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裁判の争点の中で先決問題となる複数の問題点

裁判の準備書面などで、争点という言葉をよく使うようですが、この「争点」の中にさらに複数の問題点(先決問題)があるときは、どのような言葉で呼べばよいでしょうか? 「論点」という言葉も考え付きましたが、実際の裁判ではどうでしょうか? つまり、次のような使い方です。 「Aという争点について肯定する見解をとるか否定する見解をとるかは、その先決問題となるa,b,cという3つの論点をどのように考えるかにより、決まることである」 このような場合の、「争点」のさらに先決問題となる問題点の呼び方(上の例では「論点」)についての質問です。

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事案

参考URL:
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/medical/02_02_soutenseiri/index.html

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  • fujic-1990
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回答No.2

 「Aという争点について肯定する見解をとるか否定する見解をとるかは、その先決問題となるa,b,cという3つの論点をどのように考えるかにより、決まることである」場合、  一見Aが争点のようでも、a,b,c が解決されればAも自動的に解決されるのであればAは争点ではなく、「a,b,c が本当の争点だ」というだけのことなんじゃないですか?  「Aが争点だ」という認識が間違っているので、Aを争点と呼ばなければいいだけなんじゃないでしょうか。  自動的に解決されないが、Aを解決するためには a、b、c と争点を分解して、順番に解決していけば分かり易くなる、という場合もありますね。  例えば、甲が乙に対し、「丙土地の登記を自分に移せ」として訴訟をおこした場合、話の順番として甲乙間の丙土地売買契約が有効に成立したことが必要です。  で、まず甲乙間の丙土地売買契約が有効に成立したかどうかが争われると思います。乙は「売買したのは丁土地であって丙土地ではないと思っていた」という場合、「乙に、要素の錯誤があったかどうか」が争点になります。  売買は間違いなく丙土地であったとなった場合で、次に乙が「甲が契約に反して、代金をまだ払っていない」と主張した場合は、「払ったか払っていないか」が争点になります。  こういう場合、1つずつ話を分けて解決していくので、その時その時の争点は「争点」と書くだけで何を指しているのか理解されます。いちいち先決問題とか名付ける必要はナイと思います。  まあ、甲が「丙土地売買契約が有効に成立したことの中間確認の訴え」もおこした場合(訴えの追加的変更)や、乙が「売買契約無効確認の訴え」(反訴)をおこした場合、先の「登記を移せ」という請求に対して、新たなそれを「先決関係」と言います。特別な言い方ではなく、ありふれた言い方ですね。

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