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住民税の還付について

昨年末に前の会社を退職し、ことしの4月から再就職しています。 6月に住民税の納付書が届き、今の会社と相談して、給与天引きにせず、ずっと納付書で自分で金融機関経由で納めています。 前の会社よりもあきらかに年収は低いので、過納税の状態だと思うのですが、どのタイミングで何をすれば収めすぎた住民税の還付を受けられるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.5

>前の会社よりもあきらかに年収は低いので、過納税の状態だと思うのですが、どのタイミングで何をすれば収めすぎた住民税の還付を受けられるのでしょうか。 勘違いされている様ですね。 住民税は、質問者様が昨年得た収入により税額が決定します。今年の収入が多かろうが少なかろうが関係ありません。 今年の収入が少なければ、来年の住民税は減額されます。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

住民税は、前年度の確定年収に対してかかっていますので、今支払っているものは、2017年度の収入(2017年1月1日から、2018年12月31日)に対してものもになります。 ですので、納め過ぎはなく、還付もありません。

回答No.3

  住民税は昨年の収入(2017年1月~2017年12月)に対して課税され2018年6月から納めます。 だから、今年の収入は関係ありません。 よって還付などありえません、所得税とは異なります。  

  • emsuja
  • ベストアンサー率50% (1031/2046)
回答No.2

住民税は昨年の収入に対して課税されますので、今年の収入に対しての過納付の事態は発生しません。 従って還付もされません。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10047)
回答No.1

会社で年末調整は行わずに来年確定申告でしょうね。 源泉徴収表と支払い済住民の証明書?役所にて確認をして下さい。 国民年金 国保の支払いもあれば領収書を税務署へ持参して計算をして貰うのが賢明です。

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