• ベストアンサー

社会保険料について教えてください。

社会保険料について教えてください。 新しい会社に1月15日に転職するため、12月末をもって退職予定の者です。 色々調べていくと、二ヶ月ぶんの社会保険料を支払わなければいけないとかなんとかで、 退職日を12月31日にするか、30日にする方がいいのか、わかりません。どちらが得なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ahoabe
  • ベストアンサー率19% (117/586)
回答No.4

12月退職の会社に社会保険継続を申し出れば2年間継続申請される。 12月分迄今の会社で払って1月分を保険事務所に貴方が直接払って1月15日に新会社に就職し社会保険手続きしたら新会社は1月分の掛け金を給料から差引きし1月分二重払いに成るから貴方が直接払った保険料は保険事務所から返金される。 国民健康保険に一時的に加入するより社会保険継続の方が掛け金は安いはず。 同じ要領で1月に国民保険に加入したら1月分は国民保険で2月から社会保険に成り高い国民保険料は返金無しで2月から安い社会保険料に成るはず。 後は貴方の考え1つだ。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7964/17024)
回答No.3

どちらの場合でも,11月分の社会保険料は12月に支払われる給与から天引きで今の会社に支払いますし,1月分の社会保険料は2月に支払われる給与から天引きで新しい会社に支払います。違いは12月分の社会保険料にあります。 退職日が12月31日ならば,12月分の社会保険料は12月に支払われる給与から天引きで今の会社に支払います。 退職日が12月30日ならば,12月分の社会保険料は国民年金,国民健康保険に加入して国や市町村に支払うか,誰かの扶養家族になって無料ですませるかです。 扶養家族になるのが一番得です。退職日を12月30日にしてください。 しかしそういう場合でなければ,自分で国民年金保険料,国民健康保険料を支払うよりは,会社が半分負担してくれる給与天引きの方が得だと思います。退職日を12月31日にしてください。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4040/14681)
回答No.2

12/30退職日なら1ヶ月分。12/31なら2ヶ月分払う事になります。 社会保険料は翌月払い、日割りなしの月割り、加入月有料、脱退月無料となっています。国保も基本は同じ。 で、退職日の翌日が脱退日と見なされます。 ですから、12/31に退職すると社保の脱退は1/1となり、先の規定に従って1月分は無料ですが、12月分がかかります。翌月払いですから、11月に払っている社保料は10月分、12月に11月分は払わなければならず、退職してしまうのでそこへ12月分も請求がかかり、2ヶ月分の請求となります。 12/30退職なら、12/31脱退となり、規定通り脱退月である12月分は無料となり、本来払うべき前月分11月分だけ払えば済みます。 おかしなようですが、国民皆保険で、脱退したら他の健康保険に必ず入らなければなりません。12/31脱退だと12/31加入となり、12月分は次の健保で払わざるを得なくなりますので、基本的には整合性が取れます。国保でもそのように連携されます。具体的な保険料は変わるので多少の損得は出てしまいますが、これ以上精密にやるのは現行の制度では不可能です。 抜け道として、社保同士は連携がなく、空白期間ができてしまう事もあります。 本来は1日でも国保へ入らなければならないのですが、そもそも即日手続きするなど無理な話で、どうしても手続きが遅れ、その間に再就職して次の社保へ入ってしまえば空白のままという事もあります。 その場合、12月分は結局どこへも払う事なく得します。 もちろん、12/31に医者にかかるなら、後からでも国保加入が必要になりますし、万が一、障害者になってしまった場合は、障害年金が出ないという事態も有り得ます。

  • 404113
  • ベストアンサー率7% (26/334)
回答No.1

得?何やら勘違いをなさっているようですね。 会社で徴収されているのは通常前月分の保険料です。しかし退職するときは翌月保険料の徴収ができないので二ヶ月分取られるのです。 退職日を月中にすればその月の保険料は会社では徴収されませんが何かしらの保険に加入し保険料を払わなければなりません。 金額の差こそあれ保険料を払う義務は変わりませんので会社が半分払ってくれる方が安くすむと思いますが。

関連するQ&A

  • 社会保険料について

    7月入社で8月の給与から社会保険料(年金と健康保険)が2ヵ月分引かれました。 来週退職する予定なのですが、9月の給与でも社会保険料が引かれていますが、9月30日付ではなく、来週の日付で退職する予定なので、年金も健康保険も9月分の請求が来ると思っているのですが、その場合は、9月の給与で引かれていた社会保険料は返してもらえるのでしょうか? 上記の場合ですと、10月から他の会社で働いても働かなくても、9月分の年金と健康保険の請求が来てしまう気がしています。 そうすると重なってしまうのではと思っています。 それは避けたいので詳しい方に教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

  • 退職日と社会保険資格喪失について

    4月いっぱいで派遣満了につき退職することになりました。 退職日によって社会保険資格喪失に影響があると聞きました。 4月末日で退職すると、翌月分の社会保険料も取られるということですが、 私はしばらく働く予定が無い為、国民保険に入ると思います。 その場合は、4月末まで契約して貰い、社会保険料を1か月分 多く払った方が得なのでしょうか??

  • 社会保険料について

    社会保険料について質問があります。 3月31日に退職しましたが 社会保険資格喪失日も3月31日で処理されていました。 国保の手続きをした時に 「普通は翌日なんですけどこれだと3月分も支払いしていただくことになります。」 といわれました。 もう手続きされてしまっているのと早く保険証が欲しかったので それでお願いしてしまいました。 勤務していた会社は15日締め翌1日払いなのですが 4月1日になって給与明細が送られてきたので見てみると 社会保険料が1ヶ月分まるまる徴収されています。 いろいろと調べてみると 「従業員が会社を退職した場合、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。そして資格喪失の日の属する月は社会保険料を徴収しません。」 というのがありました。 これに従えば4月分の給与(3月15日~3月31日分)から 社会保険は控除されないと思うのですが どうなのでしょうか? もしご存知の方がいましたら教えてください。

  • 社会保険→国民健康保険

    三年間勤めていた会社を退職する事となり、分からない事があるので教えてください。 会社は20日〆の25日給料支払いです。 一年ばかり社会保険だったのですが、途中で違う保険に入りまた8月から社会保険に変更しました。 そこで教えていただきたい事がいくつかあります。 (1)社会保険は後払いですので8月分の社会保険料は9月25日に払います。一応、9月20日で退職する予定ですので9月分の社会保険分の二重で支払うものなのでしょうか? (2)国民健康保険の切り替えで9月20日までは社会保険ですので、9月分は社会保険料と国民健康保険料を払わなければならないですか? (3)任意継続ですが、被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があることが条件です。 同じ会社で二ヶ月以上社会保険でしたが、途中でやめて再度入った場合は再度入った8月から二ヶ月でしょうか? その場合、8月1日から社会保険ですので9月31日までなら二ヶ月以上とみなされますか? 質問内容が分かりにくいかと思いますがよろしくお願い致します。

  • 社会保険

    既出、質問でしたらすみません。 社会に出て10年余り経ちますが社会保険について分からず投稿させていただきました。どなたか教えてください。 10年で2回程、転職を繰り返しました。そこで退職時の社会保険料徴収がいまいち分かりませんので、どなたか詳しく教えて下さい。 給与・・・旧会社:15日締25日払い 新会社:20日締25日払い 平成19年3/30付けにて退職し、4/1付けにて新会社に勤めました。 退職月の給与で2ヶ月分の社会保険が天引きされると聞きましたが旧会社の3/25支給日は通常保険料でした。これは2月分の保険料という事ですよね?そして新会社で4/1付けで新しく加入し4/25で満額保険料が天引きされました。 その後しばらくして社会保険事務所から「未加入期間国民年金適用勧奨」という届出書がきました。これは何でしょうか?私見ではTOTALで4/25天引きされた保険料は3月分であり未加入期間はないと思っているのですが・・・。 ちなみに1社目から2社目に移るときはこのようなことはありませんでした。 ご回答よろしくおねがいします。

  • 社会保険料の計算

    退職の予定があり、社会保険料を節約するために有利な退職日を考えています。 仕事は出来れば8月末まで、ということでお願いされています。 調べた所、社会保険料は退職日翌日のが在する月までかかるとのこと。 私の会社は給料締め日は20日、支払い日は翌月5日です。 8月30日に退職した場合、7月分までかかることになりますよね。 でも締め日以降分(8月20日~30日分)はどうなりますか? 9月5日、10月5日に支払われる給料どちらも社会保険は引かれないのでしょうか?

  • 社会保険料について

    今年の3月31日付で、契約期間満了で退職した者です。その職場の統括と事務担当は、『3月31日付で退職なので、4月1日が資格喪失日となり、月をまたぐので、2ヶ月分、社会保険料が引かれます』という説明があり、4月15日払いの給与明細を見たら、毎月引かれる社会保険料の2倍の額が引かれておりました。4月1日からは、国保と国民年金に切り替えですが、その分の保険料は既に支払いました。 結果的に、4月分は、社会保険料が引かれ、国民年金と国民健康保険料を支払った形になるのですが、これは、だぶって支払った事にはならないのでしょうか❓ どなたか詳しい方、教えて下さい。

  • 退職日と社会保険

    お世話になります。 3月~4月にかけて退職する予定なのですが、 有休があと20日分残っています。 当初の予定では、3月31日まで働いて〆日の4月15日までは有休をもらい、 退職しようと考えていました。 ですが社会保険について調べていると、 月半ばに退社すると社会保険料が全額自己負担になるとのことでしたので、 有休を捨てて3月30日退社にしたほうが無難なのかなと思ったのですが、 どうなのでしょうか? もしくは、4月初めまで働いて、4月30日まで20日分の有休を消化する ということは可能でしょうか? ちなみに転職先はまだ決まっておらず、 3~4月に転居後、転職活動を始める予定です。 勉強不足でまだよく理解できていないところが多く、 とんちんかんな質問になってしまっているかもしれませんが、 どうぞよろしくお願い致します。

  • 転職時、給料から引かれるの社会保険料について教えて下さい!

    月途中(20日)に退職しましたが、退職した翌日(21日)より別の会社に勤務しています 退職した会社の給料は、毎月15日締めの月末払いになっています。 転職先の会社では月末締めの翌月払いとなっており先日「健康保険・厚生年金保険・厚生年金基金・保険料変更通知書」と云うものを転職先の会社よりもらいました。内容は(あなたの月額報酬および保険料率もとづき8月1日よりの社会保険料の金額が(\29,688)になり8月の給予(21日恵~月末分)より徴収しますのでご通知しますとの事でした。 退職先の会社は、昨年10月より会社都合でオーナー変更の為、新会社となり給与体制が変更し10月分の給与(1日~15日分)より10月の社会保険料が差し引かれるようになっていましたので、当然、退職時8月分の社会保険料は、8月分の給与(7月16日~8月15日)より支払っていて、その後9月分の給与(8月16日~20日分)からも、\27,328が社会保険料として引かれていましてた。 何か社会保険料を支払い過ぎているような気がして納得がいきません。 本当にこれでよいのでしょうか?

  • 社会保険について

    8月に退職予定の友達がいるのですが、社会保険のことで会社ともめています。 友達は31日付で退職希望なのですが、会社側は30日付にしてほしいと言ってきたそうです。 その理由が、月末以外の退職日だと、会社が社会保険料を払わなくていいから・・・らしいのです。 これは確かなのでしょうか? また、この場合、社会保険料は自分で全額支払うことになるのでしょうか? その金額は? ご存知でしたら、教えて頂ければと思います。