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一般社団法人の定款内容について

お世話になります。 タイトルの件についての質問です。 一般社団法人とおいて 社員=オーナー 理事=運営者 と、把握していますが、 まずここまでは正解でしょうか? 次に、定款のひな形を参考に自作していますが、 そのひな型内に --- 第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体 (3) 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者 --- とありますが、 この中の「社員とする。」が、どう言う事か分かりません。 『会員とする』なら腑に落ちますが・・・ どういう意味でしょうか? 全くの素人なので、噛み砕いた回答を頂けたら 幸いです。 よろしくお願いいたします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

法律の解説でもないのですが、、、、 定款の解説ということでお答えいたします。 正会員が社員になるが、それ以外の賛助会員などは社員、この場合はオーナーということになるかと思いますが、社員になることはできないという意味でしょうね。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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