• 締切済み

法律に詳しい方お願いします。

窃盗について。 示談で穏便に済ませようと一部金200万は示談として受け取っている。 そのあとから弁護士が入ってきて内容開示を求められて開示に同意。 この場合から本人は逮捕に至ることは考えれますか? 弁護士はほぼ逮捕はないでしょうと言います。 自己破産されると本人は警察へ行きますか?

noname#235986
noname#235986

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 ハッキリ申し上げて言葉が不十分です。「誰が」「誰の」「何の」などが分からないので、非常に回答しにくいですが、  勝手に書き足して、次のように尋ねられたとしましょうか。<>内が、私が特に書き足した部分です。  示談で穏便に済ませようと、一部金の200万は示談<金>として<私は>受け取っている。 そのあとから<相手の>弁護士が入ってきて、<示談>内容<の>開示を求められて、<私は示談内容の>開示に同意<した>。 > この場合から本人は逮捕に至ることは考えれますか?  それは考えられます。  犯罪は既遂です(だから一分金を払ったわけ)し、被害者である質問者さんはまだ『一分金』しか受け取っていない(相手を主語にして言うと「一部のお金しか支払っていない」)のですから、質問者さんに「処罰感情」が無くなったとは思えません。  従って、逮捕となる可能性は否定出来ません。  しかし、一部であっても、相手は事実を認め「示談金」として支払っているので、これから逃走したり、事実関係を偽ったり、証拠を隠滅したりするとは思いにくいです。  なので、「逮捕(身柄拘束)」される可能性は、低いと考えられます。でも、弁護士のように「逮捕はない」とまでは言えないと思います。  「自己」破産するということは、十中八九「免責」まで求めるでしょうが、これは残金の支払い義務から「自分の意思で」逃げたということ=与えた損害を100%まで補填することを自分の意思でやめたということ、です。  犯人が本当に悪かったと反省しているなら、「自己破産」=自分から破産(支払わない)手続きをしたりしないでしょう。  つまり犯人はまだ反省していないし、損害はまだ埋まっていませんし、さらに被害者である質問者さんには当然「処罰感情は残る」と思われます。  となれば、わざわざ犯罪人(既遂犯)を放免する理由は無く、犯罪処罰の必要は残ることになります。  ゆえに、自己破産すれば、自己破産しない場合よりは、(警察に行くだけではなく、刑事裁判を経て)刑務所へ行く可能性は高くなるでしょう。

noname#235986
質問者

お礼

宜しくお願いいたします。

noname#235986
質問者

補足

忘れてました!私の会社と本人の元勤め先会社とは 「一部金200万を支払うことで(本人の勤め先会社)とは示談する。という念書を交わした上で申し訳ありませんが上記の通りで回答願いますでしょうか。

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