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子どもの学資つみたて

terepoisiの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4013/9116)
回答No.4

お子様名義であっても親が管理していると税務上親の資産としてカウントされることがありますが「教育資金非課税申告書」を税務署に出すと非課税になります。(ただし、お子様1人に付き1500万まで) 詳しくは下のページをどうぞ https://www.happy-souzoku.jp/souzoku-784.html それと15歳になったらお子様自身で通帳と印鑑を管理できるようになります。 たとえ親からのおカネであっても自分名義ということで使い込むなどトラブルになる場合がありますから、通帳の取り扱い方法はあらかじめ決めておかれたほうがいいと思います。

nagaon
質問者

お礼

貴重な情報ありがとうございます。1500万円を「一括して」与えるときに、この教育資金非課税申告書が必要となるということですね。

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