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会社がマイナンバーを把握していない、年末調整

munorabuの回答

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  • munorabu
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回答No.5

マイナンバーを記載した帳簿による集中管理をしている場合には、扶養等異動届出書には記載が不要とされた為です。 特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)は、個人情報のみとは違い、当事者の同意があったとしても取り扱いが厳格に制限されています。 番号法は個人情報保護法の特別法として優先して適用される法律で、より厳しい罰則等が定めらています。 その為、マイナンバーと個人情報は別で管理し、普段の事務処理においては特定個人情報を取り扱わないとするのが一般的になりつつあります。

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