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戸籍謄本、続柄について。

chie65535の回答

  • chie65535
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回答No.5

追記。 現在の戸籍制度では長男・二男などの戸籍の続柄は、ある夫婦の間の出生順で付けられ、父母名が記載されて区別されています。 例えば、父Aと母Bの間の最初の男の子は「AとBの長男」になり、離婚して夫が新婦Cと再婚してCが男の子を産むと「AとCの長男」になり、更に離婚して夫が新婦Dと再婚してDが男の子を産むと「AとDの長男」になります。 なので「父Aの子供は、三人とも、戸籍上の続柄は長男」と記載されます。 他の回答に「A子と男の子をもうけ、再婚したB子に男の子ができ、更に再婚したC子に男の子ができたら、三人とも長男ですか?」と言うのがありましたが、その答えは「三人とも長男」です(現行法に従った場合) なお、質問者さんのお父様の時代なら「旧戸籍法」に従って続柄を記載している筈なので「死亡による続柄の繰り上がり」の可能性が高いです。

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