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休日出勤時の手当支給時間数について

過去に何度か休日出勤をしたのですが、その度に給料明細に記される時間が違います。 今回、1日分忘れられていたので不安になり先月の明細をみると時間が自分が計算したのと違っててその前も見ると違うので会社に確認する前にこちらで確認させていただけたらと思います。(会社を信用しきって毎回チェックしていなかった自分。反省しています) 前に上司から4時間以上の場合は1時間引いて申請しないといけない。というのを聞いた事があるのですが、そういうルールあるのでしょうか。 どうぞご教示下さい。宜しくお願いいたします。

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  • saltmax
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回答No.4

>過去に何度か休日出勤をしたのですが、その度に給料明細に記される時間が違います。 休日出勤というのは 週に1回の法定休日に出勤して仕事をすることです。 時間単価は一時間当たりの賃金×1.35です。 それ以外の日(土曜日とか祝日とか)に出勤しても 一週の労働時間が40時間を越えた時間に対して 割り増し賃金になります。 時間単価は一時間当たりの賃金×1.25です。 会社の就業規則で法を上回って土曜日や祭日でも1.25の割り増し賃金にするという規則があれば、1.25でもよいことになります。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0139/1618/2013327144331.pdf >前に上司から4時間以上の場合は1時間引いて申請しないといけない。というのを聞いた事があるのですが、そういうルールあるのでしょうか。 休憩時間は引けということなら 休憩時間に賃金はしはらいません。 休憩は 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。 会社の就業規則で 毎日1時間の休憩とするルールがあるのなら 4時間を越える労働があれば1時間の休憩を取れと上司が言う意味が あると判断できます。

その他の回答 (3)

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7986/21351)
回答No.3

出勤する方は「休日出勤」という認識ですが、給与を支払う 方からすると、純粋に休日をつぶして出勤する「休日出勤」と 代わりの休日を指定して出勤する「振替出勤」は別のものです。 当然、前者と後者ではベースになる賃金が違いますので、支払 給与も変わってきます。 なので、まずはその「休日出勤」が勤務表で何に当たっている かを確認する必要があります。 なお、法定の休憩時間は6時間勤務の時、45分。そのあと 2時間勤務が増えるごとに15分与える必要があります。 4時間で1時間休憩というのは、法律から見るとかなり多い ですので、ひょっとすると、ベースになる賃金を休憩時間で 調整しているのかもしれません。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.2

>前に上司から4時間以上の場合は1時間引いて申請しないといけない。というのを聞いた事があるのですが、そういうルールあるのでしょうか。 休日出勤で「退社時刻-出勤時刻>4時間」ということですか? 就業規則や労働協約などで規定していれば守る必要があるでしょう。 労働時間には休憩時間も含む拘束時間と休憩を含まない実労働時間がありますので残業の場合や休日出勤では誤解の無いように雇用条件を決めてなければなりません。 4時間以上の時間外勤務には1勤務ごとに1時間の休憩をとることになっていて、然も、実労働に対する時間給の考え方であれば「4時間以上の場合は1時間引いて」という論法が成り立ちます。 あなたの場合が該当するか否かは第三者である回答者には分かりません。

tesaguri
質問者

補足

4時間以上

回答No.1

Q、休日出勤時の手当支給時間数を知るには? A、タイムカードが一番です。

tesaguri
質問者

お礼

ありがとうございます。

tesaguri
質問者

補足

ありがとうございます。ただ……タイムカードありません💧

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