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こんな過失のみを問う訴状って出せますか?
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質問者が選んだベストアンサー
貴方の言われる、判決により金銭的利益を得る訴訟は給付訴訟といいます。 確認訴訟とは、原告が特定の権利あるいは法律関係の存否を主張し,その確認を裁判所に求める訴訟をいいます。例えば債務不存在の確認とか、解雇無効による地位の確認とか、所有権確認訴訟などがあります。 相手の過失の認定だけを裁判所に求めることは、訴えの利益がないと思います。相手の過失により貴方に損害が生じたのなら、損害賠償請求訴訟をすればよく、訴訟経済にも合致します。 相手の過失の認定のみを裁判所に求めることは、つまるところ、相手は間違いを仕出かしたという認定を裁判所に求めることになります。間違いを犯した人は世間に山ほどいます。貴重な税金を使って、それを裁判所が認定することで国家社会に何の利益をもたらすのでしょうか?単に当事者の自己満足に過ぎないのではないでしょうか?司法資源つまり裁判所の人材は有限なので、ある程度のところで線を引かないと、裁判所が機能しなくなります。 そこで民事訴訟法は、訴訟要件として、当事者適格(原告適格と被告適格)や訴えの利益などを設けて、裁判所の門を狭めています。 貴方のケースでは、世間では一般に、念書や覚え書きや合意書などの名称で、当事者間で書面を交わすことが多いのではないかと思います。
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- fujic-1990
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結論から書くと、むりやり提出しても却下されるものと思われます。 質問者さんが望まれるような、「乙に過失があったかどうか」というのは事実関係の争いであって、法律上の争訟ではありませんね。 裁判所は、原則として「法律上の争訟」のみを裁判し(裁判所法3条)、たんなる事実関係は裁判しないからです。 例外は書証の真否についてのみで、「○○法第××条は憲法違反であることの確認を求める」というような訴状も、むりやり出しても却下されます。 なぜそういう制度になっているかと言えば、単なる事実関係についての争いに裁判所が関与しても、自己満足に貢献できるだけで、紛争の解決には役立たないからです。 なので、裁判所で争うために、慰謝料などとして「100円を請求する訴訟」などがおこされる場合が、マレですがあります。 なので、ご質問が空想上のことでないならば、そのような「給付訴訟」の形にすればよい、ことになります。
- hitokougaku
- ベストアンサー率25% (43/166)
一種の和解だと思います。 具体的金銭の発生がないので簡易裁判所での民事調停になるのでは?
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訴 状 平成24年 月 日 xxx地方裁判所 御中 〒 住所 原告 法人名 代表者名 (送達場所) 〒 住所 名前 電話 FAX 〒 住所 被告甲 法人名 上記代表者名 〒 住所 (ロスアンジェルス) 被告乙 名前(上記代表者名) 貸金請求事件 訴訟物の価格 金1億円 貼付印紙額 金32万円 予納郵券 金6000円 第 1 請求の趣旨 1 被告甲は、原告に対し、金1億円及びこれに対する平成22年4月8日から支払い済みに至る まで年1割8分の割合による金員を支払え。 2 被告乙は、原告に対し、被告甲が上記の金員を支払い不能の場合は、民法423条の債権 者代位権、同709条の不法行為、及び、会社法429条の被告甲の代表取締役としての地 位に基づき発生する、第三者に対する責任に基づき、上記金員を支払え。 3 訴訟費用は、被告甲、又は、被告乙の負担とする。 との判決並びに仮執行宣言を求める。 第 2 請求の原因 1 金銭消費貸借契約の締結 原告は、平成20年4月8日、金1億円を次の約定で貸し付けた(以下、当該貸付に係る契約を 「本件金銭消費貸借契約」という。 甲1)。 なお、当該貸付の弁済期については、被告乙 の要求により、1年間延長が合意され、弁済期が平成22年4月7日まで延長された(甲 2). (1)弁済期 平成21年4月7日 (後日、平成22年4月7日に延長) (2)利 息 年1割5分5厘 (3)利息支払期限 平成20年4月8日より弁済期である平成22年4月7日迄の間、3か 月毎(7月、10月、1月、4月)に、当該期間に対応する利息を当該 期間の満了日に支払うこと(利息金額は、1年を365日とする日割計 算により算出する)。 (4)遅延損害金 弁済期に履行しないときは、年1割8分の割合による遅延損害金を支 払うこと。 2 被告甲の債務不履行 被告甲は、弁済期である平成22年4月7日が経過しても貸付金の返済をしない。 3 よって、原告は、被告甲に対し、本件金銭消費貸借契約に基づき、上記貸付に係る金1億 円及び、これに対する弁済期の翌日である平成22年4月8日から支払済まで年1割8分の 割合による遅延損害金の支払いを求める。 4 被告甲が支払い不能の場合は、上記第1(請求の趣旨)、2により被告乙に対して上記3の 支払いを求める。 第 3 関連事項 1 被告甲は、被告乙が代表を務めるグループ会社の1社であるが、後述されるxxx証券会社の 持株会社以外、特段の事業は行っておらず、従業員も存在しない。 2 原告は、本件金銭消費貸借契約の融資目的である、被告甲の運転資金に、被告乙が使用せ ず、自己の利益の為に消費した疑義が生じた為、当該貸付金が間違いなく融資目的に沿って 消費されたことを証する支払日、支払金額、支払の相手方、目的等をを記録した財務経理書 類を要求したにも拘わらず、現在に至っても提出されていない。 3 被告乙は、被告甲以外にもA証券株式会社(平成18年12月13日に買収、取締役就任)、 及び、T証券株式会社(平成20年3月31日買収、同6月29日代表取締役会長就任)、という 2社の証券会社を保有していたが、被告乙の地位を悪用して両社の資金を私的に流用があり 特に、T証券会社買収と同時に、T証券会社から、被告乙自身や、被告甲、並びに、被告乙が 米国とケイマンに持つ個人会社へ、借入金、並びに前払金名目で、資金を流用し、平成21年 7月頃までに合計金十億円以上の資金が、被告甲がxxxx銀行、xxx中央支店に持つ勘定から 被告乙のケイマンにある個人会社に送金されていた。 斯様に異常、不健全な被告乙の行為 により両社の経営は急激に悪化した。 なお、被告乙は本件金銭消費貸借契約が一年間 延長された際、T証券株式会社の保証を提示し、原告はそれを受けた。 4 被告乙は、日米間をほぼ毎月往復し、両国にある会社の経営を行っていたが、本邦の両証券 会社の経営が急激に悪化すると同時に平成21年10月頃から突然来日しなくなり、本邦両社の 経営上の責任を一切放棄して、日本から逃亡した。 5 後日判明したが、被告乙は、銀座タワー(東京都中央区)に居住していたが平成21年9月26 日に秘密裏に戸建(月額家賃52万円ー世田谷区中町)に転居していた。家主によると子供の 通学の便という理由であったというが、居住の形跡は無く、家賃も一切支払われていなかった。 被告乙の、日本からの逃亡時期は銀座タワーから転居した時期と考えるのが自然であり、その 後も来日して両社に出社していたようであるが、被告乙が、既に事実上日本から逃亡を終えて いたことは両社の誰もが把握できていなかった。 6 これら一連の結果として、T証券会社は平成21年12月25日に大阪地方裁判所に破産手続開 始申し立てを行い、同日受理された。 原告は簸保証人としての利益を喪失した。 他方A証券会社も、へい平成21年3月31日に東京地方裁判所に破産手続き開始申し立てを 行い、同5月28日に破産手続き開始決定を受けた。 7 被告甲は、実態のない会社であり、被告乙が日本から米国に逃亡して以降、一切の連絡先を 遮断し、他の債権者、破産管財人等も被告甲、被告乙に対して連絡がつかなくなった。 8 斯様な状況の中で、平成22年4月7日に本件金銭消費貸借契約の弁済期が到来したが、元 本の返済はなされず、最終の利息期間である平成22年1月7日から平成22年4月7日迄の利 息も未払いの状態である。 その後現在に至るまで、原告の再三のメール、電話、ファックスによる督促にも拘らず、全く無 視され、現在まで支払われていない。(甲3) 9 以上のように、原告は被告甲並びに被告乙との間で、本件金銭消費貸借契約に基づく貸付金 の返済についての接触も出来ず、被告乙と被告甲の借入金債務の処理について全く話合いが 出来ない状態である。 10 なお、被告乙は米国のロスアンジェルスとアリゾナ、ケイマンに以下の11の会社を保有してい る。しかし2社以外は被告甲と同じ実態のない会社である。(詳細は除きます) 証 拠 方 法 甲 第1号証 金銭消費貸借契約書 甲 第2号証 延長金銭消費貸借契約書 甲 第3号証 貸付金返済要求の通知書 付 属 書 類 1 訴状副本 1 通 2 甲号証写し 各 2 通 3 全部事項証明書 2 通
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