• 締切済み

隣地との共有の擁壁

30数年前に建てた自宅、大阪市にある隣地と共有の擁壁が1M80CMほどあります。 このたび私の土地を売却するにあたり、購入者が擁壁を壊してこちらの境界ぎりぎりに新たに80CMほどの高さで、やり直したいと申し出したところ、 なぜ勝手につぶすのか?そんなことをしたらこちらのプライバシーが丸裸にされると 一向に話を聞いてくれません。今年高槻の小学校で擁壁で痛ましい事故があり、 心配しています。どうすればいいでしょうか?

専門家の回答 ( 2 )

回答No.2

相手が納得しなれば、進まない問題です。悩ましいですね。 すぐに実施したいのであれば、費用や敷地の利用方法等で問題もあると思いますが、お隣の方が希望される「プライバシーの確保」ができ、かつあなたが希望される「安全の確保」ができる案を提案・相談するしかないと思われます。あとは、隣地の方がお子様やお孫様などができて、考えが変わる事を待つ事でしょう。

関谷 健(@sekiyatakeshi) プロフィール

◆このようなマイホーム所有者様、ご相談ください。 1、将来の転勤に備えて、売るか貸すかを何となく考えている方 2、2LDKのマンションに住んでいる方で、2人目のお子様を出産しそうな方 3、近くの...

もっと見る
回答No.1

共有の境界壁ということは、お互いの敷地の境界線上にブロック(厚さ10cm程として)が5cmずつ、設置部分の土地を提供して、壁の設置費用も折半で作っているという前提になっていると思います(実際は誤差があると思いますが)。 そのため、新しく壁を自分の敷地内に設置するのは、基本的に問題ないかと思いますが、共有の壁をお隣さんと協議せずに壊してしまうと、お隣さんの所有物を破壊することとなり、お隣さんが被害をこうむる形となってしまいます。 高槻の件のことを考慮して、やりかえる費用をお隣さんにも負担してもらい、新たな柵等(例えば180cmの安全な、目隠しも兼ね備えたフェンス)を立てるというのは、なかなか新しく引越しして来た人がやることとすればハードルが高いと思います。 どうしても変えたかったら、全部自分負担でやる覚悟じゃないと難しいと思います。 似たような話で、今現在、日本の不動産マーケットの慣習では、土地を売買する際に測量をして引き渡すというのが一般的ですが、測量にかかる費用は測量をもちかけた側が全部支払い、それに乗じて測量してもらった隣地の人はタダで測量してもらえる状況です。何が言いたいかというと、言い出しっぺがお金を負担する形が慣習として行われているということです。

杉本 耕介(@coffee-b) プロフィール

このたびは、当プロフィールをご覧いただきありがとうございます。 私は大学卒業後、準大手不動産仲介会社に就職しました。約10年働いた後、私は不動産関連の会社を8社経験し、今に至ります。回りの知人か...

もっと見る

関連するQ&A

  • 物置と隣地との距離について

    お世話になります。 ヨドの物置を設置します。アンカー等で固定はしません。 隣地との境界に1.5m程の擁壁があり、隣地が高い方になります。 擁壁下直ぐの所に(うちの土地)、巾30cmのU型側溝がついてます。 物置は土地の境界から50cm離して、設置すれば問題ないのでしょうか?

  • 隣地との境界に擁壁をつくりたいのですが。

    隣地が畑で高低差が70cm位あります。(隣地が高い) 現在境界に石積みで土留めをしていますが、数十年前の施工であり所々崩れたり、石がせり出してきています。 石積みは当方の敷地内にあり、境界線は石積みの面から30cmほどのところになります。 畑の所有者は、境界線が石積みの面の内側である事は承知しています。 質問1 石積みが崩れそうなので、石積みを擁壁に作り替えようと思っていますが、境界線ぎりぎりで擁壁を設置しても良いのでしょうか。 質問2 費用負担を畑の所有者に求めることは可能でしょうか。その際に、法的な根拠はあるのでしょうか、あるいはあくまでもお願いの範囲での要求となるのでしょうか。 質問3 この状態のまま放置したとして、万一石積みが崩れた場合、復旧工事は誰の責任で行う事になるのでしょうか。 質問4 石積みの上は周辺の農地への通路として使用されています。その場合、通路として使用している方へも費用負担の要請は出来るのでしょうか。 以上ですが、よろしくお願い致します。

  • 隣地側の擁壁に土を接するなと言われた。

     以前に、分譲宅地を購入し、家を建築しましたが、最近になって、「敷地境界の擁壁は私側の費用でつくったものなのに、お宅の敷地の擁壁代わりにされているから、お宅側で擁壁を作って、一切の土をこちら側に接することのないようにして欲しい。」と、隣人Aさんから要求されました。  擁壁の高さはブロック3段で、土地の購入時には、我が家の方は50cmほどの盛り土になっていました。そして、お隣は駐車スペースとしての空き地となっていますが、隣人Aさんの言い分によると、境界の区切りとして、幅12cmのブロックを3段積んだそうです。しかし、そのブロック積みはどう見ても、ただの境界の仕切りではなく、この盛り土の土留めとして作られた擁壁にしか見えません。  そして、この盛り土や擁壁の工事を知っている人によると、隣人Aさんが、自分の土地の表土が邪魔で、その捨て場として、擁壁を自分側に作り、我が家である隣の土地にその表土を移動させた結果、盛り土になったのだそうです。この擁壁や盛り土を工事した業者と、我が家に土地を売った業者は同一です。  盛り土をしたのは我が家に土地を売った業者であり、我が家はそういう現状の土地を買って家を建てただけです。こちらの土が隣家のブロック積みに接していけないのなら、この土地の盛り土をした業者に責任があるのではないでしょうか。このような場合、隣家の言い分は正当なのでしょうか。また、隣人Aさんのブロック積みを擁壁として盛り土工事をし、こちら側に擁壁工事をせずに土をお隣に接したままにして、土地を販売した業者には問題ないのでしょうか。長い間隣家は何も言ってきませんでしたから、青天の霹靂という感じです。

  • 隣地の宅地造成中、(おそらく業者に)境界杭を抜かれた。

    現在不動産業者が宅地造成中の隣地は自地より高いため、自地内に擁壁(高さ1~2m)があり、境界杭は擁壁の外側にありました。杭は、不動産業者、私、測量士立会いの下で確認し、測量図の写しももらっています。その際、不動産業者は、「宅地造成のため、境界杭を抜くことはしないし、仮に抜くにしても立会いを求める」と言っていました。その後、工事が始まり、今日、何気なく擁壁に登って見ると、隣地は掘り起こされ、擁壁がむき出しにされていました。つまり、境界より控えて擁壁が作られている数cm分、自地を勝手に掘り起こされ、また、境界杭があったはずの土地も掘り返され、杭がなくなっていました。 とりあえず、不動産業者に事情説明を求め、「測量士による境界杭の復旧とその際の立会い」は、要求したいと思いますが、その他、私としては、どういった対処をすればいいのでしょうか。 また、これまで土に隠れていた擁壁の裏側には、鉄筋が1・2cm擁壁から飛び出ているところが何本もあるに気づきました。それが境界を越えるほど飛び出ているわけではないのですが、今後、隣地に住宅が建ち、その住人が飛び出ている鉄筋で怪我などした場合には、私の安全管理責任が問われることもあるのでしょうか。そうならないように、今できることはあるでしょうか。 質問が2つになってしまいましたが、片方だけでも結構ですので、お知恵をお貸しください。お願いします。

  • 境界上の擁壁の費用負担

    隣地との高低差があるため、敷地購入当時、当該敷地境界内側ぎりぎりに擁壁がありました。 その後、隣地がさらに地盤面を低くし、高低差をさらに拡大したために当初の擁壁では不十分と判断し、 その隣地所有者が、隣地敷地内に境界ぎりぎりに当初の擁壁を補強する形で擁壁を造りました。そのため、 擁壁が二段階状になっています。40年近く経った現在、当該敷地の共同建住宅を建設するにあたり、 隣地にある2段目の擁壁が崩れかかっているため、隣地所有者負担で擁壁を補修させることはできるでしょうか。 擁壁を隣地所有者と共同で造ったのであれば、当時費用負担の取り決めがあったのかもしれないところですが、 土地購入時(当該土地は隣地所有者から購入)の写真を見る限り、1段目の擁壁しかなく、2段目の 擁壁は、後から隣地に建物を地盤を下げて建設する際に造られたので、2段目の擁壁にかかる費用負担 は全額隣地所有者と考えていいでしょうか。もしこのまま、当該土地に共同住宅等を建設した場合、その 影響で擁壁が完全に壊れ、さらには隣地建物にも損害を与えてしまっては、隣地所有者に擁壁を負担させ るどころか、当方が擁壁や隣地建物を損壊したとして費用負担が生じてしますので、なんとか隣地所有者 に崩れかかっている二段目の擁壁を修理させたいのですが、いい方法はないでしょうか。

  • 敷地内に造った擁壁とフェンスの費用負担について

    隣地とは1.8m位の高低差があり(隣地が低い)擁壁とブロック塀が有ります。ここの所有者と境界確認をしたところ隣地側に擁壁の下の部分は3cmほどはみ出し、かつ傾いている事が判りました。しかも境界線と思っていた擁壁と塀はすべて敷地内にありました。隣地はその後売却され建築業者が建売住宅用に1m位の盛り土をしました。その後業者から擁壁と塀が越境していると言われ撤去し、新しくブロック積の擁壁とフェンスを敷地内に設置しました。塀の傾きは10年以上前から知っていたので直すつもりではいましたが、24年以上も前からある擁壁や塀の撤去費用や新設費用も全額負担するのはどうもしっくりしません。全額負担は当然なのでしょうか。

  • 境界が擁壁の上を通っています

    30年以上前に造成された区域です。 土地は角地で4m50cmくらいの道路と4m未満の道路に接しています。 広い方の道路にほぼ直線状に側溝(全て蓋がしまっています)があり、そこから最大50cm(水路から20センチはコンクリート舗装、その内側に擁壁があります)ほど私の土地だけ境界がはいりこんでいるため擁壁をまたいでいます。同じ並びの他のお宅はその水路にそってブロックが建っています。狭い方の道路は境界が擁壁の外側ですので問題ありません。 3年前に購入した土地ですが、その時の公図をみると、たしかにうちの土地だけ道路が広く入り込んでいますので境界については間違いないとおもいます。 前の所有者は財産として土地を持っていただけで、この擁壁に道路がはいっているということは知らなかったようです。しかも市役所にも聞いてみたところ、市の言い分としては、このはみ出している部分の擁壁については市の所有物だと言います。 そこでここの擁壁の部分は自分の所有物かはっきりわからないのですが、前の所有者もおそらく自分のものだとは思っていたと思いますので時効取得することはできるのでしょうか?もしくは土地を市から売ってもらうことはできるのでしょうか? 擁壁の上に目隠し用のブロック2段くらい積みたいと思うのですが、境界をはみ出しているので積めない状態です(ものすごくオープンな家です) もしくは年月も経っている擁壁ですので壊して立て直してもらうことも考えているのですが、境界の部分まで下がって作り直さなければならないと思うと手がだせません。 (4m道路が基本のところですので、セットバックが必要なわけではありません) どうすればいいのか分からず知恵をいただければと思います。 宜しくお願いいたします。

  • 隣接境界の土留め擁壁が壊されてしまいそう。

     自宅の宅地よりも、隣接地が60cm低く、境界で高低差があります。境界には境界杭のほか、この住宅地の開発当時に作られたと思われる厚さ30cmのコンクリート擁壁が、境界杭の隣接地側にあり、これとは別に、境界のブロック塀は、境界杭の自宅側にありますが、根入れが浅く、土留め機能は全くありません。  先日より、隣地所有者がこちらには無断でこの擁壁を削りはじめました。隣地所有者に理由を尋ねたところ、隣地家屋と境界の間にバイクを停められるようにするよう土地を拡張したいので、邪魔な擁壁を必要延長だけ取り壊したいとの事です。  この擁壁が土留めであり、取り壊せばブロック塀の倒壊やこちら宅地・家屋への悪影響も発生するとして、取り壊しの中止を申し入れましたが、「境界杭よりこちらにあるものは自分の所有財産で、取り壊しは自由。もし崩れるなどすれば弁償する。」と主張して聞き入れません。  (ただし危険を強く説明したところ、今は擁壁の全撤去は中断し、幅を半分ほどに削る程度に留めています。それでも十分危ないですが・・・)  自分も隣地所有者も、開発当時の地主から数年前に現状有姿で購入して転居しており、旧所有者からは境界や構造に関しての説明や文書もなく、開発当時の協議経過もよくわかりません。 (旧所有者のご主人ともお亡くなりのようで、今から尋ねても事情はたぶん不明のまま・・・)  古い地形を調べてみると、開発当時に隣接地側を造成で削っているので、崩れ防止に開発業者が削った隣接地側にこの擁壁を設けて、そのまま両方の旧地主に分譲したものと推察し、土地の所有権が変わった現在の所有者も、それを継承すべきと思っています。 (隣接地の旧地主が分譲購入するよりも以前に、自宅の旧地主は居住していた。)  当方としては、土地の境界や擁壁の所有権については争うつもりはないものの、擁壁の取り壊しにあたっては隣接地主である自分の同意承諾が必要であり、またこの土留め機能の確保責任は隣接地主側にあると思っています。  「弁償する」との口頭説明も信用できないし、また損害立証も難しそうであるので、できれば実際に自宅に被害が発生してしまう前にこの取り壊しをやめさせたいと思っています。私の言い分で、この工事の差し止めはできるものでしょうか?  また先の機能確保責任の観点から、もしこの擁壁の構造を変えようとする(例えば機能をもったまま薄くするとか、自宅側に構造が入るように改築する)場合には、隣接地主がすべて費用負担すべきと思っています。  高低差のある土地の土留めは高いほうが行うべきで、構造や費用も高いほうが負担するのが一般的とは承知していますが、土地を削ったという経過で低いほうの土地に作られた擁壁についてもそうなのでしょうか?   あわせてご教示ください。

  • 擁壁の改築について

    我が家は南道路の家で、北側に空き地があります。空き地との高低差は60cmほど。こちらの土地が低く、空き地が高い位置です。 その空き地にこれから家が建つらしく造成が始まりました。 そこで、境界の確認をしましたら、我が家の土地に擁壁があり、しかも、境界線は擁壁のさらに北側15cmの所にありました。 それでなくても狭い敷地なので、この擁壁を撤去し、境界ぎりぎりまで有効利用したいと考えるようになりました。 そこで質問です。 1、我が家の擁壁を撤去したら、北側の方が擁壁を建築してくれるのでしょうか。(高い方が土留めをすると聞きました) 2、我が家は建売住宅で購入したものなのですが、業者が造成の際、土地を削った可能性もあります。(擁壁の下の基礎が若干見えている) この場合、1はどうでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 隣地の盛り土と境界ブロックについて

    20数年前にひな壇造成の土地を購入しました。南側の隣地は原野で、我が家より60~80cm高くCB(幅15cm)で土止めをしてあります。中に鉄筋が入っているか否かは判りません。隣地との境界杭は明示されており、CBの中央よりやや隣地側にあります。購入時にこのブロックについて質問したところ、「隣地の所有者との間にはっきりとした文章は交わされておらず共有構造物で、なにかあれば当事者の話し合いで」との説明を受けています。 最近、所有者が転売して不動産屋が宅地に造成する計画があると知りました。まだ売買されてはいませんが、不動産屋が調査にきて盛り土をして造成する予定だと申しました。私は境界ブロックは共有なので、勝手に盛り土することはできない筈だと申しましたところ、人の土地について口を出すなと私をクレーマー扱いします。こっちはこっちで勝手にやると話し合いにもなりません。しかも、調査のために私の敷地で無断進入です。直ぐに所有者に連絡して、当の業者は介在させないように依頼しました。聞いてもらえるかどうかは判りませんが。 私の考えでは、宅地に転用するならば、現在のブロック塀は撤去して、境界線で擁壁を新たに造成するのが筋だと考えますがいかがでしょうか?転売されて不動産屋が造成工事を勝手に始めてしまった場合、当然中止を申し込みますが、聞き入れてもらえない場合は裁判所に差し止め請求を出す以外に方法はありませんか? よろしくお願いいたします。 蛇足ですが、先の不見識な不動産屋は20数年前に我が家を造成した業者の関連の者でした。そして、我が家は地盤の不当沈下を起こして基礎の補強を行い建て替えました。さらに、我が家の反対側の擁壁はクラックが入り補強工事も行いました。この業者にはもう顔も見たくないのですが…。