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連帯保証人がいずに 契約更新ができない

in_go_landloadの回答

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回答No.14

 in-goingです。 > 定期借家契約であれば賃貸借条項の書類に明記されているのでしょうか?  必ず明記しなくてはならないのは決められています。 > 更新料を請求されて支払いを済ませています。  定期借家契約は契約更新ではなく再契約となるらしいのですが契約更新書と書かれています。  大家の負けですね。(笑) そこまでしては『通常契約』となっても大家は何も言えません。『管理会社』が『定期借家契約』に疎くバカなミスをしたとしか言いようがありません。  『通常契約』なら、前にも書きましたが、『保証人』を降りることなど大家が認めません(まぁ、勝手におバカな大家が認めてしまっても質問者様には関係のないことです) し、ちょっとやそっとの理由では『退去要請』なんて出来ません。借主さんには『借地借家法』の異常に厚い保護があります。ガタガタ言って来たら行政の法律相談にでも相談なさって、その結果を大家にぶつけることです。  私がその大家なら『管理会社』を怒鳴りつけて、質問者様に『保証会社』の保証取付をお願いし、『保証料』は『管理会社』に負担させます。それくらい『通常契約』の借主さんは“強い”のです。

croissant2525
質問者

お礼

ありがとうございます。

croissant2525
質問者

補足

無知な私にこんなに丁寧な説明をして頂き感謝しています。 どうしても代わりに連帯保証人を承諾してくりひなくて法的にどうなるのか今週末役所に相談をすることを決めました。 先週の木曜に不動産会社の本店で1時間半ほど話をしました。毎日管理会社の担当方から電話がありただ先週の木曜に不動産会社の本店で1時間半ほど話をしました。毎日管理会社の担当方から電話がありただ

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