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入社後半年の契約社員雇用
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そういう事でしょう。 ただ、短期間雇用に試用期間を設けるのは不合理で違法性が高いと思います。
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- ahoabe
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半年の契約社員で最初の三ヶ月間は試用期間で何も無ければ三ヶ月後は残りの三ヶ月は本契約社員でその後又半年ごとの本契約社員雇用の契約を結ぶか結ば無いかは本人と会社次第。 本人が雇用継続しなれればそれで終わり。 会社側も雇用継続しなれればそれで終わり。会社は満了の1~2ヶ月前に継続しないむねの通知が有ると思うが。 お互いに良ければ半年ごとの雇用が継続されていく。
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