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年金 44年ルールについて

父は会社員です。もうすぐ62歳になります。 来年の63歳まで働くと、44年ルールに該当します。 そうしたら会社の健康保険や厚生年金からは抜けて仕事を続ける予定です。 そこで教えて頂きたいのですが、父はもうすぐ62歳なので、一応、年金が もらえることになります。 でもそれをもらってしまうと、44年ルールがダメになってしまうでしょうか? 来年までは年金をもらわずにいた方が良いでしょうか?

noname#235008
noname#235008

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回答No.2

ご質問の件は44年特例、正しくは長期加入者特例といいますが、特別支給の老齢厚生年金に適用されるルールです。 老齢基礎年金および老齢基礎年金の支給開始年齢は、65歳です。 但し、昭和36年4月1日まで生まれの男性又は昭和41年4月1日まで生まれの女性に限り、60歳から64歳までの間で、その生年月日に応じて支給開始年齢が早まります。 このとき、60歳から64歳までの間で特例的に支給される老齢厚生年金を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。 特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分から成ります。 定額部分は、65歳以降の本来の老齢基礎年金に相当する部分。報酬比例部分は、65歳以降の本来の老齢厚生年金に相当する部分です。 但し、昭和24年4月2日以降生まれの男性又は昭和29年4月2日以降生まれの女性のときは、通常は報酬比例部分だけしか受けられません。 しかし、長期加入者特例に該当する場合は、特別に定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。 厚生年金保険の被保険者期間が単独で44年(528月)以上であることと、かつ、受け取るときにもはや厚生年金保険の被保険者ではない(既に退職済である)ということが条件です。 言い替えれば、既に退職済となっていなければ長期加入者特例は適用されませんから、特別支給の老齢厚生年金は受けられるものの、報酬比例部分だけとなってしまいます。 ちなみに62歳が支給開始年齢となっているのは、昭和30年(1955年)4月2日から昭和32年(1957年)4月1日までに生年月日がある男性か、又は昭和37年(1962年)4月2日から昭和39年(1964年)4月1日までに生年月日がある女性です。 退職していないかぎり(正確には、「厚生年金保険の被保険者資格を喪失済」)は、特別支給の老齢厚生年金の計算において長期加入者特例が適用されることはありませんので、逆に言えば、厚生年金保険の被保険者資格の喪失が「長期加入者特例の適用の条件(528月以上)を満たした後」であれば、必ずしも64歳を待たずに、528月を超えた月に資格喪失すれば足ります。 特別支給の老齢厚生年金じたいは、厚生年金保険の被保険者期間内(在職中)であっても受けられます。 但し、在職老齢年金といったしくみがあるので、賃金(給与・賞与等)との間で支給調整がなされますし、また、既に申しあげたように、在職中であるなら長期加入者特例が適用されないために報酬比例部分しか受けられません。 ただ、これを受け取ってしまっても、65歳直前までに退職(厚生年金保険被保険者資格の喪失)があるかぎりは、退職した時点から長期加入者特例を反映した額で計算されます。 特別支給の老齢厚生年金の支給を受けない、という考え方は正しくありません。 受けられる権利があるものをわざわざ見逃す必然性はないからです。 まずは受けた上で、長期加入者特例の条件を満たしたときにすぐ、厚生年金保険の被保険者資格を喪失させる、というのが最適です。  

noname#235008
質問者

お礼

おはようございます。 とても詳しく教えて頂きありがとうございます。 お恥ずかしながら簡単には理解が出来ず、メモに書いたりしてよくよく吟味していきました。 それで理解したのは、まず大前提として、来年44年特例を迎えるには、健康保険や厚生年金に加入していなければそもそも該当者になれない。 そして父の場合、62歳からもらえる年金は定額部分と報酬比例部の両方が支給されるに該当している。 その部分を今年から受け取ってしまうと、来年、44年特例の資格が出来たとき、それが該当から外れてしまうのではないかというのが私の心配でしたが、 健康保険や厚生年金に今は加入しているので、年金額は少なくなってしまうが、今年からその部分の年金を受け取っても、来年の44年特例に影響は起こらない。 そして44年特例に該当したらすぐに、健康保険や厚生年金からは離脱し、 44年特例の年金を64歳まで受給する。 と解釈、理解することができました。 本当に本当に感謝します。 貴重で絶大なるお答えを頂き本当にありがとうございました♪

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

もらってしまっても、44年ルールがダメになってしまうことはありません。 64歳から44年ルールに該当することになりす。 この特例の対象期間は「60歳から65歳になるまで」の間だけで、厚生年金保険の加入の合計が44年に達した時から65歳になるまでです。 44年ルールとは、60歳~64歳までの厚生年金受給は生年月日によって段階的に廃止されていきますが、厚生年金保険の加入期間が44年以上、といった長期加入者に対しては「定額部分」「加給年金」が支給される特例があるということです。

noname#235008
質問者

お礼

こんにちは。 お答えを頂きありがとうございます。 62歳でもらっても、ルールがダメにはならないんですね。 それならもらった方が良いですよね。 貴重なお答えを頂き本当にありがとうございました♪

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