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抵当権設定について

土地1筆について、A社とB社がそれぞれ1/2ずつ所有権を持っています。 A社の持分1/2に抵当権を設定することはできますか? 共有持分の一部には抵当権を設定することはできませんとありますが、意味がよく分からず、お教えいただければありがたいです。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

 持ち分に抵当権を設定することは、実務でもよくあることです。  例えば、住宅ローンを組むのに金融機関が抵当権をつける場合に、単独所有の宅地のみではなく、それに接している通路の持ち分にも当然に共同抵当権の設定をするのが代表例です。  ただし、共有持ち分の一部(2分の1の持ち分の一部である、全体の4分の1のみのように)には、設定することができませんのでお間違えなく。

戸丸 和夫(@oklawy324nihori) プロフィール

司法書士戸丸和夫事務所 戸丸 和夫(トマル カズオ) 群馬司法書士会 【対応エリア】群馬県を中心とした隣接県まで幅広く対応 【営業日】8:30~19:00(時間外希望の方は事前にご予約お願...

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