障害者年金に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 障害者年金を受給するための条件や診断についての質問です。
  • 質問者は『うつ病』『抑うつ状態』『躁状態』『双極性障害』のどれかで障害者年金を受給している人に質問しています。
  • 質問者は障害者年金の申請や診断に関する疑問を持っており、診断書に関しても問題があるようです。
回答を見る
  • ベストアンサー

障害者年金について複数の質問です

(1)『うつ病』『抑うつ状態』『躁状態』『双極性障害』のどれかで、障害者年金を受給している人に質問です。 どの様な症状がどれくらい(期間)続き、『うつ病』『双極性障害』と診断されて、障害者年金を受給しているのですか? 『抑うつ状態』『躁状態』で障害者年金を受給している人は、どの様な症状ですか? 『うつ病』と『双極性障害』は違うのですか?私はかなりの間(最低5年)、元主治医(小児科医)と代診の精神科医の見解で『抑うつ状態』と『躁状態』が続いています。『抑うつ状態』と『躁状態』の診断は既に元主治医と代診の精神科医と新規の診断書を書いた精神科医に受けています。 新しい精神科医の主治医に、「私は『うつ病』『もしくは双極性障害』ですか?」と聞いても良いのですか? (2)私は障害者年金の診断書では、5年以上前に障害者年金の新規の申請(診断書を書いた精神科医は元主治医と細かな連携があった。この時、代診の精神科医は初期に診察はしているが、診断書には関わっていない)の傷病は『解離性』『てんかん』でしたが、その時(新規の申請)に元主治医は受診状況等証明書というものを書いてくれました。元主治医の受診状況等証明書での傷病は急性脳症で、治療内容及び経過の概要には、発達遅滞とてんかんとなり と有りました。 最近障害者年金の更新の診断書で、新規の申請の時に診察した代診の精神科医のみの見解で、傷病が『解離性』『気分循環』『急性脳症後遺症』と診断されました。傷病には書かれなかったけど、『てんかん』の薬を服用していることは書いてくれました。『解離性』『気分循環症』と診断されたら、『うつ病』『双極性』とは診断されないのですか? (3)私は精神保健福祉手帳も、持っています。精神保健福祉手帳の傷病には、発症した時は『てんかん』『精神発達遅滞』『急性脳症後遺症』との診断だったけど、1年前の元主治医の診断書の傷病は、『てんかん』『広汎性発達障害』『精神発達遅滞』『知的障害』『急性脳症後遺症』と診断を受けています(元主治医の見解)。元主治医と代診の精神科医の見解に違いがある時は、どういう手続きをしたら良いのですか?

  • ithsi
  • お礼率84% (1003/1183)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.5

精神障害者保健福祉手帳では、ICD-10コードのF00~F99とG40に該当する精神疾患等が対象です。 障害年金ではここから、F40~F48にあたる神経症、F50~F59にあたる行動症候群(行動障害)、F60~F69にあたる人格障害を除きます。 障害年金では、F50~F59、F60~F69にあたるICD-10コードが付けられたら、認定の対象にはなりません。 F40~F48のときも同様ですが、しかし、いわば特例的に「その症状や日常生活に支障がある状態を統合失調症や気分(感情)障害だと見たほうが良い」と判断されたときには、障害年金の認定対象となる場合があります。 但し、ケースバイケースなので、あなたの場合もそうなる、とは断言できません。 なるようにしかならず、あくまでもごく限られた場合(要は、病名としては神経症の範囲になっているけれども、実態としては著しく重い統合失調症や気分(感情)障害だ、というとき)だけです。 当然、障害年金の診断書で、統合失調症や気分(感情)障害の状態が著しく重いために日常生活が不能だ、などと記されていなければだめです。 ですから、必ずしも、病名というより状態だけで、ということにはなりません。 というより、精神の障害の障害年金っていうのは、ICD-10コードが認定対象範囲内になっていることが大前提です。 該当しないICD-10コードだったときは、原則NGです。いくら状態が重くても。 医師の診断自体も各回でめちゃくちゃ過ぎて、統一性もないですから。 てんかんにしても、発作回数とか服薬してても発作が頻繁にあるとか、そういうことが書かれてて初めて認められます。 強いて言えば、あなたにあてはまるとしたら、知的障害や発達障害が関の山。 話がなかなかかみ合わない・なかなか理解してもらえない・やり取りがくどい、というところから考えるに、アスペルガーという発達障害を持っている可能性は否定できない印象がありますから。 だとしたら、今回、なぜそういうICD-10コードが書かれなかったのか。これまた意味不明です。 どっちにしても、基準がきっちりと決められていて、手帳と障害年金とでは全く別です。無関係です。 これをごっちゃに考えて、医師誰々さんはこうだった、別の医師何々さんはこうだったとあれこれ考えるから、わけがわからなくなってしまっています。 きつく言いますが、それでは話になりません。 手帳のことは決して考えてはだめです。質問でも書いてはだめです。そうしないと、伝わるものも伝わらず、間違った・見当違いの答えしか返ってこないです。

ithsi
質問者

お礼

再度の回答 有り難うございます。 >病名というより状態だけで、ということにはなりません。 というより、精神の障害の障害年金っていうのは、ICD-10コードが認定対象範囲内になっていることが大前提です。 該当しないICD-10コードだったときは、原則NGです。いくら状態が重くても。 私も傷病よりICD -10コードのほうが、大切であることは、別のサイトで丁寧に教えていただいて、理解することが出来ているつもりです。 同じ傷病であっても医師の診断書次第(見解。ICD -10コードの違いで等級が異なったり支給停止になる)と理解していますが、間違って理解している・覚えている可能性を考えています。その場合は、お手数ですが指摘して下さい。 >医師の診断自体も各回でめちゃくちゃ過ぎて、統一性もないですから。 詳しくない私でも、さすがに違う気がします。新規の診断書を書いた精神科医の医師と、私を長期間診てくれていた元主治医の小児科医(書籍を出すだけではなく、学会のトップも勤めた亡くなった名医)の傷病の共通点は てんかん で、ICD -10コードはG40。このときに元主治医は診断書は書いてないけど、受診状況等証明書の傷病に急性脳症と書いて、治療内容及び経過の概要に発達遅滞と てんかん という傷病がありました。 更新の診断書を書いた精神科医は、傷病に てんかん 発達障害はなく、解離性障害(F44) 気分循環症(F34) 急性脳症後遺症(G09) ICD -10コード(F44)と書いています。処方薬にてんかん の薬を服用していることは書いてくれているけど、発作回数は書かれていません。また医療機関名にない病院(かつて入院していた病院)や、最近5年以内の治療期間内(自殺を図って入院した)ことは書かず、症状も認定されない(と思う)人格障害しか、書いていません。 >強いて言えば、あなたにあてはまるとしたら、知的障害や発達障害が関の山。 >だとしたら、今回、なぜそういうICD-10コードが書かれなかったのか。これまた意味不明です。 そこは私も疑問点です。障害者年金の更新の診断書を書いた精神科医とは、別の精神科医を新しい主治医にしたら、元主治医の診断書(精神保健福祉手帳用 傷病 てんかん ICD コード(G40) 広汎性発達障害・精神発達滞・知的障害 ICD コード(F71) 急性脳症後遺症と、障害者年金の更新の診断書の傷病の違いに、『おかしい』と言っていました。(精神保健福祉手帳と障害者年金は違うことは知っています。回答者様からも無関係と説明を受けたけど、精神保健福祉手帳の傷病のICD-10コードは障害者年金の認定させると思ったので書かせて頂きました。ごめんなさい) 元主治医の診断書と更新の診断書は1年しか違わず、元主治医のほうがほとんど私を診てくれていたことや、更新の診断書を提出した後に、元主治医の診断書よりも体調が悪いと言うと、更新の診断書は余計におかしいと言われました。 知識がない私としては、障害者年金の診断書では、今回は支給停止になるのでは…と不安です。 てんかん も微妙ではないかと判断されるのではないか?せめて精神保健福祉手帳の傷病やICD -10コードが障害者年金の診断書にあったら…。と、思っています。 7月中旬に診断書を提出して、更新の通知はまだきていません(11月13日)。10月末に近くの年金機構に問い合わせたら、既に結果は出来ているが通知は11月中旬に届くと言われました。その際、更新の診断書を提出した後に体調が悪化したと言うと、通知は12月上旬に届くと連絡を受けました。 通知の内容次第だけど支給停止の場合は、支給停止事由消滅届をすることで、支給が再開させる場合とされなかった場合。 等級は変わらなかったけど症状が重くなっていた場合は、額改訂請求という制度を教えて頂きました。 私は自分としては更新した時より症状が重くなったと思っていますが、医学的にどう診断させるか?と思っています。ただ障害者年金の診断書にはないけど障害者年金の認定に該当する傷病を診断されていたり、更新の結果の通知がくる前に『抑うつ状態』や『躁状態』が悪化して『うつ病』もしくは『双極性障害』と診断された場合の手続きは、どうしたら良い?と思っています。

その他の回答 (4)

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.4

私の知っている女性(67歳)は、「人格異状」で20年も前から「障害年金」をもらっています。医師の間違い?

ithsi
質問者

お礼

再度の回答 有り難うございます。 回答者様が仰る方は、人格障害だけですか?もし人格障害だけでも、うつ病や双極性障害、統合失調症(も人格障害ですか?)は確か、対象でしたよね?もしかしたら人格障害でも、日常生活に支障がある人格障害であったり、ICD -10コードが対象ではありませんか? 私の更新の障害者年金に書かれている傷病は、人格障害(ICD -10コードも)なので、対象外になる可能性があります。 医者の間違い。これは回答した人が質問者にタイトルとは異なる回答だと、謝罪していました。 回答した人は障害者年金が不支給となり、調べたら原因が医者の診断書(カルテ)にあったそうです。同じ障害者年金でも、基礎年金と厚生年金では窓口が違う。医者が間違って診断書を書いた結果、不支給になった、です。その回答を書いた人は経験から カルテ開示を勧めていました。

ithsi
質問者

補足

私はかなりの期間(5年以上)『抑うつ症状』『躁状態』とは診断はされたけど、『双極性障害』とは診断されていません。診察した元主治医は、小児科医です(名医。先日亡くなった)。症状が重くなって、何度も更新の診断書を書いた精神科医にも受診しました。 元主治医は私の傷病を、てんかん(G40) 広汎性発達障害 精神発達遅滞 知的障害(F71) 急性脳症後遺症 と診断しましたが、障害者年金の診断書には書かれていません。 新規の障害者年金の診断書を書いたのは、元主治医に紹介されて受診した、別の精神科医です。この精神科医は私を入院前から診察していました。傷病は 解離性障害 てんかん ICD -10コード(F4,G40) です。 更新の診断書を書いたのは、別の病院に入院する前の初期に、私を診察していた精神科医です。その後もこの精神科医に何度も受診していたので、更新の診断書を書いてもらいました。この精神科医は以前も私の元主治医と、一字一句同じ診断書を書いたり、今回も元主治医の診断書を元に書くと言いました。その診断書の傷病は 解離性障害(F44) 気分循環症(F34) ICD -10コード(F44) です。 元主治医の診断書と新規の障害者年金の診断書の傷病やICD -10コードには、素人ながら共通点が感じられました。 精神科の事務員さんですよね?元主治医と更新の診断書を書いた精神科医の傷病やICD -10コードの、共通点は何処ですか?

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.3

「障害年金」の傷病名が、受給対象外?対象外だと支給停止になる可能性がある?誰がこんな事を言うのですか?私も35年間、精神科の病院で事務員をして来ましたが、患者さんからこんな事を言われるのは初めてで、逆に支給停止になる病名を医師が何で書きますか?医師はその患者さんについて現況報告を書いています。仮に病気が快復傾向にある、と医師が認めたのであれば、現況報告もそのように書かれて、支給停止の措置になるかと思いますが、これだけの沢山の病名を抱えていて、何で障害年金対象外の病名だから支給停止になる?貴方は医師では無く患者さんです。ご自分の知識や私観で物事を判断しないで下さい。医師に対して失礼ですし、医師を攻撃するような物事でもありません。

ithsi
質問者

お礼

再度の回答 有り難うございます。 では傷病が人格障害が主の場合でも、大丈夫だと言い切れますか? 障害者年金の新規の診断書の傷病は、解離性障害 てんかん で、ICD -10コードはF4,D40でした。更新の診断書の傷病は解離性障害 気分循環症。ICD -10コードはF44です。対象外ですよね?更新の診断書の傷病には頼みの綱とも言える てんかん はありません。対象外の傷病とICD -10コードで、不安になってはいけないのですか? 作業所の社長や精神保健福祉士さんが、私の障害者年金の更新の診断書と、精神保健福祉手帳の傷病やICD -10コードの違いから、厳しいと言われました。更新の診断書と精神保健福祉手帳の診断書を見比べた新しい精神科医の主治医も、初診時に更新の障害者年金の診断書と精神保健福祉手帳の診断書を見せたら『更新の診断書を書いた医師は、あなた(私)を何度も診ているのに、あなた(私)をずっと診てきた主治医の傷病の てんかん は書いていないが、てんかん の薬を服用しているとか書いている。脳障害もない。おかしい』と言われました。 精神保健福祉手帳の診断書の傷病は、広汎性発達障害 精神発達遅滞 知的障害 と脳障害もあるけど、これらの障害は障害者年金の診断書には、書かれていません。 福祉に詳しい人や医師にさえ、障害者年金の更新の診断書は、おかしいと言われたのです。不安になってはいけないのですか?回答者様は、医者が間違うはずはない。そう言うのでしょうか?他の質問(OK ではない)で支給停止となりカルテ開示をしたら、医者の間違いが分かったとありましたけど? お礼コメントがきちんと書けなくてごめんなさい。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

A1. 人それぞれです。 単純に期間を比較しても、ぜんぜん意味がありません。 病名(診断名)だけを見るだけでも、ぜんぜん意味がありません。 症状(病状)も同じです。 病気イコール障害、ということではないからです。 医師に尋ねても、病名は教えてくれるでしょうが、病名(診断名)だけで障害年金がどうこう決まるようなものではないので、意味がありません。 日常生活の困難の度合い(病気だけで決まるものではないです)で見るからです。 ふだんの暮らしや職場の中でいろいろな困難が積み重なれば、それだけ障害が重くなります。そう見ます。 ですから、しつこいようですが、病名(診断名)や症状や期間を見るだけでは意味がありません。 A2. 受診状況等証明書(初診証明)にしても、新規請求のときの診断書にしても、更新のときの診断書にしても、そのときそのときに実際にあなたを診察した医師にしか書けません。 細かな連携だとか代診だとか、そういったことは関係なく、そのときそのときで診察した医師がどう判断したかです。 そのときそのときで医師が違うので、当然、医師があなたをどう判断するかも違います。 そうすると、診断名だけでも変わってくるのがあたりまえです。ずっと同じ、とは限りません。 そして、その診断名によっては、障害年金の対象にならないものもあります。 途中で診断名が変わって、変わったあとの診断名が障害年金の対象にならないものだったら、あたりまえのことですが、受けられなくなってしまうこともあり得ます。 解離性障害とか気分循環症というのは、障害年金の対象にはならない人格障害や神経症のことです。 ただ、さっきも書いたように、病名(診断名)だけで判断するものじゃないので、とても重いうつ状態だったり極端な双極性障害だったりと、明らかに精神病と判断したほうがよい症状や日常生活上の困難が診断書に書かれてれば、特別な判断で障害年金を受けられることはあり得ます。 ケースバイケースなので、日本年金機構の判断にまかせるしかないです。うだうだと考えていてもムダです。 A3. 精神障害者保健福祉手帳がどうたら、ということとはまったく無関係です。 だいいち、根拠になっている法律も違えば、障害の認定基準も違います。 手帳も障害年金も、さっきも書いたように、それぞれの診断書を書いてもらうときに診察してくれた医師の考え方次第で見解が違ってくるのは、ごくごくあたりまえのこと。 それだけの話です。ずっと同じわけがない、ということです。 違いがあるのがあたりまえのことなので、それに対してああでもない・こうでもないというような手続きはありません。 障害年金の不服申立、というのはありますが、これも、更新などで結果がわかったときに、診断書の見解の違いに対して文句をつけるような性質のもんじゃありません。 なぜなら、見解の違いがあろうがなかろうが、いったん書かれた診断書の内容は訂正できないからです。認められてません。 不服申立、っていうのは、これこれこういう診断書が書かれたときは障害認定基準の決まりにしたがえば何級になるはずなのに、そうならなかったのはおかしい&基準をちゃんと適用してくれませんか、と文句を言うためのものです。 勘違いしてほしくないんですが、医師の見解の違いに対して文句を言うようなもんじゃあないのです。 ですから、現実問題として、医師の見解の違いについてどうこうできるような手続きなどはありません。

ithsi
質問者

お礼

回答 有り難うございます。 傷病ではなく日常生活で判断されるのですね。私の傷病はICD -10コードが障害者年金だと対象外で、精神保健福祉手帳の傷病だと対象となります。精神保健福祉手帳と障害者年金の窓口は違うので、どうなるのかと不安に思っています。 抑うつ症状と躁状態を長く(最低5年以上有ります)患っていてキツイ時が多いです。『病』と診断させていない『症状』状態でも、日常生活に支障があると判断されたら、『状態』でも障害者年金の対象になると考えて良いのですか? お礼コメントに補足してごめんなさい。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

「どういう手続きをしたら良いですか?」何の手続きでしょうか?様々な病名がここに書かれていますが、現在「障害年金」はもらっているのでしょう?ここに何人かの医師が登場して来ましたが、それぞれに貴方がどのような病名であれ、精神疾患である事を認めて、診断書を書かれています。これ以上、何を求めますか?どんな病名であれ貴方なら貴方特有の病気の症状があり、「うつ状態」だからこの病名の人は皆同じ症状なのか?というとそうではありません。一人一人全部違います。その中で医師は判断するのです。元主治医と代診の精神科医との見解の違い?見解の違いのように見えますが、実は貴方の病気そのものが複雑化が原因している、ですからこの病名は見解の違いでは無く、どの病名でも当てはまるという意味で、皆が皆同一一律では無いという事です。

ithsi
質問者

お礼

回答 有り難うございます。 >何の手続きでしょうか? 私の障害者年金の診断書の傷病は、障害者年金対象外が主です。でも精神保健福祉手帳の診断書の傷病だと、受給対象となります。その手続きをどうしたら良いのかを、質問しました。 >様々な病名がここに書かれていますが、現在「障害年金」はもらっているのでしょう? 障害者年金の診断書の傷病だと、支給対象外の傷病だけなので、支給停止となる可能性があるのです。 >ここに何人かの医師が登場して来ましたが、それぞれに貴方がどのような病名であれ、精神疾患である事を認めて、診断書を書かれています。 確かにどの先生も、私に精神疾患があることを書いてはくれていました。でも障害者年金と精神保健福祉手帳は、違います。精神保健福祉手帳の診断書を書いた医師は、一番長期間診断してくれたけど、ちょうど障害者年金の診断書を書いてもらう時は不在でした。その医師の傷病は人格障害以外の、脳障害の傷病もあるので、どうしたら良いのかと思っています。

関連するQ&A

  • 障害者年金一元化 受給資格がなくなる?

    主治医が長期不在だったため障害者年金の診断書を、代診の医師に書いてもらいました。 主治医はICDコードG-40,F-71に当てはまる病名を書いていました(昨年の精神障害者保健福祉手帳用参照)。 あまり症状が代わっていない一年後、代診の医師に精神の障害者用の診断書を書いてもらいました。 傷病がF44 F34 G09 F44に当てはまるものに代わっており、ICD-10コードF-44と代わっていました。 現在の症状の文章での説明はほとんど診断していないわりに、代診の医師は的確に書いてくれていると思っていますが、主治医が既にチェックして未だに快復していないヵ所 複数に代診の医師がチェックしていないです。 主治医は私は就労は無理と診断していたし、1級が妥当とも書いてくれていたけど、審査結果は2級でした。現在、仕事をすることが出来ません。それでも主治医と代診の医師の診断名も異なっているので、私は障害者年金が打ち切られてしまうのでしょうか?

  • どの精神障害が必要ですか?

    てんかん 広汎性発達障害 精神発達遅滞 知的障害 急性脳症後遺症 解離性障害 てんかん、広汎性発達障害、精神発達遅滞、知的障害、急性脳症後遺症は、主治医から発病時に診断されたけど、主治医は精神科医ではありません。後に主治医に紹介されて入院した精神科医に、解離性障害と診断されました。 主治医は精神科医が診断した病名を、診断書に記載したことはありません。 主治医には長期に渡り診断してもらい、関係も良好だったけど、わけあって主治医を変えようと思っています。 主治医が診断書に記載しなかったのは、精神科医が解離性障害と診断したことを知らなかった?かと思っています。 解離性障害は発症時のてんかん、広汎性発達障害、精神発達遅滞、知的障害、急性脳症後遺症より、重いのですか?軽いのですか? 解離性障害と診断されて、五年以上その病院に通院していないので、カルテが残っていない可能性も、考えています。 新しく主治医になってもらう精神科医には、伝えておく必要がありますよね?

  • 精神障がい者年金の申請について

    精神障害者年金の申請しようと思っている者です。 現在医師の診断書と、初診の病院の初診日認定書の用意が整っています。 自分で書く申立書もようやく書き終えたところです。 問題なのは傷病名の部分です。 医師の診断書も、認定書も、申立書も、傷病名はうつ病ですが、ネットなどで色々調べていくうちに、うつ病では障害者年金は受給しにくいという情報を目にしました。 現在自分は 一般就労が難しい状態にあり、作業所のB型に通所しています。 週に5日通う事は難しく、小まめに休憩が儲けられている環境下で、やっとといった具合です。 作業所の職員に、申立書をチェックしてもらった際に判明した事なのですが、医師から作業所へ提出した意見書の傷病名は、躁鬱病になっていました。 申立書をチェックしてくれた作業所の職員は、躁鬱病であれば障害者年金が受給できる確率が高くなると言っていました。 主治医がなぜ、意見書には躁鬱病と書き、 診断書にはうつ病と記したのか不明です。 本当はいけないことと分かっていますが、診断書がどのように書かれているのか気になってしまい、中を見てしまいました。 診断書の内容は、作業所では家族以外とのコミュニケーションも取れているとか、回復の見込みありなど、前向きな内容ばかりが書かれていました。 主治医に自分の本当の傷病名を確認してみたほうがいいのでしょうか。 またこのように、前向きな内容の診断書では 年金受給は難しいでしょうか。 うつ病で障害者年金を受給している方や、うつ病で障害者年金を受給できなかった方の意見を聞きたいです。 誹謗中傷などはご遠慮いただきたいと思います。ご享受よろしくお願い致します

  • 障害年金や障害手当金

    重度不安障害と抑うつ神経症を患っています。 今回、傷病手当金がもう切れます。 そこで、障害年金と思いましたが、うつ病等では 現在は難しいとのことでした。 そこで障害手当金を考えています。 やはり難しいのでしょうか?

  • 障害年金 再申請について

    心療内科クリニックで受付をしています。 患者さまが、【うつ病】と【てんかん】の病名で障害年金の再申請をされようとしています。 昨年末に、【うつ病】1度目の申請をして、結果不支給でした。 このたび、【てんかん】も発症したとのことで、役所から「うつに加えて、てんかんの症状も記載してもらえば、再申請では支給対象になるかもしれない」と言われたようです。 主治医も同じような意見でした。 【うつ病】は初診から1年半経過しているのですが、【てんかん】は2012年5月の初診です。【てんかん】は、併記していても良いのでしょうか。 主治医は  ・うつ病 (・てんかん) のように、併記するにあたり、【てんかん】を( )カッコ書きしております。 また、【てんかん】の症状も記載しております。 このような診断書の記載でよろしいのでしょうか?

  • 障害年金と傷病名

    お世話になります。 障害年金の請求で、障害認定日の診断書にある傷病名が「急性一過性精神病性障害」で、請求日現症の診断書にある傷病名が「統合失調症」である場合、認定日請求(遡及請求)はできない、もしくは、しても通らないということでしょうか。 一過性の傷病に対しては、年金はおりないらしいので。 しかし、のちにそれが統合失調症になったということは、認定日時点での「急性一過性~」というのは誤診であったということにはならないのでしょうか?

  • 障害厚生年金はもらえるか

    私は厚生年金に約3年間入っていましたが、うつ病になり職を転々としました。 今は双極性障害Ⅱ型と診断され、精神障害2級で今は生活保護と作業所の工賃で生活しています。 障害年金を申請しようと思いますが、障害厚生年金は受給出来るでしょうか?

  • 障害年金申請について

    障害年金の申請をしたいのですがどれくらい経ったらすればいいのですか? まず、医師に申請したいと言いたいのですがいつ頃がいいですか? 病歴は 9年前に精神科で自律神経失調症と診断される 4年前に病状が悪化、病院を変えてそこで抑うつと診断される それ以降さっぱり改善せず労働にも支障をきたす 去年の12月に病院を変え今通っている病院で初めて双極性障害と診断される 初診日平成16年(初診から1年6ヶ月を満たしている) 初診日以前に厚生年金を3年支払っている(年金事務所で確認済み) 受給資格はありますが何時頃に医師に申請の事を言えばいいのですか? 双極性障害と診断されて5ヶ月経ちます 症状は変わらないです 半年?1年? それ以上ですか? 受給されている方はどうでしたか? 統合失調症や双極性障害やうつ病と診断されて直ぐに申請するのは早すぎますか? 1年くらい様子見しないとダメなのかなぁ

  • 障害手当金

    重度不安障害と抑うつ神経症を患っています。 今回、傷病手当金がもう切れます。 そこで、障害年金と思いましたが、うつ病等では 現在は難しいとのことでした。 そこで障害手当金を考えています。 やはり難しいのでしょうか? 現在、診断されているのは 抑うつ神経症・不安障害です。

  • 双極性障害か非定型精神病かによる治療法の違い。

    双極性障害と非定型精神病の治療法、処方される薬などは異なるんでしょうか?私は、躁のとき、錯乱状態になり幻覚幻聴をかなり経験したんです。そのことを主治医に話してません。過去のことですから。ただ、後から本を読むと、私は双極性障害というより非定型精神病にあたるのでは?と思うようになったんです。主治医に、躁の時の幻覚幻聴体験を話したほうがいいのでしょうか?非定型精神病の可能性を話して、そのことによって処方薬とかが変わるのでしょうか?今は躁ではないので幻覚幻聴は全くないです。双極性I型障害で、ものすごく激しい躁を感じたときに(1回経験しました)のみ幻覚幻聴がありました。