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67才母。扶養にすると損ですか?

扶養についてたくさんの質問を読みましたが、私の家の場合はどうか質問させてください。 私は結婚して家を出ているのですが、独身の弟は会社員で母と同居しています。 数ヶ月前、自営業だった父が亡くなり店を畳みました。 専従者だった母は現在無職です。 今、母の収入は年金と国民年金基金で年間100万円まではないです。 父の葬儀の後に、葬儀屋さんが「損するから息子さんの扶養にはならない方がいいよ」と母が言われたそうです。 でもネットで調べるとデメリットはないようです。弟に会社で聞いてきてもらうようには言いましたが返事がなく、ちょっと落ち着かないので質問させていただきます。 よろしくお願いします。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >67才母。扶養にすると損ですか? 【一般的には】損することはありません。 ただし、【各家庭の事情】によっては損する(行政サービスの費用負担のほうが多くなる)こと【も】あります。 たとえば、同居している家族を”世帯分離”するケースです。 「介護保険 世帯分離」などのワードで検索するとたくさんの記事がヒットします。 (参考) 『介護保険が理由で世帯分離をする家庭が増えている理由と、その方法|ほけんROOM』 https://hoken-room.jp/nursing/1770 --- 「世帯分離」は「住民基本台帳(住民票)制度」のルールの一つで、簡単に言えば「経済的に独立している家族と住民登録(住民票)を別にする」ということです。 具体的には、「結婚して経済的に独立したので、同居している親と世帯を分離する」というようなケースが考えられます。 ですから、「子とその子に扶養されている(生活の面倒を見てもらっている)親」といった世帯は(住民基本台帳制度の趣旨からすれば、別世帯ではなく)同一世帯として住民登録するのが妥当(自然)です。 しかし、住民登録は届け出だけでできてしまうため、世帯分離がいわば裏技的に使われ、「(生計の実態と違っていても)得になるなら世帯分離するべき」と勧めているネット記事も多いです。 もちろん、「住民の行政サービスの費用負担が減る」ということは当然「自治体の負担が増える」ことになりますので、「不自然な住民登録」に神経を尖らせている自治体もあります。 現状では簡単に世帯分離できてしまう自治体が多いようですが、皆が当たり前に裏技を使うようになったら、ゆくゆくは(住民基本台帳法など)法律の改正も行われる【かも】しれません。 なお、「住民登録(住民票)」と「戸籍」は異なる制度です。混同されている方も多いのでご注意ください。 ***** 備考1:「扶養にする」ことと「住民登録」の関係について 一口に「扶養にする」といっても「【税法上の】扶養控除の制度」「【健康保険法上の】被扶養者の制度」「【会社の】扶養手当など福利厚生の制度」などいろいろな制度があります。 なお、お母様は制度の対象になりませんが「【国民年金法上の】第3号被保険者の制度」も「扶養にする」と表現されることが多いです。 各制度とも根拠となる法律自体が異なっていますので、当然ルールもバラバラです。 そして、どの制度も「住民基本台帳法」にもとづく「住民登録(住民票)」と直接の関係は【ありません】。 --- たとえば、「税法上の扶養控除」は【扶養している(生活の面倒をみている)家族がいる人】の税負担を軽減するための制度ですが、「住民登録(住民票)」どころか「同居・別居」も関係が【ありません】。 (参考) 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得税……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 --- 「健康保険法上の被扶養者の制度」も扶養控除と制度の趣旨は同じで、【扶養している(生活の面倒をみている)家族がいる人】の保険料負担を軽減するための制度です。(「国保」にはない制度です。) ただし、「どういう家族が被扶養者に該当するか?」は健康保険の運営者(保険者と言います)ごとに審査基準が(微妙に)違います。 また、「同居・別居」の確認のため「自治体が発行した住民表の写し」を提出させる保険者が多いですが、「同居しているが世帯分離している家族」をどう判断するかは保険者次第です。 (参考) 【審査基準の一例:三菱電機健康保険組合の場合】『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 ***** 備考2:「世帯分離」と自治体の対応について 真偽は定かではありませんが、このQ&Aサイトで、自治体の職員さんから「世帯分離している家族は扶養控除の対象にならない」と言われたという質問を見たことがあります。 もちろん、税法上はそんなルールはないので、法律上は職員さんの言っていることは間違いです。 ただ、「扶養控除を受けている≒家族の生活の面倒を見ている」のに「その家族と世帯分離している」のは不自然なので「職員さんが言わんとしていること」は理解できます。 しかし、現状では「税法上」も「住民基本台帳法上」も「法令違反」とまでは言えないので【裏技】として通用することになります。 ***** 備考3:「葬儀屋さんが「損するから息子さんの扶養にはならない方がいいよ」と母が言われた」について 葬儀屋さんは「葬儀」が仕事ですから、いろいろな家庭の事情を知っていても不思議ではありません。 おそらく、上記のようなケースを耳にして助言してくれたのではないでしょうか? とはいえ、弁護士のように法律の専門家ではありませんから、「そんな話を聞いたことがある」といったことだったのかもしれません。 ちなみに、私も弁護士ではありませんし、弁護士と言っても専門としている分野があるのが普通ですから、正確なことは「こういったことに詳しい弁護士(などの専門家)」にご相談ください。

jackelena
質問者

お礼

詳しい説明と参考になるリンクものせていただき、誠にありがとうございます。 大変わかりやすかったです。弟に見せてあげようと思います。

その他の回答 (3)

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。 簡単にまとめておきます。 「税法上の扶養控除」にしても「健康保険上の被扶養者」にしても【家族を扶養している人(家族の生活の面倒を見ている人)】の負担を軽くするための制度です。 「扶養する(生活の面倒をみる)」というのは「お金がかかる」ということですから、「そういう人を助けてあげましょう」というのが法律(制度)の趣旨です。 ですから、「家族を扶養控除の対象にして申告したら税金が高くなった」「家族を健康保険の被扶養者にしてもらったら保険料が高くなった」というようなことは【ありません】。(被扶養者は保険料【タダ】です。) 「会社の扶養手当(家族手当)」にしても「給料が増える」わけですから、その分税金や保険料が増えてもトータルで(手取りは)プラスになります。 そういう意味で【一般的には】「扶養にしたら損する」ということはないわけです。 --- このような前提があったうえで、 ・(住民票上の)世帯を分離すると健康保険の被扶養者の資格がなくなることがある ・(住民票上の)世帯を分離すると会社の扶養手当がなくなることがある ・自治体によっては(住民票上の)世帯を分離すると扶養控除が受けられない可能性がある など、【個別に見れば】そうとも言い切れないこともあるということです。

jackelena
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 わかりやすくまとめてくださって、大変ありがたいです。

回答No.2

貴方の会社の経理担当にお聞きになればすぐわかることですよ。

jackelena
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • 177019
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回答No.1

損にはならないです。保険証は息子さんの扶養ですから息子さんの給料から保険料は引かれますし、お母様の年金はこれまで通り、そのまま支給されます。特に問題になるような事は御座いません。

jackelena
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 葬儀屋さんはなぜ「損する」なんて言ったのでしょう? 母は人の言葉を調べもせずにすぐ「そうなんだ!」と信じることが多いので、そのうち騙されるんじゃないかと心配になることがあります。

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