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宅建 追認について質問です。

kanstarの回答

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.2

まず、そもそも文章だけで理解しようと思うとイメージが掴めないと思います。 問題文に書かれている内容や模範解答に書かれている内容を「絵」にして書いてみてください。 では、簡単に解説します。 「制限行為能力者」とは「一般人よりも、判断力が不足している者」とイメージすればいいでしょう。 では、民法で規定されている「制限行為能力者」には「未成年者」、「被成年後見人」、「被保佐人」、「被補助人」という種類に分かれます。 「代理人」とは「自分以外の利益のために、何らかの行為を代わって行う人のこと」です。もっと簡単に説明すると「他人の利益のために、何らかの行為を代わって行う人のこと」です。 「代理人」には「法定代理人」と「任意代理人」とという種類に分かれます。 「法定代理人」とは法律で定められている「代理人」のことです。特に「制限行為能力者」につく「代理人」のことです。 ご質問内容には「代理人」と書かれていますが、通常は「任意代理人」のことを指します。 「任意代理人」(代理人)とは「約束で私の代わりに〇〇をしてきて欲しいと相手側に申し出て、相手側がその申し出に了解し、他人の利益のために、何らかの行為を代わって行う人のこと」です。 最後に、「無権代理人」とは、「Aさんに頼まれてもいないのにも関わらずに、Aさんの代理人ですと言って代理人のフリをしている人のこと」です。 > 制限行為能力者や代理人に対して、相手方が追認催告した場合、1ヶ月以上の期間 > をおいて、本人から返答がなければ、追認とみなす。 まあ、これはそもそも契約の相手側(制限行為能力者や代理人)に契約の締結権限があるからです。 > 一方、無権代理人に対して相手方が追認催告した場合、相当の期間をおいて > 本人から返答がなければ、追認拒絶とみなす。 まあ、そもそも無権代理人は代理人のフリをしている人なので、無権代理人には契約の締結権限は存在しません。もちろん、頼みもしていない人(無権代理人)が行った行為に本人に責任を追わせるのは酷なので、返答がなければ、「追認拒絶」してあげた方がいいということです。

momomin0516
質問者

お礼

わかりやすい、優しい回答をありがとうございます!! はいっ、納得できました。 ここも説明しといてあげよう!!というお気持ちを感じられて、嬉しかったです。 よく理解できました、ありがとうございます!! 試験まで5日、頑張ってきます!!

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