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落とし物を他者に悪用されたときの法的な処理について

たとえば、健康保険証を落としてそれを第三者に拾われお金を金融機関・サラ金業者等から借りられた後当該金融機関等から返済を求められた場合、返済を行う必要があるのでしょうか。 ちなみに、落としたことに気付いた後、交番に落とし物をした旨を届け出るものとします。

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回答No.2

>返済を求められた場合、返済を行う必要があるのでしょうか。 他人が悪用した事を証明できた場合は、返済義務はありません。 他人が悪用した事を証明できない場合は、返済義務を負います。 なぜなら「警察に嘘の紛失届けを出した後、落としてない健康保険証などを使って借金して、その後、保険証を落としたと言い張って、返済を逃れようとする行為」をする人が居るので、自分で、他人が悪用した事を証明する必要があります。 例えば、借りた時間に金就業者の店舗とは違う場所に居たとか、賃借契約書のサインの筆跡が異なるとか、そういう「証拠」を出す必要があります。 証拠が無ければ「自分で借りておいて、落とした身分証を悪用されたと嘘をついている」と見做され、民事責任(返済義務)と刑事責任(詐欺罪の刑罰)を負います。

asksimasu
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11128/34636)
回答No.4

あんまりああいうところを利用しないから詳細は分かりませんが、今は特にお金に関わるところは写真がない身分証では本人確認をしたってことにはならないと思いますよ。 「保険証を持っていない友達を憐れんで、自分の保険証を貸してあげて病院に行ってきなよといったら悪用されてサラ金から金を借りられた」なんて、それこそ四半世紀昔はしばしば聞いた話ですが、今はもう聞かない話です。 それに、今どきの金貸しなら闇金でもない限り防犯カメラを設置していないところなんてないでしょう。防犯カメラの映像を見れば本人かどうか分かります。 なんとなれば「一卵性双生児の片方がもう片方の身分証でお金を借りたら返済義務はあるのか」というとんち問題みたいな話ですね。

asksimasu
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.3

追記。 色々なサイトには「落とした身分証などで借金されたら、返済義務はない」って書いてあります。 確かに「その通り」なのですが、これを法的に解釈すると「賃借契約を結んだのが本人ではない第三者だから、本人に返済義務はない」と言う事になります。 では「落としたと偽って、本人が借りてた場合」はどうなのかと言うと「賃借契約を結んだのが本人だから、本人に返済義務がある」になります。 つまり「契約したのが本人なのかどうか?」が重要になってきます。 そして「契約したのが本人ではないと証明できない」場合、金融会社は「契約したのが本人である」として行動、対処します。 なお「警察に紛失届けを出した」は「紛失した証拠」にはなりません。何故なら「虚偽の届け出が可能」だからです。

asksimasu
質問者

お礼

ありがとうございました

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6931/20496)
回答No.1

断っていいです。

asksimasu
質問者

お礼

ありがとうございました

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