• ベストアンサー

通勤交通費に上限を設ける根拠とは?

molly1978の回答

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.2

通勤交通費は所得税法上必要経費と認め一定の控除はありますが、家族手当などと同じく給与の一部です。多くの会社は支給していますが、会社に支払いの義務はありません。非正規の方の中には全く支給されていない人もいます。不満であれば会社近くに引っ越すか、自宅近くの会社に転職するということになります。

akirasandesu
質問者

お礼

ありがとうございます。 支給無しの方もいるんですね。。

関連するQ&A

  • 通勤手当の非課税上限 3万円とは?

    近く設立予定の会社で給与計算を担当することになってる総務です。 準備の為、いろいろ準備している最中に疑問に思ったことを質問します。 同様に総務をしていた直前の職場では、通勤費は3万円を超えたら課税対象になるといわれ、1ヶ月定期で3万を超える場合、6ヶ月定期/6(3万以下になる)で計算するなどしていました。(電車通勤のみの会社でした) 10年以上車通勤(片道1時間半:距離未確認)をしている父に聞いても上限3万の規定で、一度も通勤費が課税になったことがないといっています。 ところが、今回調べたところ公共交通機関の上限は10万、自家用車等は片道の距離ごとの限度額とのこと。 では、この「非課税上限3万円」というのはいったい何なのでしょうか。 自分でもいろいろ調べてみたのですが、まったくわかりませんでした。 ご存知の方、ぜひとも教えてください。よろしくお願いします。

  • 交通費の非課税上限について

    交通費の非課税上限について 電車・バスなどを利用する場合の交通費非課税の上限は1ヶ月あたり10万円と言うことですが、以下の場合は課税か非課税か教えてください。 ・1ヶ月分の交通費は3万円であるが、6ヶ月分がまとめて支給されるため、支給月には18万円が交通費として支給される。よって、支給月だけを見ると非課税上限の10万円を超えている。  「1ヶ月あたりの上限」の意味が支給した月単位で考えるのか、年間を通して1ヶ月あたりの平均として考えてよいのか分かりません。  以上、よろしくお願いします。

  • 通勤交通費について

    今まで通勤交通費として24800円 給与に加算されて支給されました。 来年の1月からグループ会社が統合され 新しい会社に入社するという形になり 雇用通知書なるものを受け取りました。 そこには、通勤交通費実費支給(上限15000円)と 条件が書かれていました。 ということは、24800円から15000円を引いた 9800円は実質、出費ということになってしまうのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 通勤手当(電車・バス)支給なのにマイカー通勤した場合は?

    遠方の職場に非常勤で勤める予定です。 交通費は1回につき1万円と、職場の規定で決まっているようです。 月に8~10回ほど勤務予定ですので通勤手当は10万円以下になり、非課税になると考えています。 しかし非課税の額は、公共交通機関で上限10万円なのに対し、マイカーは最大24500円とかなり差があります。 実際には電車のダイヤの関係上、マイカーで通勤することもあると思うのですが これってなにか問題があるでしょうか? タックスアンサーでは、こういう場合は、車と公共交通機関の双方の非課税分を足して10万円までは非課税と書いてあるのですが。 当然、公共交通機関勤務として取り扱ってもらい、上限10万円非課税の方がありがたいのですが この場合はマイカーだけでなく、公共交通機関も使っていたという証明が必要になりますでしょうか? また、10万円非課税として扱われるには、どのくらいの割合で公共交通機関で通勤しなければならないという目安のようなものはありますでしょうか? マイカー通勤した場合に万が一事故を起こした場合の労災認定にも影響が出ないかと心配です。

  • 交通費について

    交通費についてお尋ねします。そろそろ年末調整にかかるので準備しているのですが、なんかおかしいような気がするのです。それは、通勤手当が例えば給与規定で10キロ以上は6500円と決まっているのに、交通費非課税額4100円と 機械(コンピューター)ではでてくるのです。手当は規定どおりだしているのですが。それで、4100円の通勤手当をだしているひとは、4100円の交通費課税額とでてきます。 なんか、イマイチ納得できないのですが、入力ミスなんですかね。交通費には、税金はかからないと聞いていたのですが。前の担当者がよく間違う人だったので少し心配しています。もし、間違っていれば、差額を再計算しないといけないので、誰か教えてください。

  • 通勤費支給について

    当会社では社員に通勤費を支給しております。(当たり前ですが) 本州とは別の地域(島)にあるため、船・有料の橋などを利用して 通勤しております。 有料の交通手段においては全て自家用車換算して支給しています。 ですが、中には有料の交通手段をスクーターなどで通勤している社員もいます。 会社側からは4万円ほど支給していますが(非課税)実際には5000円ほどの利用料だそうです。(会社は年100万以上も支出しています) 現在の給与規定をみてもこれは一応反していません。 これを給与規定などで車は車代・スクーターはスクーター代を支給したいのですが何かいい方法などはありますか? また、給与規定において適切な文言などございましたらよろしくお願いいたします。

  • 駐輪場代は給与(通勤交通費)になるか?

    自宅最寄り駅から会社最寄り駅まで通勤交通費として電車代を払っている社員が、会社最寄り駅から会社まで自転車を利用するというので会社最寄り駅に駐輪場を借りました(距離は2キロ)です。 契約、支払い共に会社です。 そこで質問です。 (1)通勤交通費として給与に加えなくてはいけないのか? (2)課税対象か非課税対象か? いくつかの税務署に確認しましたが、自宅から最寄り駅まで2キロから10キロの非課税上限4100円に該当すると言う税務署もあれば、その2キロから10キロは自宅から会社までの片道の距離だという税務署もあり・・・ 給与にくわえなくてもいいという税務署もあり・・・ 説明不足のところは聞いてくだされば補足します。 宜しくお願い致します。

  • 交通費が、給与とは別に支給されているのに全額課税されています。

    交通費が、給与とは別に支給されているのに全額課税されています。 勤務先(非常勤)で交通費が1回いくらで支給されている(給与明細にも給与と交通費は別に記載されている)のですが、 交通費が給与と併せて全額課税されております。 通勤距離は5km程度で、月に4100円は非課税になると思うのですが。 担当者に確認したところ、 「非常勤のため、交通費がそもそも当社で規定している交通費支給額よりも多めに支給されている。 そのため、正社員とは異なり、給与と合算して課税対象として源泉徴収している」 との説明でした。 交通費支給の社内規定の計算方法と、税法上の交通費控除はまったく別問題だと思うのですがいかがでしょう? ただこれ以上担当者と押し問答するのも面倒くさくも感じています。 小額の問題であまり騒ぎ立てたくもないからです。 それでどっちみち私は年末に確定申告する予定なので そこで申告して還付をうければいいか、という気もしているのですが 確定申告用紙に交通費控除の欄はなかったと記憶しています。 勤務先の源泉徴収表に、特に交通費の記載がない場合、 どのように申告して還付を受けたらいいのでしょう? ちなみに私が確定申告をするのは、勤務先が複数あるためです。

  • 交通費の上限を下げて、手当で補てんするのはアリ?

    ふとした疑問が思い浮かんだので質問させて下さい。 私が働いている会社では、ある事情により正社員と非正規社員で交通費の上限が違っています。 2020年4月より同一労働同一賃金の法律が施工される影響で正社員の交通費上限を12,480円に変更しようと思っていることを聞きました。 不利益なルールの変更にならないように差額分は別途手当で補てんするらしいです。 例えば交通費の上限が3万円で、現状満額の3万円を貰っている人の場合、 17,520円分を特別手当として支給するという感じです。 この17,520円は非課税ではなく課税対象になるはずなので控除額に影響があると思いますし、そうなれば社員に不利益な変更になるのでは?と考えたのですが、その辺りのことを教えてほしいです。こういう変更は法律的には問題ないのでしょうか? よろしくおねがいします。

  • 交通費について

    毎月201,000円の給与+43,260円(電車通勤)の交通費を貰っていますが、この交通費は非課税対象になるのでしょうか? 毎月引かれる社会保険料・厚生年金・市民税・所得税は給与所得+交通費の額からの計算でひかれるのでしょうか?もし、交通費が非課税となるなら、社会保険料・厚生年金・市民税・所得税の毎月の支払額はいくらになるのでしょうか? 交通費(電車通勤)が給与明細では非課税になっているという友人がいます。私の場合、給与明細は手書きで、課税・非課税かも記されていない為、わかりません。もし非課税となるなら、さかのぼって確定申告をしたいと思っています