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失業給付中の仕事

こんにちは 現在失業給付中で、先日就職が決まったものです。 失業給付は、今年から受けています。 失業給付期間中に、プログラムの仕事をしました。期間は一日です。ハローワークには一日のアルバイトをしたと届け出を出しました。 そして先日、その振り込みがあったのですが、10.21%が源泉徴収されていました。 この源泉徴収された分ですが、この場合、再就職先の年末調整で戻ってくるのでしょうか?その場合の手続きはどうなりますでしょうか? あるいは、確定申告が必要でしょうか? それとも、源泉徴収のまま戻ってこないので、手続きするだけ無駄でしょうか? どなたか教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6176/18428)
回答No.7

1年を通して働いている場合は 1年分の収入を予測して それにかかる所得税を月割りにして差し引いている。 ということは 通年働いていなければ 必ず戻ってくるはずです。 働いていない 収入のない月があれば年収は少なくなりますから 納める税金も少なくなります。 基礎控除は どちらも同じですから。 そして 払いすぎた税金は返してもらえます。自分から返せと申告しないと返りません。それが確定申告。

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。補足です。 ご存知かとは思いますが、(会社は)「年末調整」を「従業員の希望」で【したり・しなかったり】ということはできません。 「年末調整をするか?しないか?」は、以下のルールを元に判断しなければならないことになっています。 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm ですから、給与の受給者(≒従業員)から「確定申告するから年末調整しなくていいです」というような【希望】があっても、会社(≒給与の支払者)はそれに応えてはいけないわけです。

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 >プログラムの仕事で受け取った金額は20万円に遠く及びませんので、確定申告は不要、ということになると思います。 はい、今年(H30年分)の収入が、「再就職先から支払われる給与」と「プログラムの仕事で受け取った報酬」のみであれば、おっしゃるとおりです。 >しかし、確定申告は不要、ということは税金も納める必要はない…… これは誤解があります。 あくまでも「所得税の過不足精算(確定申告)をしなくてよい」というだけです。 ご自身も「その額もわずかなもので、税務署までの交通費を少々上回る程度、しかも、確定申告の期限は、まだ就職したばかりなので、有給休暇がありません。」とおっしゃっていますが、そのような人の事情を考慮して、「そのくらいの金額ならば(わざわざ手間ひまかけて)精算しなくてもいいですよ」というのがこの【特例】の趣旨です。 これは、国(≒税務署)としても同じで、せっかく「会社(給与の支払者)」に所得税の徴収と精算を押し付けているのに、「わずかな額の所得税」のために【すべての給与所得者】に確定申告を義務付けてしまうと、改めて税務署側で精算し直さなければならなくなり、余計な経費がかかってしまいます。 ということで、「とりあえず、給与以外に20万円くらいの収入(あるいは所得)があっても精算はしなくてよいことにしよう」ということになっているわけです。 (参考) 『給与所得者で確定申告が必要な人>確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >ということで、源泉徴収された10.21%は戻ってくる可能性が高いと考えてよさそうでしょうか? 理由は違いますが、「源泉徴収された10.21%」は戻ってくると【思います】。 --- (詳しい解説) titokaniさんの「【平成30年分】の所得税の確定申告」では、以下のように所得税を精算することになります。 ・給与収入-【給与所得控除】額=給与所得(の金額) ・請負仕事の報酬-必要経費=雑所得(の金額)   ↓ ・給与所得+雑所得=総所得金額   ↓ ・総所得金額-【所得控除】の合計額=課税所得   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額   ↓ ・所得税額-【源泉所得税額】=納税額(マイナスの場合は還付) ※今現在は「所得税」に加えて「復興特別所得税」を納付する必要がありますが、所得税額に対して「2.1%」と少額ですから、上記の計算式からは省きました。 ※「所得税率」は【課税所得に応じて】「5%~45%」の間で段階的に変わります。 ※いずれにしても「課税所得」が0円ならば、所得税額も0円です。 (参考) 『所得税……給与所得控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm 『所得税……所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm >後日「還付申告」を行うという方法はどうでしょうか? >期限は5年あるそうなので、有給休暇を得られるようになってから行くこともできそうです。 「還付申告」は、「所得税の還付を受けるための確定申告」のことですから、やることは上記の内容と同じです。 「所得税の確定申告をする義務のある人」、つまり「所得税を精算(納税)しなければならない人」は「翌年の3/15まで」という期限がありますが、「還付申告」は「所得税が時効にかかるまで」ならいつしてもよいことになっています。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与【等】から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、【確定申告をすることによって】、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。>この申告を還付申告といいます。…… ***** 備考:「住民税」について 「住民税」は、「所得税の確定申告書(のデータ)」をもとに【市町村の役所】が計算して、勤務先(もしくは自宅)に通知してくれます。 住民税には「均等割」や「非課税限度額」など所得税にはない仕組み(制度)がありますが、「所得割」の算定方法については「所得税」と【ほぼ】同じです。 なお、「所得金額」が一定額以下ならば、(非課税税限度額の制度により)「均等割」「所得割」ともに「非課税」になります。 (参考) 『住民税とは?【2018年】計算方法と納付方法を徹底解説(更新日:2018年08月07日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

titokani
質問者

お礼

なるほど、確定申告をする場合だと、基本的にすべての収入の合計で計算する形となるのですね。 前職の給与と再就職先の給与とを合わせると65万はこえますが、ほかにも控除があったりすると、非課税となる可能性はありそうです。 悩ましいですね。さしあたり普通に年末調整を受けて、機会があれば還付申告と考えていますが、実は前職の給与が一部未払いでして、それ次第ではやはり年末調整となるかもしれません。そちらについては別に質問を立てるとします。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

>再就職先の年末調整で戻ってくるのでしょうか? まず、(会社が)「年末調整」で合算できるのは、『【給与所得の】源泉徴収票』が発行されている収入【のみ】です。 しかし、「プログラムの仕事」で、なおかつ税率が「10.21%」ですから、その仕事は【請負の仕事】だと思います。 そして、「請負の仕事に支払われる報酬」は【給与ではない】ので、『給与所得の源泉徴収票』も発行されていないはずです。 ということで、「プログラムの仕事で得た収入」と「勤務先(の会社)が行う年末調整」は関係がありません。 (参考) 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm >この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。…… --- 『[PDF]平成30年分以後の源泉徴収票|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h30/23100051-01.pdf >その場合の手続きはどうなりますでしょうか? >あるいは、確定申告が必要でしょうか? 上記の通り、『給与所得の源泉徴収票』が交付されていない場合は、「確定申告」で【所得税の過不足精算】をします。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >それとも、源泉徴収のまま戻ってこないので、手続きするだけ無駄でしょうか? いえ、「確定申告」は、所得税の【過不足】を精算する手続きなので、【納めすぎ】になっている所得税があれば戻ってきます。 もちろん、【不足】があれば「追加で納める」ことになります。 --- これは「年末調整」も同じです、 「年末調整」は、【会社が支払った給与だけ】で所得税の過不足精算をしているという違いがあるだけで、やっていることは「確定申告」とほぼ同じです。 なお、「年末調整=所得税が還付される手続き」と勘違いしている人がいますが、当然「不足している所得税が追加徴収される」こともあります。(単に「不足するケースが少ない」というだけです。) --- titokaniさんの場合は、【給与以外の収入(≒給与所得以外の所得)】があるので、「年末調整」では精算できず、【すべての所得を合算して精算する】「確定申告」を行う必要があるわけです。 ***** 備考1:「給与所得」と「給与所得以外の所得」がある人の確定申告について 以下の国税庁の記事で「確定申告しなければならな人」と「しなくてもよい人」のルールが説明されています。 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm 「自分で考えるのは面倒くさい」ということであれば、【年が明けてから(勤務先から『給与所得の源泉徴収票』が交付されてから)】「最寄りの税務署」で相談するとよいでしょう。 ただ、2月くらいになると確定申告の相談者が増え始めますので、行くならなるべく早めがよいです。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『[動画]確定申告(2013/02/12)|YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk ***** 備考2:「住民税の申告」について 「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねているので、(「所得税の確定申告」をしたら)別途「住民税の申告」をする必要はありません。 ですから、「確定申告を(しなくてもよいので)しない」場合は、原則として「住民税の申告」が必要になります。 --- なお、【国税】の「所得税」と違って、【地方税】の「住民税」は、自治体によって(自治体の条例によって)ルールに微妙な違いがあります。 「住民税の申告のルール」は基本的に日本全国共通ですが、やはり「自治体ごとの微妙な違い」もあるので、不明な点は【自分が住んでいる市町村の役所(課税担当部署)】に確認してください。(税務署ではありませんので注意) (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【練馬区のルール】『住民税の申告について』 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinkoku.html

titokani
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 プログラムの仕事で受け取った金額は20万円に遠く及びませんので、確定申告は不要、ということになると思います。 しかし、確定申告は不要、ということは税金も納める必要はないということで、源泉徴収された10.21%は戻ってくる可能性が高いと考えてよさそうでしょうか? ただ、その額もわずかなもので、税務署までの交通費を少々上回る程度、しかも、確定申告の期限は、まだ就職したばかりなので、有給休暇がありません。 なので、確定申告に行くと、むしろ赤字になる可能性が高いです。 それで、調べていたのですが、後日「還付申告」を行うという方法はどうでしょうか? 期限は5年あるそうなので、有給休暇を得られるようになってから行くこともできそうです。 この考えでなにか問題や不都合など考えられますでしょうか。 再度の質問となりますが、よろしくお願いいたします。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.3

一般の会社の年末調整は大体、12月ですから12月に次の会社に就職するのであれば、就職先の会社にこの分の「源泉徴収票」提出するだけで良いです。またそうで無い場合は、お近くの税務署で「確定申告」を行って下さい。税金が戻って来る可能性があります。

titokani
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 源泉徴収には違いないのですが、請負としての扱いとなり、「給与」ではないので、年末調整ではできないようですね。確定申告となりそうですが、金額が少ないので思案中です。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2122/10775)
回答No.2

自分で、確定申告をすれば、戻ってきます

titokani
質問者

お礼

はい、確定申告をすれば戻ってくる可能性は高そうなのですが、 金額が少ないので思案中です。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

再就職先の年末調整で戻ってくる場合もあります。その場合の手続きは再就職先の年末調整で申請します。確定申告が必要な場合もありますが、通常は確定申告不要です。手続きするだけ無駄かどうかは1年の収入によります。

titokani
質問者

お礼

「給与」ではないので、年末調整ではできないようです。 本来、確定申告不要なのですが、源泉徴収としてすでに引かれていますので、確定申告をすれば、その分が戻ってくるということになりそうです。 ただ、金額が少ないため、手間や交通費など含め思案中です。

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