• ベストアンサー

年金収入9万円/月の親の扶養条件を満たす仕送り額

母親を扶養に入れる場合の仕送り額を大体で良いので教えて下さい。 税扶養と保険扶養の両方とも教えて下さい。 最低でもこのくらいは必要でしょう、世間で扶養控除している方々はこのくらい仕送りしていますよ、という目安でも結構です。 母親 ・70歳以上 ・年金収入9万円/月 ・別居中 必要であれば補足します。

  • libre
  • お礼率93% (230/245)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >母親を扶養に入れる場合の仕送り額…… >税扶養…… 【日本国内に住んでいる親族】の場合は、仕送り額の基準(ルール)は【ありません】。 まず、「お母様を扶養に入れる」、つまり、「libreさんが(お母様を扶養親族として)扶養控除を受ける」ためには、お母様と【生計を一(いつ)にしている】必要があります。 しかし、「仕送り◯◯円以上なら生計を一にしている(とみなす)」という単純なルールは【ありません】。 なお、「扶養控除」を受けるためには、他にも3つの要件がありますが、その中に「仕送り」はありません。 詳しくは以下の国税庁の記事でご確認ください。 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の【四つの要件】のすべてに当てはまる人です。 >(2) 納税者と生計を一にしていること。 ---- この「生計を一にする」は所得税法上の独特な考え方で、「同居・別居」と直接の関係は【ありません】。 「別居」の場合の考え方は、以下の記事で説明されています。 『所得税……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 文中に【余暇には起居を共にすることを常例としている場合……には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。】とあります。 つまり、たとえ「別居&仕送りなし」の関係であっても”生計を一にする”とみなされることも普通にあるわけです。 --- では、最終的に誰が生計を一にしているかどうかを判定するのかといいますと、「所轄の税務署(の職員さん)」です。 とはいえ、所得税の申告書には「親族との詳しい関係(詳しい生計の状況)」を書く欄はありませんので、ほとんどの納税者は税務署からの確認や調査を受けることなく扶養控除が適用されています。 --- 【ただし】【平成28年分の申告から】【海外に住んでいる親族】に限り「親族関係書類及び送金関係書類」が必要になりました。 つまり、「扶養の実態のない申告」が多かったので、その対策として条件を厳しくしたということです。 詳しくは、以下のQ&Aをご覧ください。 『所得税……日本国外に住む親族を扶養控除の対象とする場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q4 (参考) 『所得税ゼロ化相次ぐ海外親族「扶養しまくり控除」、来年からついに厳格対応へ( 2015-01-06 )|Not-So-News ニュースにならないニュースを配信』 http://nots.hatenablog.com/entry/2015/01/06/070000 --- このように、「生計を一にするかどうか?」は、本来【納税者一人ひとり】【ケースバイケース】で判定しないとならないものです。 しかし、大企業など、大量の”年末調整”対象者がいる現場では、そんな悠長なことはやっていられません。 ですから、国税庁のQ&Aでは、以下のように「仕送りの有無などで判断する」ことを勧めています。 『所得税……地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 >法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされている【わけではありません】が、 >正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することを【お勧めします】。 >保険扶養…… 「保険扶養」、専門用語で「(健康保険の)被扶養者(制度)」ですが、こちらは「所得税法」とは【無関係】なのでご注意ください。(”健康保険法”にもとづく制度です。) 「健康保険の被扶養者」の資格は、【健康保険の運営者】が審査をします。 そして、この場合の審査基準(認定基準)は【健康保険の運営者ごとに】違っています。 つまり、【統一したルールはない】ということです。 --- この「健康保険の運営者」を専門用語で「保険者」と言いますが、保険者は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「◯◯健康保険組合」の2つに大きく分けられます。 そして、ネットの情報の多くは【協会けんぽの認定基準(ルール)】です。 一方の「◯◯健康保険組合」は、日本全国で1,400近くありますが、たいていは「協会けんぽのルールとほぼ同じ」なので、あまり問題になることはありません。 【ただし】、中には【独自色の強い健康保険組合】もあるため、まずは【自分が加入している健康保険(の保険者)の基準】を確認することが大切です。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※すべての健康保険組合が掲載されているわけではありません。 --- 【協会けんぽのルール】『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html 【仕送りの細かいルールがある保険者の例】『被扶養者の認定基準|三菱電機健保組合』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ※ページ中段「●仕送り基準額」を参照

libre
質問者

お礼

ベストアンサーを差し上げます。 私が知りたかった情報はこれです↓ >所得税の申告書には「親族との詳しい関係(詳しい生計の状況)」を書く欄はありませんので、ほとんどの納税者は税務署からの確認や調査を受けることなく扶養控除が適用されています。 >「生計を一にするかどうか?」は、本来【納税者一人ひとり】【ケースバイケース】で判定しないとならないものです。 しかし、大企業など、大量の”年末調整”対象者がいる現場では、そんな悠長なことはやっていられません。 ですから、国税庁のQ&Aでは、以下のように「仕送りの有無などで判断する」ことを勧めています。 健康保険の扶養に関しては、うちの健保が協会けんぽと同等か調べてみます。 詳しい説明、ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17090)
回答No.2

税扶養 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm これのQ3を参照 仕送り額がいくらという基準は定められていませんが,生計を一にするといえる程度には仕送りすべきでしょう。 保険扶養 仕送り額は被扶養者の収入以上であること,つまり9万円/月以上ということですね。

libre
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。保険扶養の方は私の認識と一致しました。ただ、「その『生計を一にするといえる程度』とは幾らか?」という質問をしていますので、残念ながら答えにはなっていないです。

回答No.1

Q、親の扶養条件を満たす仕送り額は? A、仕送り額>親の収入 詳しくは https://daily-ands.jp/posts/5a50731a73f32177426fac77/

libre
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。税の扶養も「仕送り額>親の収入」になっているサイトは初めて見ました。ただ、多くの他のサイトの結果とはズレがあるように思えてなりません。杓子定規な答えではなくて、実情が知りたかったんですけど。

関連するQ&A

  • 親の扶養で仕送りをしていませんでした

    10年前位に別居している母親から扶養に入れてほしいと相談あり 扶養に入れば、会社の健康保険をつかえるので助かるといわれ 調べたところ扶養にはいるには仕送りをしていないといけないとありました 最初は仕送りをしてその証明を提出し扶養にはいれたのですが 10年後に今現在仕送りしているか?の確認が会社から連絡あり書類を送るといわれました 仕送りのほうは途中から母親から大丈夫といわれてなんねんも払ってません すっかり仕送りをしていないと扶養に入り続けられないということをわすれていて、 扶養を抜ける手続きをしてませんでした 母齒離婚し年金暮らしで年間120万くらいよ収入があります 仕事はしていません この場合 脱税と見られて7年前に遡り 自分が扶養控除で払ってなかった税金を収めてさらにペナルティを課せられるような事をネットでみつけました 本当でしょうか? また、母親が病院に行っていた分の 認定されなかった分? 仕送りしていない期間の医療費を実費で払わなければいけないようなこともみつけました これはどのくらいまで遡るのでしょうか? 安易に扶養にしてしまい反省しています どなたか 詳しい方どういうペナルティがあるのか? また なにか対策などできることあるか アドバイスや情報おねがいします 自分がいい加減だったのはわかっています よろしくおねがいします

  • 別居の親を扶養に入れる場合

    今年60才になった母親(別居)を扶養に入れたいと思っています。 年間の収入は年金の103万程度なのですが色々調べた中に『仕送りが被扶養者の所得額を超える場合』という条件があります。 この場合の所得額は年間の年金額103万のことなのでしょうか? 又は公的年金等控除額を差し引いた額となるのでしょうか?

  • 親へ仕送りをしています。扶養に入れようと思っているのですが、親の側で何か負担が増えることはないのでしょうか。

    両親へ仕送りをしてもう2年ほどがたつのですが、扶養(税・保険とも)にしていません。 父75歳、母70歳で、母は障害1級です。(別居しています) 両親の収入は国民年金のみで、今は2人で140万程度(年額)だそうです。 仕送りは月額7万円なので、保険の扶養は難しいかもしれません?が、税扶養だけでもできないかなと考えています。 そこでお伺いしたいのですが、私の仕送りは両親の収入とみなされ、両親の税金、国民健康保険・介護保険などもろもろの負担が増えるということはないのでしょうか。 私のほうは扶養控除ができるので、メリットがあるのはわかるのですが、親のほうに何か困ることはないのでしょうか。 また、万が一保険扶養ができるのであれば、そのときの親側に困ったことが生じる可能性があれば、重ねて教えていただければうれしいです。

  • 親に年金収入があります。扶養になりますか?

    親の年金が年間70万弱あります。扶養にできると思い ますがなぜなのでしょうか? 給与の場合収入金額から給与所得控除額を引いて所得金 額38万以下なら扶養にできると思いますが年金の場合 70万の収入=70万の所得となり扶養にできないのか な?なんて思ったりしています。 すなわち70万の年金収入の親は所得金額はいくらなの でしょうか?

  • 親を扶養に入れると税金が安くなりますか?

    こんばんは タイトルの通りですが、どうなんでしょうか。 今年から母親と同居し始めました。父親はいません。母親の収入はパートのため、年間の収入は90万円弱です。 母親は50代後半です。年金は国民年金です。 私の年収は400万程度で、独身です。 この場合、税金の控除はどれだけ受けられるのでしょうか? 年間38万円×0.1の3万8千円程度ですか? また、控除を5年間遡及して受けられる?ということも聞いたことがあります。 これまで母親と私は別居でしたが、さかのぼって扶養に入れることができるのでしょうか? 別居していたときに母親に生活費の仕送り等は行っておりませんでしたが。 以上、税金関係のことが全然分からないので、教えてください。 また、こういったことはどこで勉強したらいいのか教えてください。 お願いします。

  • 年金収入のみの両親を扶養にできますか?

    別居している年金暮らしの私の両親を扶養に入れられるか教えてください。 私:今年の年収700万円(会社員) 妻:今年の年収350万円(会社員) 父63歳:年収240万円(年金収入のみ)(昨年は年金150万円のみ) 母61歳:年収6万円(パート)(昨年は0円) 仕送り額(私→両親)年100万円程 両親を私の扶養に入れることはたぶん無理だと思うのですが、両親の年金収入の合計が360万以下だと扶養に入れることもできるとも聞きました。 実際はどうなのでしょうか?父、もしくは母のみでもよいです。

  • 年金収入のみの場合の医療費控除について

    年金収入のみの別居母親の医療費控除確定申告の可否について 教えてください。 79歳の一人暮らしの別居母親が、昨年病気入院し多額の医療費の 支払いがありました。(治療費、入院費用、交通費ほかで約30万円) 本費用については母親が支払いを行いました。 収入は年金収入のみであり、住民税の支払いはゼロ、固定資産税の 支払いは行っています。また税法上の扶養控除の対象にはなって いません。 以上のような状態で、医療費控除の確定申告は可能でしょうか? ご教示いただきたく お願いします。

  • 別居の親の扶養者控除について

    母親は71歳で、遺族年金を受給しています。 現在、弟と同居していますが、弟はアルバイトで月収20万程度(税込み)です。この状態で、家のローンを支払っていますので、別居している私が仕送りをしたいのです。 例えば、月に10万円づつ仕送りした場合、母親が弟と同居していても扶養とみなされるのでしょうか? 同居とみなされる場合、扶養者控除は、別居のため「老人扶養親族」にあたるのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 別居の母親への仕送り額について

    初めて質問します。色々と類似のQ&Aを参考にするのですが、質問がぐるぐる回ってしまって中々結論に行かず困っています。自分のケースに限って質問させて頂きました。 (条件) ・実母は、76才で一人暮らしです。 ・年金収入で、老齢年金53万円、遺族年金99万円、合計152万円 (質問事項)  別居の母親を扶養家族にしたいのですが、いくらぐらい仕送りをすれ ば良いものなのでしょうか。良く記載があるのが、  ・母親の所得が38万円を超えないこと  ・年金の場合は178万円の控除が適用される  ・遺族年金は所得にならない  以上のことから考えると、年間163万円までは母に負担がかからない ように思われますが、この考えは正しいのでしょうか。  ご回答のほどよろしくお願いします。

  • 扶養している親から贈与を受ける場合

    「別居の母親」が収入が少ないため、税法上の扶養に入れています。(いちおう定期的な仕送りをしています)よって、所得税の扶養控除を受けています。 ただ、諸事情により、まとまったお金の贈与を受けることになりました(住宅資金ではない)。 非課税枠110万を超えるので、贈与税を申告する予定ですが、扶養に入れている親からの贈与については問題が発生しますでしょうか? (そもそも贈与できるくらい資産余力のある親を、扶養に入れてることに、さかのぼって税務署からツッコミを受けないか?心配しています)

専門家に質問してみよう