。 あなたの所得額が不明ですが、10万超えた程度だと数万ぐらいの控除となり、それが所得額から引かれて税額が計算され直す、数千円程度の還付でしょう、たぶん。コンビニバイトよりは良いでしょうけど、微妙な・・・ 還付申告なので、1月から受け付けています。2月の確定申告が始まる前なら空いていますので、今行くなら数時間なんてかからないでしょう。 http://www.e-tax.nta.go.jp/ webで計算やプリントアウトもできますので、作って持っていけば一番早い。

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