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先祖が帰化申請で虚偽申告 時効はあるのか
職場の同僚から、帰化申請で文書偽造で日本国籍を得た先祖がいる場合。 子孫はどうなるのか?尋ねられました。 違法行為を行ったのは先祖で、子孫には犯罪行為がない。 帰化申請の際に「適法」として処理されており、すでに数十年経過し、日本国籍の取り消しは、社会の公益に著しく反するから、時効扱いになるだろう。 特に子孫には落ち度もない。子孫の国籍剥奪はありえない。 いかがでしょうか。
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まあ、時効でしょう。問題ないと思います。 申告時の審査がいい加減だったわけで、その責任は政府にあります。 国籍法では、日本で産まれ3年以上居住すれば申請により帰化できます。 産まれた時点で日本人として申告したわけで、正しい申請方法ではありませんが、出生届を受理したのだからそこも政府の責任でしょう。問題ない。政府は過ちを認めませんから、政府が日本人として戸籍に載せた以上、日本人なんです。
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noname#233772
回答No.1
先祖って何代前ですか。 日本は血統主義なので、父母の国籍が子の国籍になります。日本で生まれ育っても、自動的に日本国籍を取得するわけではありません。ですから「先祖」が虚偽の申告で日本国籍を取得したのなら、その時点までさかのぼって日本国籍の取得がなかったことになります。つまり虚偽の申告をした先祖から生まれた子孫、一族郎党みんな元の国籍になります。