• ベストアンサー

遺贈による相続について

f272の回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17084)
回答No.3

遺贈についてはどのように遺言に書かれているのでしょうか?特定のものを遺贈すると書かれていますか?それとも遺産の半分を遺贈するというように割合で書かれていますか? 特定のものの遺贈であれば,残りが法定相続人である夫が相続することになるので,結局としてはすべての遺産の行き先が確定することになります。この場合には遺産分割協議書は不要です。 しかし遺贈されるものが不動産であればその登記のときにすべての法定相続人の協力が必要になります。喧嘩をしているような状況だと遺贈の登記ができません。 割合による遺贈であれば,その遺産を誰が取得するのかを決めるために遺産分割協議が必要です。そのときに遺産分割協議書を作成することになるでしょう。 なお,遺留分請求に関しては遺産分割とは切り離して考えてもよいですが,もし請求があればそれに応じる義務があります。

saichon
質問者

補足

有難うございます。 法定相続人Aには現在居住中の土地とその他のすべての財産を相続させると書いてあります。ただし法定相続人Bについての記載がありません。Aの妻に遺贈するも物は銀行預金1口座分が明記されています。よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 相続と遺贈の違い

    親の死亡時に子が親の財産を受け取る場合の「相続」と「遺贈」の違いを教えていただきたいのですが、遺言書に、子に財産を譲る旨の記載があり、それにより財産を受け取る場合が「遺贈」で(包括遺贈にしろ、特定遺贈にしろ)、遺言書自体が無くて(遺産分割協議などで)財産を受け取る場合が「相続」と認識しているのですが、正しいですか? 通常、遺贈は法定相続人以外に財産を遺す場合に使われることが多いですが、法定相続人に遺贈で遺すことも可能なので、ここでは法定相続人に遺贈で遺す場合について質問しています。 よろしくお願いします。

  • 相続と遺贈について

    (1)遺言書(公正証書遺言を含む)に特定の不動産を法定相続人に相続させると書いてあった場合と遺贈させると書いてあった場合、どのような法的問題が起きますでしょうか。 (遺贈は相続人以外に遺産をやるときに使う文言と聞いていますが) (2)公正証書遺言に相続させる内容とは別に遺言者の思いを書くことができますか。

  • 遺贈の移転登記

    先日、父に先立たれた母が亡くなり、遺産の処理をしていますが、土地の移転登記にあたって地方法務局から私たちが合意した遺産分割協議書による遺贈原因の移転登記は出来ないと言われました。 概要は次の通りです。 1)遺産の継承にかかわる人は次の通りです。 法定相続人 子2人 受遺者 1人 2)遺言書には被相続人の子2人と母の介護に当たった嫁1に、子にはそれぞれ全財産の3分の1ずつを相続させ、嫁1には全財産の3分の1を遺贈するとありました。(検認を受けています) 3)遺産はA市の土地とB町の家、その他現預金と株式がありました。 4)3人での遺産分割協議の結果、子の1人はA市の土地と株式の一部と現預金をもって全財産の3分の1になる様に相続し、子の1人は現預金と株式の一部をもって全財産の3分の1になる様に相続し、嫁1はB町の家と現預金をもって全財産の3分の1になる様に遺贈を受ける様に分割する事となり、遺産分割協議書を作成しました。 この遺産分割協議書に基づいて実際に分割を行っていましたが、家の所有権移転登記のため遺産分割協議書に基づく申請を行ったところ、B町管轄の法務局から、遺言書には「嫁1には全財産の3分の1を遺贈する」となっていて、B町の法務局に登記されている被相続人の財産は家だけであるので、家の持分の全部を嫁1に移転する事は出来ず、相続人2人と受遺者1人それぞれに3分の1ずつでなければ登記出来ないという事を言われました。 遺産分割協議書による嫁1への家の権利を登記するには、まず遺言書による3分の1を遺贈で登記し、その他の3分の2は相続人が一旦相続で登記して、その後嫁1に移転する事が必要との事でした。 民法には受遺者は相続人と同等の権利を持つとされており、財産とは家とその他の財産を含んでいる事が遺産分割協議書に明記され、かつ遺産分割協議が成立して協議書が完成している場合、これに基づいて共同申請が出来るのではないかと訴えましたが、法務局が対象にする財産は登記されているものが全てであり、遺言書に「全財産」と書かれている以上、遺産分割協議書の記載項目は考慮されず、家の権利を遺言書記載の割合に従って持分登記する以外はないとの事でした。 また、遺言書には、財産を不動産・現預金・債権等と項目別に分割して記載し、それぞれの項目別に分割割合を書かなければならないとの事でした。 これは普通の人には判らない事ではないかと思われます。 私は、民法の定めから、相続人と同等の権利が認められている以上、遺産の継承に関する取り決めの結果を証す遺産分割協議書に基づく遺贈で、嫁1への家の遺贈(3分の3)は相続人の共同申請で登記が出来ると考えますが、どのように考えるのが適正なのでしょうか?

  • 相続人で相談して「遺贈」できますか?

    私個人のことではなく、架空の事例を使ってのご相談です。 ある被相続人が遺言を残さず死亡しました。 相続人間で遺産分割協議を行いますが、このときに相続人ではない人に対して、ある一定の遺産を渡す「遺贈」を行うことはできるのでしょうか? 遺贈することに対しては、相続人全員の合意があるという前提ですが、これが法律上可能なのかどうか、教えていただけますでしょうか。 さらに、この時遺贈を受けた人がその遺贈に承諾をした時、やはり遺贈を受けた人は相続税の支払いも必要になるかと思いますが、それも間違いないでしょうか。 ネットで検索してもこのような事例についての記載が見つかりませんでしたので、ここでご相談させていただきました。よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄と遺贈

    被相続人に借金が多いため、相続人には被相続人が死亡後、相続放棄をさせます。その上で、遺言書に相続させる遺言ではなく、特定遺贈という形で財産を遺贈すれば、相続人は相続放棄をしても、この遺贈財産は受け取れるのでしょうか? 債権者にとっては不利益になるような行為ですが、法律上可能なのでしょうか?

  • 法定相続人以外に遺産の一部を遺贈したい場合

    85歳の父の意向をかなえるため、公正証書遺言作成するか否か検討中です。 父:85歳、認知症ではないが自筆公正証書作成はかなり困難 想定遺産:確定ではないが、相続税が発生する額あり 法定相続人:長女である私(既婚)1名 法定相続人以外で遺贈させたい人:父の実弟1名(相続人から見ると叔父) ※父の兄弟は他に2名いるのでもめる可能性あり ※遺贈させたい理由は、この叔父は実家の稼業をつぎ、先祖代々のお墓を守り、実母や他の兄弟の面倒を見たりと、本来長男である父がやるべきことをすべてやってくれた感謝の思いを表したいため。 以下ご質問です。 (1)死亡保険金受取人を叔父に変更 現在法定相続人である私が受取人になっていますが、これを叔父に変更すれば公正証書遺言がなくても遺贈と同じになると考えて大丈夫でしょうか。 (2)(1)を実行した場合 遺産分割協議書は必要ですか。 また、相続税申告時、死亡保険金の控除は適用されるのでしょうか。 (3)(1)を実行しなかった場合 公正証書遺言には例えば「叔父に1000万円遺贈、それ以外を全部法定相続人に相続」なんていうざっくりした書き方でも大丈夫ですか? 遺言作成時にはまだ遺産がいくらになるかわからないためです。 (4)遺言書がなくても大丈夫なものですか? こればっかりは各家庭ごとに違うので何とも言えないのはわかるのですが・・・ 法的効力がない遺言書でも、みんなが納得すればそれでよし、もしくは法定相続人と遺贈者だけお互いOKであればいいんじゃないか、ということもあるのでしょうか。後で法的に不都合が発生することがありますか? (父はそんな公正証書遺言なんて大げさといっています) 以上4点アドバイスいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 遺贈と相続のちがい

    遺言書の中身に悩んでいます。相続と遺贈の違いはなんでしょう。遺贈は特別受益だから、相続の分配の時に特別受益分は全相続財産に戻して、法定相続すれば良いという考えがありました。ある相続人に多く遺贈するということは、残った親の面倒をみろとかの負の部分があることが多いようです。特別受益分は全相続財産に戻して法定相続すると法定相続分より非常に多くもらっていたり、逆に少なすぎることがあります。貰ったものが財産ならそれらは、差額を金銭で払えばよいものでしょうか。あるいは法定相続は無視して、たくさん遺贈されたからといって、それにしがみついていれば済むものなのでしょうか。特に不動産の場合は、その評価は見る人により大きく異なります。

  • 四人を養子にした場合二人が相続で二人には遺贈に?

    独身なので4人の姪を養子にしました。 法定相続人は何名ですか? もし、法定相続人は2人だけなら、遺言書には、2人には相続・残りの2人には遺贈と書かねばなりませんか? そして遺贈なら納付する税は二割り増しですよね?

  • 遺産の多くを法定相続人以外の者に遺贈するという内容の法定相続人に不利な

    遺産の多くを法定相続人以外の者に遺贈するという内容の法定相続人に不利な遺言が発見されました。 遺言の効力が発生してすぐに法定相続人が遺留分減殺請求をしたら、遺言施行者は遺言のまま遺産を処理してはいけなく遺留分減殺請求を加味した処理をしなくてはならないという法的な義務が生じるのでしょうか?

  • 遺産相続について

    遺産相続について教えてください。 母(独身)で銀行数社の預金総額が7,000万円あるとします。 自筆遺言証書にて3兄弟(ABCとします)のうちAに全て相続するとした場合、BCが相続放棄すればAが全て相続できるのでしょうか? その場合、法定相続人が3人→1人になるので相続税は掛かりますか? また、自筆遺言証書のため裁判所で検認手続きをすると思うのですが その際に遺産分割協議を行うのでしょうか? A以外のBCにも預金額などわかってしまうのでしょうか?