• ベストアンサー

国家公務員の兼業禁止義務について

kohjiの回答

  • kohji
  • ベストアンサー率28% (140/483)
回答No.1

国家公務員法103条です。(参考URL) アパート経営も兼業になります。 ただし、人事院からの承認があれば出来ることになっています。(第3項) 第103条  職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。  3   前2項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM#103

関連するQ&A

  • 国家公務員と士業

    国家公務員法101条によれば職務専念義務が規定されていますが、行政書士との兼業は可能なのでしょうか? すなわち、公務員として入省、入庁する前には廃業の届出が必要なのでしょうか?また、司法書士、社労士についてはどうでしょうか? 人事院通達及び実際の状況も知りたいです。 どなたか御教示ください。

  • 公務員と行政書士との兼業について

    公務員と行政書士との兼業について 現在、大学4回生で公務員試験に受かったものですが、行政書士の資格にも興味があり、取得してみようと考えています。そこで、取得した場合、公務員の仕事をしながら行政書士の業務をすることは、兼業に当たり、いかなる場合もできないのでしょうか? ちなみに、国家公務員です。 回答よろしくお願いします。

  • 公務員(国家)の権利と義務について

    公務員の権利と義務について調べましたが、よくわかりません。 公務員と言う職業から発生する権利と義務は、法律に明文化されていますか。 例えば、警察官は犯人を逮捕しますが、これは、逮捕する義務があるのでしょうか。それとも権利があるのでしょうか。国家は犯罪者を処刑しますが、これは義務でしょうか。権利でしょうか。 また、上司が部下に仕事を命じますが、これは権利でしょうか。義務でしょうか。 私は、公務員は国民・住民から給与の支払いと引き換えに仕事を命じられた者であり。義務のかたまりで、はっきりした権利は、給料請求権(仕事を果たした場合)のみだと思います。 こういった重要事項は法律、通達、解釈はないのでしょうか。 権利とは、主張してもいいし、しなくてもいいものだと思います。仕事が権利であれば、気分しだいで、してもしなくてもいいことになります。 国家に処刑の権利があれば、処刑しないこともOK。ということになるのではないでしょうか。 教えてください。

  • 公務員の兼業規定でアパート経営が出来ません。

    株、外貨、投資信託など投資をやっていますが、今回、不動産(アパート経営)に手を出そうと考えています。ですが公務員(妻も)なので、兼業規定にひっかかります。なにか良い方法がありますでしょうか?思いつくのは、父親との共同名義で購入し、確定申告を父親にやってもらう事ぐらいしかありません。でも結局は贈与税が掛かりますし、他に良い方法があればお教えください。

  • 国家公務員の住宅手当について。

    国家公務員の住宅手当について教えてください。 職場の近くに持家があっても、手狭なので、少し離れているところにアパートを借りることを考えていますが、この場合でもアパートに住民票を移せば住宅手当はもらえますか?

  • 公務員の妻の扶養について

    国家公務員の妻がアパート経営をしています。 家賃収入がそのままアパートローンの返済となっており所得はなく 確定申告で所得税は払っていません。 妻の年金、国保は公務員である私の所得で納めています。 アパート経営と言うことで妻を扶養に入れることが出来ないでしょうか? 入れることが出来ない制限などがありましたら教えてください。

  • 国家公務員の兼業(地方公共団体の委員等になる場合)について

    国家公務員の兼業禁止について教えてください。  現在、ある省で行政職に就いているのですが、学生時代に近世史の研究をしていた縁で、ある自治体の郷土資料館の運営委員への就任を要請されています。  運営委員は、その自治体の非常勤の特別職の扱いとなり、委員会に出席した場合、日当及び交通費が支給されます。  国家公務員法第104条は、「職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。」とありますが、このような地方公共団体の設置する審議会等の委員への就任も許可事項なのでしょうか。  教育委員や消防団員など、一般の住民が非常勤・特別職の地方自体職員になることは普通にあると思われますが、国家公務員がこのような職に就く場合にも「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可」が必要なのでしょうか。  また、報酬を得なければ、許可は要しないとも読めるのですが、その解釈で正しいでしょうか。  前例等ご存知の方、ぜひご教示ください。

  • 公務員の不正の通報を受けた役所の調査義務の根拠

    国家公務員(または地方公務員)が職務上の不正(例えば公文書偽造、虚偽公文書作成など)を行ったとき、そのことを、誰かが官庁・役所に通報したら、官庁・役所としては、いろいろ調査したりするはずですよね。 そのようなマスコミ記事は、多くあります。 このように、国家公務員(または地方公務員)が行った職務上の不正(例えば公文書偽造、虚偽公文書作成など)を、誰かが、官庁・役所に通報したら、官庁・役所としては、いろいろ調査したりすべき(官庁・役所側の調査義務の発生)でしょうが、そのような「官庁・役所側の調査義務の発生」の法的根拠(法律の条文など)は、何でしょうか?

  • 国家公務員ですが、週末に野球をしています。

    国家公務員ですが、週末に野球をしています。 自分でプレーするだけではなく、公式試合の審判を頼まれますが、そうすると謝金をもらうことになります。 アマチュア野球の組織ですので、営利企業ではありませんし、雇用関係もありません。 あと、少年野球の野球教室などを頼まれた場合も謝金をもらいます。 この場合、謝金をもらうことは問題ないのでしょうか?

  • 経済学部から国家公務員へ

    僕は都内の私立大学の経営学科に通う者です。将来、どうしても国家公務員に就きたいのですが 経営学科で履修出来る科目が 経営英語、経営管理・戦略系(経営管理論、経営戦略論など)、経営組織系(産業社会論、経営学史など)、企業論系(企業経済論、経営財務論など)、経営科学系、マーケティング管理系、マーケティングサイエンス系、流通・物流系、財務会計系(簿記、財務諸表論、監査論など)、管理会計系(原価計算論など)、産業論、民法、商法、経済法、労働法、経済学系(ミクロ経済学、経済数学解析など)、憲法 などです。 これらの科目で合格できる国家公務員資格ってありますか? 1つだけ足りない科目があるという場合は独学で頑張ります。 教えてください、お願いします。