第三者行為による傷病の法的相談

このQ&Aのポイント
  • 7月末にA社の社員の台車が背後からぶっつかり左脚に怪我をしました。
  • 健康保険法に基き、1割の医療費、通院費、医療用品費等を立替、治療終了後、合計して請求することになりますが、加害者(恐らく保険会社)に対して、その支払い期限(何月何日)を定めることができますか?
  • 一番不安な点は、支払いが一方的に遅延することです。この場合催告しますが、法的手段を内容証明書内に示唆できますか?
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  • 締切済み

第三者行為による傷病の法的相談

7月末にA社の社員の台車が背後からぶっつかり左脚に怪我をしました。 幸い骨折やアキレス腱は損傷がなっかのですが、現在2か月目の怪我の治療中です。 さて、この件で下記質問、ご教示を弁護士、司法書士や経験者にご助言をいただきたく 質問をすることとしました。法的なことが絡むので回答が難しいと思いますが、よろしく お願いします: 1.第三者(加害者)に対して、健康保険法に基き、1割の医療費、通院費、医療用品 費等を立替、治療終了後、合計して請求することになりますが、加害者(恐らく保険会社)に対して、その支払い期限(何月何日)を定めることができますか?それであれば、配達証明郵便到着後何日以内とするのが法的な期日でしょうか? 2.ご承知かと思いますが、残り9割は広域連合が加害者に代わり、保険法で立替後で同人 に請求します。 3.一番不安な点は、支払いが一方的に遅延することです。この場合催告しますが、法的手段を内容証明書内に示唆できますが?相手は加害の認めていますが、その対応は不誠実で厄介な相手です。任意保険に入っているようですが、不明です。 4.健康保険法に基き、請求しているので、相手も違法な行動をできない事を承知 していると思います。 以上専門的で、privacy な質問で恐縮ですが、なにかご助言していただき、専門家に 面談を受ける前,素人が予備知識装備したいと思いますので、ご助言、指導をお願いもうしあげます。 以上

みんなの回答

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3609)
回答No.2

職場の事故なので 労災です 手続きは会社(自分とこの)でやります 1ヵ月ごとやってと会社に電話しましょう 初回はどう急いでやっても1ヵ月ぐらい遅れる 労基が治療費 働けなかった日数の給与保証はしてくれます(税込みの7掛けぐらい 手取り分は出る) 手続きは会社でやります 診断書は1ヵ月ごとにとり 1ヵ月ごとやってと会社に電話しましょう 初回はどう急いでやっても1ヵ月ぐらい遅れる 捜査は労働基準局がやります 大体最大でも 業務上過失傷害 で 書類送検されるだけです 故意にやった場合 刑事事件になります 一年ぐらい通院して 治療してもこれ以上の回復は認められない場合 治療は打ち切られ 障碍者年金の手続きをします 精神的ダメージ等のよくテレビでやる慰謝料請求は民事です 自分で裁判を起こさないといけません 慰謝料請求が認められても相手が払わない場合 請求はまた民事裁判になり 一銭の得にもなりません

bxase4tb
質問者

お礼

初めての人身事故で狼狽し、法律的な事が絡んで大分落ち込みました。 この時期貴重な助言大変参考になりました。有難うございました。 お礼が遅れて、申し分けありません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

はっきりしないのですが、あなたは被害者ですよね? 健康保険法による第三者行為とは、健保組合から見た第三者であって、被害者からの請求ではありません。 被害者から見た場合、責任の第一は加害者にあるので、請求も全額を加害者に対して行います。この場合、加害者がいる、つまり第三者行為である事から、原則としては健康保険は使えません。 ただ、それでは被害者に不利なので、一時的に健保を使い、健保組合がそれを加害者へ請求する(これが第三者行為による請求ですが、)事ができます。 治療費の組合負担分、9割ないし7割になりますが、その部分の請求を健保組合が加害者へ行います。この部分では被害者は関与しません。 また、業務中であれば労災でもあるので、健保を使わず労災を使う場合もあります。この場合も、労災保険にとっては第三者行為である事から、支払い部分の一部又は全額を加害者へ請求します。ここも被害者は関与しません。 労災も健保もいずれも赤字続きなので、お互いに押し付け合う状況になっているようですがね。 で、被害者が自己負担する部分は、被害者が加害者へ直接請求する事になりますが、過失であってもなくても傷害には違いありませんので、治療費だけでなく休業損害や慰謝料も請求可能です、で、普通はするでしょう。 (労災扱いでも休業損害全額は出ません) そこで加害者と交渉し、慰謝料も含めて金額や支払い方法を決定する、という順序になるのが一般的と思います。その交渉の際に、相手方の保険会社が関与する場合もあると思いますが、それは相手次第という事で。 そして、支払い方法の決定において、当然に期日も定めますから、遅れた場合の遅延損害金等も決めておけば良いです。決めていない場合は法定利息の年5%は無条件に請求できますが、それ以上は再度交渉するなり裁判等で決め直す必要があります。 また、損害金の文書化に際して、強制執行付きの公正証書にしておけば、差し押さえなどの手続きが簡易化されます。 いい加減な部分もあると思いますが、だいたいこんな感じと思います。

bxase4tb
質問者

お礼

加害者との電話交渉、弁護士への相談、市役所の出向きなど、忙しくてまた 強いストレスを感じて、お礼がおくれました。何とか怪我も回復して加害者 との示談も見えてきました。気持ちも落ち着きました。本件につき貴重な アドバイス深謝します。

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