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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建の過去問、不法行為について質問です。)
宅建の過去問、不法行為について質問です
このQ&Aのポイント
- 宅建受験に向けた過去問についての質問です。不法行為に関する民法の規定と判例について誤解があります。
- 不法行為についての具体例や重大な不注意の定義について教えてください。
- 保護に値しない行為には使用者責任が免除されるということでしょうか。詳細を教えてください。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.3
「重大な」というのがなかなか曖昧な部分があるのですが、例えば無権代理のような場合ではないでしょうか? 解雇されて従業員ではなくなっているのにその確認をしていなかったなど・・・ その解雇についても通知があったにもかかわらずCが不注意で知らなかったという場合などでしょう。 通常あり得ないような場合が想定されているかと思います。 実際相談の中では、意外とこのようなことは多いのです。 集金の権利がないものにお金を支払ってしまったなどはよくあります。 ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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