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やっぱりお金の件が・・(離婚について)

noname#4720の回答

noname#4720
noname#4720
回答No.1

「離婚は言い出したほうがお金を払わなければだめ」などという決まりはありませんよ。 離婚に伴う慰謝料というのは、離婚原因を作った一方が、他方へ支払うもので、例えば、夫のほうが浮気をして、それが原因で妻のほうから離婚を申し出た場合でも、夫のほうが慰謝料を支払うことになります。 ですから、離婚原因が双方にあるような場合、例えば、単純に「性格の不一致」などの場合には、どちらも相手に対して慰謝料を支払う必要はありません。 旦那さんの親戚や、消費者金融からの借金というのは、何のための借金だったのでしょう? 単に、生活費のためだけでしょうか?借金の名義人はどなたなのでしょうか?借金の名義人がnetさんで、旦那さんは連帯保証人にもなっていないとするならば、旦那さんはその借金を支払う必要はありません。 お話を伺った限りでは、旦那さんの側に一方的に離婚原因があるとも言い切れないような気がします。その上、夫婦になって以来、特別財産を作ったというわけでもなく、むしろ借金しかないとするならば、例え離婚が成立したとしても、財産分与の点から考えても、慰謝料の点から考えても、旦那さんから貰える金額はないような気がします。 しかし、夫婦でいる事自体に苦痛を感じているのであるならば、金銭面においてメリットは無くても、離婚して精神的に楽になることのほうが、場合によっては良いかもしれません。 協議離婚が無理なようであるならば、家庭裁判所へ離婚の裁判を申し立ててはいかがでしょう? 離婚の裁判を申し立てても、「調停前置主義」といって、まず「調停」をすることになります。 調停の間でも、やはり離婚は割に合わないと感じたならば「裁判の申し立て」または「調停」を取り下げれば良いのですし、旦那さんの精神的な病が重大で、婚姻を継続しがたい重大な事由がある(民法770条1項5号)と裁判所の方で判断した場合には、調停が不調に終わっても、「審判」または「裁判」で離婚が成立可能性もあります。 色々と大変だろうと思いますが、負けずに頑張って下さい。

noname#1629
質問者

お礼

7/11 に 仲人さんと 今後の件を話したのですが ともかく彼は 「死にたい」とばかり 言っています。 もう少し考えてみます。

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