ロボットティーチング作業時のヘルメット着用の必要性を確認

このQ&Aのポイント
  • 垂直多間接ロボットのティーチング作業時、法律でヘルメットの着用が必要か確認したい。
  • ティーチング作業はロボット購入先の講習を受けた人のみが実施し、安全対策としてヘルメットが準備されるが、水平方向の暴走によりヘルメットの有効性が疑問視される。
  • ロボットの先端にチャックが付いており、帽子の着用による干渉防止が有益と考えられるが、ヘルメットの必要性を明確にするために確認したい。
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ロボットティチング作業時のヘルメット着用について

垂直多間接ロボットのティーチング作業時、ヘルメットの着用は法律で定められているのでしょうか? 下記条件です ティーチング作業は、ロボット購入先の講習を受けた人のみが実施します。 それ以外の人は実施しません。 ティーチング作業は、イネーブリングSWを押さないと動作しない構成。 評価段階なので、AUTO動作させません。(プログラムが無いのでAUTOで動作しない) ロボットの稼動エリアは、部屋の中で、パーテーションポールで区切っています。 会社側は従業員の安全を確保する義務がある。 安全を確保する為の保護具として会社側はヘルメットを準備する。 ですが、 ロボットが水平方向に暴走したら、ヘルメットがあっても意味が無いかと思います。 ロボットの先端にチャック等が付いているので、帽子をかぶってチャックとの干渉防止は有意義かと思いますが、ヘルメットが必須なのかどうかを確認したいおもいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.4

労働安全衛生法では、「会社で決める。」と、なっています。 ですので、その会社で決められた内容に従う必要があります。 労働者が決めて良い。ということは書かれていません。 ヘルメットの着用は、頭部への直接被害だけを軽減するものと勘違いされているようですが、違います。 例えば、 >ロボットが水平方向に暴走したら、ヘルメットがあっても意味が無いかと思います。 意味があります。 水平方向へ暴走し、体に当たって飛ばされた先で、頭部をぶつけ、それが致命傷になることもあります。 そう言う事も考えての、ヘルメット着用です。 なので、いらないと言う規定を作っている会社であれば、そう言う事故が起こり、頭部への間接的な衝撃で大きな怪我や死亡などがあった場合、その責任は会社の安全管理にあるとされます。 なので、一般的には、直接関係ないような内容であっても、ヘルメットの着用を支持するものが多いわけです。 めんどくさいから。は、認められません。

3620313
質問者

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回答ありがとうございます。 納得しました。

その他の回答 (6)

  • lumiheart
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回答No.7

>安全を確保する為の保護具として会社側はヘルメットを準備する。 問題は誰の安全を確保するのか? です 「トーゼン作業者に決まってるじゃん?」 必ずしもそうとは限りません ヘルメットを準備して保護されるのは会社側です 労災事故が発生した時 「ヘルメットを使用する既定になってます」 「本事故はヘルメットを使用しなかった作業者の自己責任です」 と、言い逃れできるかも知れない ヘルメット規定を作ってなかったら? 会社は言い逃れ出来ない 社長及び安全管理責任者は即タイホ よーするに、会社側は保護されない

3620313
質問者

お礼

回答ありがとうございます。納得です。

  • Nakama1
  • ベストアンサー率38% (19/50)
回答No.6

>ロボット購入先の講習を受けた人のみが実施します 「産業用ロボット特別教育」という講習ですね。 講習で重要なのはロボットの教示方法ではなく むしろ安全に関する部分。 取説が読めるなら、教示方法は後からなんとかなる。 というか、取説を読めないと講習程度では使いこなせない。 >イネーブリングSWを押さないと動作しない構成 >プログラムが無いのでAUTOで動作しない 安全柵やイネーブルスイッチがあるので”絶対に安全だ”と思い込んでいる人は危険。 プログラムが入っていないから、自動で動くことは無いだろうと決めつけている人は危険。 そのロボット、100%絶対の安全が保障されているなら問題なし。 人が作ったものに絶対は有り得ない。 知らぬ間に安全柵やイネーブル機構が故障するとか考えもしない。 誤動作して思わぬ動きをするかもしれない。 自分にとって都合が良い方向へ故障してくれると信じていませんか? >評価段階なので~ ロボットを製造している方? ロボットを組み込んだ装置を製造している方? だったら、なおさら危険ではないですか? 安全を確認するのも業務でしょうに、その人が事を起こしたら意味が無い。 先生方の回答にもあるように ロボットとの衝突、またはパーテーションポールにつまづいて転倒もありえますし。 痛いのは自分です。 会社にいた班長クラスの人、客先で機械の保守作業をしていたところ ロボットと構造物に頭を挟まれて死亡しました。

3620313
質問者

お礼

回答ありがとうございます

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3609)
回答No.5

>>安全を確保する為の保護具として会社側はヘルメットを準備する。 となってるので必須です 暴走したら危ないので自分の身は自分で守りましょう

3620313
質問者

お礼

回答ありがとうございます

回答No.3

<補足> 回答No.1です。 書き忘れましたが、ヘルメット着用を含む保護具着用義務は、ISO 12100ではなく、労働安全衛生法の安全対策の為の処置です。 これは、産業用ロボット(教示・検査業務)特別教育を受けた者なら、誰でも知っている事です。

3620313
質問者

お礼

回答ありがとうございます

noname#233772
noname#233772
回答No.2

会社が説明している「安全のため」が正しいです。 あなたは要するにヘルメットをかぶりたくないのですよね。だから法律云々と理屈を言って、かぶらなくて済む方法はないかと思っていらっしゃる。 会社が「ヘルメットをかぶれ」と言っているのだからかぶりなさい。それでもし、あなたが想定する「ロボットが水平方向に暴走して」ケガをしたら、会社が責任を取って労災がおります。 あなたが勝手な判断で違うことをして、それでもしケガをしても労災は適用されませんよ。損をするのは、あなただけです。

3620313
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

3620313
質問者

補足

あなたは要するにヘルメットをかぶりたくないのですよね。 → 私がヘルメットをかぶるわけではありません。 第3者の立場からみて、作業性を阻害しそうなので、かぶらなくても良いのではと思った次第です。 だから法律云々と理屈を言って、かぶらなくて済む方法はないかと思っていらっしゃる。 → かぶらなくて済む方法を問うているのではありません。 ルールは守らないといけないというおもいです。 ルールがあるのかないのかを把握したかったということです。

回答No.1

ロボットの操作はロボットが設置してある区画内では操作しないことが原則です。 そしてロボットの操作は、その区画外から行うことと、操作する場合はヘルメット等の保護具着用が義務付けられていますし、ロボットのティーチング操作は、基本的には産業用ロボット(教示・検査業務)特別教育を修了した人しか、行えないないルールになっています。 これは国際標準化機構(ISO)が作成したISO 12100に定められた国際的ルールです。

3620313
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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