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年金保険

kitiroemonの回答

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  • kitiroemon
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回答No.3

確実なことはその保険契約の約款で確認する必要があります。 ちなみに、ある保険会社の保証期間付年金保険の約款が手元にあったので見てみました。 年に1回の年金振込日(契約応当日)時点で生存していれば、1年分を全額もらえます。年の途中で死んだからといって、一度支払った年金からその一部を返金しろとはならないと思います。 つまり、3月1日が振込日であれば、3月2日に死亡しても返金の必要はないということです。3月1日の死亡なら3月1日の振込分はありません。この場合は、保険会社への連絡は間に合わないと思いますので、返金しないといけません。 なお、国民年金の場合は、死亡月の分までが支払われます。6月死亡なら6月分まで受給できるということです。

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