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入社後の社会保険の手続き

この度、零細企業に正社員として入社しました。 (前職は夫の扶養内のパートです。) 9時~18時までで残業は月0時間、日曜日が休日です(月に2回土日曜休み)。 給与は18万+交通費です。 ただし最初の3ヶ月は試用期間として時給900円で働き、 勤務時間と勤務日数の条件は変わりません。 入社初日は出社してすぐに仕事開始で、 社会保険のことなどの説明や雇用契約書?的なのもありませんでした。 前もって「印鑑とか何か持参物はありますか?」と電話で聞いた時もとくにないと言われ、 マイナンバーや年金手帳とか何か書類を書いて提出とかもありませんでした。 そして、今日で入社して1週間経ちましたが 社会保険など事務的な話は出る気配がありませんでした。 こっちから話を持ちかけないと事務的なことをやってくれないような予感がして ただ働きとかになったら嫌だなぁと思い2日目に 通帳は持ってきた方がいいのかと交通費はどうやって申請するのかだけは聞いておきました。 口座は「〇×銀行の口座を作って、通帳のコピーを持って来て」と 交通費は「定期のコピーを持って来て」と言われ それは無事提出しました。 社会保険のこともこちらから聞かないと手続きをやってくれそうにないので聞こうと思うのですが、 社会保険に詳しくなくて何が必要かとかどうやって手続きするのかとかがわからず、 どう話を持ち掛けたらいいのかわかりません。 ちなみに、私の所属している事業所は昨年できたばかりで 事業所にはいつも所長と私だけで 所長は手続き関係のことはあまり関与してないし知識もない感じでした。 採用面接のときに正社員にならないと雇用保険に入れないから 試用期間を1ヶ月にしてもいい的なことを口ばしっていましたし、 保育園利用のために必要な在職証明は社長を本社から呼んで書いてもらっていました。

noname#237335
noname#237335
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みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

若干誤解されちゃったようですが、、、 試用期間に雇用期間があるのではなく、試用期間の代わりに期間雇用にするという事です。似て非なるもの。 税金の控除は年間合計で決まりますので、期間雇用かどうかは関係ありません。 社保の扶養は、被扶養者の月収が基準となりますので、あなたが108333円を超えるなら扶養から外れ、会社の社保に入れないなら国保に入るしかありません。多少の時間差は容認されますので、社保に入るまで扶養のままで何とかなるとは思いますが。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

正確なところは分かりませんが、時給という事なので、試用期間とは言え、短期契約なのかもしれません。最初の部分は短期間の雇用契約にして、切りたくなれば簡単に切れるようにですね。 2ヶ月程度だとフルタイムであっても社保には入りません。3ヶ月なら入るのですが、その辺りは緩いのでごまかすのでしょう。会社に単刀直入に聞くのが早いです。 雇用契約書を発行しないのは違法です。罰則は軽いですが。

noname#237335
質問者

補足

なるほど! 「4月くらいになったら午後から休みの日があるよ」とか 「後輩が入ってきたら教える立場だからね」とか言われたので たぶん切られはしないと思うのですが...契約上、試用期間中は雇用期間に定めがある可能性があるんですね。 その場合って、給与が夫の扶養を超えるような額でも保険料とか天引きされず丸々もらえるってことでしょうか?? また、会社が私が働いているという申告?をしていなければ所得税も引かれないってことですよね? そういう申告とか手続きとかがきちんとされていない気がして心配です(>_<)

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