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住民税が年金と給与所得から引かれています。

年金を受け取っていて仕事をしている場合、会社からは給料天引きで住民税を払い、年金の方からも住民税を差し引かれています。 住民税は各所得から引かれるものなのでしょうか。

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回答No.5

基本的に住民税の徴収方法は一通りしか選べません。普通徴収(市から届く振込用紙で納付)、特別徴収(会社で給与天引き)、年金特別徴収(年金から天引き)が主な方法です。 しかし、普通徴収・特別徴収と年金特別徴収では、徴収する時期が異なります。 普通徴収・特別徴収では6月を開始月として納付する事になりますが、年金特別徴収では10月を開始月として納付する事になります。よって4カ月のズレが生じるのです。これは各自治体から年金支給機関へデータを送るためのものであり、業務上仕方のないことです。年金特徴から特徴へ変わる際、年金支給機関への取り消しするにも、また時間がかかります。 質問者様が、10月から働き始めたとするなら、手続きの都合上で10月分は年金特徴と給与天引きの特徴の二本立てと言う事になります。もしかすると、12月分も年金特徴で差し引かれる可能性もあります。 特別徴収の6・7月分→年金特別徴収10月分 特別徴収の8・9月分→年金特別徴収12月分 特別徴収の10・11月分→年金特別徴収2月分(来年) こういう仕組みだったと思います。

NANAHUT
質問者

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  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.4

6月に市役所から納税通知書が届いたはずです。 給与特別徴収額・年金特別徴収額が記載されていますか。 合計が年税額です。両方に記載されている場合、市役所に理由を聞きましょう。 住民税は各所得から引かれるものではなく、合計の所得で計算されます。

NANAHUT
質問者

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>住民税は各所得から引かれるものなのでしょうか。 給与所得と年金所得の場合はその通り、 ただし給与所得は前年に課税所得があった場合。 年金は平成21年より特別徴収が義務付けられました。

NANAHUT
質問者

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回答No.2

それが嫌なら確定申告をやるしかありません、 全所得に対しての住民税=(給与所得(住民税)+年金所得(住民税))

NANAHUT
質問者

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noname#235041
noname#235041
回答No.1

住民税は各所得毎に特別徴収されます。 公的年金の住民税は公的年金から 給与の住民税は給与から。 二重に取られてるわけではないので大丈夫ですよ!

NANAHUT
質問者

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