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警察の対応について。
初めて質問します、30代女です。大変お恥ずかしいのですが、先日万引きで警察のお世話になってしまいました。初犯ではなく、これが二回目です。二回とも、写真や指紋を撮られた後に身元引受なしで1人で帰されました。 その時、調書を作成され「時期は分からないが検察から連絡があるかも」と言われました。 が、その数日後に警察に調書は送られたかどうか問い合わせたところ、「まだ提出してない」と言われました・・・。調書って、すぐに提出されるものではないのでしょうか? 作成されたら、その日の内に送検されるものだと思っていましたが、違うのでしょうか? 長文になり、申し訳ありませんがご回答お願いいたします。
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比較的に大きな街の警察ですかね? 軽微な微罪事件だと不起訴相当の処分保留になっている可能性もあります。 警察が検察に書類を送る時には3段階の警察担当による処分区分がありますが、不起訴か不起訴相当にあたる判断内容になっている(警察であって検察が直接考慮する訳ではない警察としての見解)。 または検察で不起訴扱いになった(以下) また、被害金銭の支払いを相手に済ませている場合は、被害者から取り下げの要望があり、不起訴相当(内容)として処理された。 弁済済みで軽微(数百~数千円など)で、前回より犯罪を犯した時間間隔がある。(常習犯でない) 反省の態度があり、捜査に協力的であり、罪を意識している。 など色々な判断が考えられます。 警察の捜査は心情を置かない事になってますが、人間なので若干の感情も入ります(ない人はないですが)
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- tomy-eye
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黙って反省し処分を待てば良いのです。 余分な疑問を持つ必要はありません。 あなたは犯罪者なのです。 警察の処理の緩急を云々する資格はないとお思い下さい。 そんな暇があったら、自らの犯罪衝動を抑えることに腐心すべきです。
- Sasakik
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逮捕した被疑者は、48時間以内に、身柄と共に検察官宛あて送致する(俗に言う「身柄送検」)するか釈放するかの2択になるが、身柄不拘束(在宅)の場合には、そのような時間の縛りはない(敢えて言うのなら”控訴時効”に間に合うように処理すれば良い)。 逮捕事件の場合は時間制限があるから勾留に必要な最低限の資料収集で送致するコトになる(更に、事件を受理した検察官は、24時間以内に裁判官あての勾留請求を行い、勾留されたときには最長で20日以内に起訴/不起訴の処分をしなければいけない)。 一方で、身柄不拘束で捜査する場合、時間の縛りがないから、検察官が起訴/不起訴の処分を決めるコトが出来るだけの捜査を済ませてから送致する必要があるので、取調べを行ったあと、供述の裏付けなど、更に捜査を継続する必要がある。 >調書って、すぐに提出されるものではないのでしょうか? 違う。 >作成されたら、その日の内に送検されるものだと思っていましたが、違うのでしょうか? 「根拠のない思い込み」を主張されても・・・ってアタリかな。