宅建業法での登録期間についての質問

このQ&Aのポイント
  • 甲県知事から取引士証の交付を受けている者が取引士としての事務を禁止された場合、その禁止の期間中に登録が消除された場合、乙県知事の登録を受けることができない。
  • しかし、甲県知事からの登録を取り消された場合、甲県以外の知事からの登録を受けることは可能である。
  • 宅建業法に基づいて登録を受けるためには、禁止期間が満了している必要がある。
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こんにちは!宅建のことで質問です。

こんにちは!いつもお世話になっています。 宅建受験者です。 体調崩してしまい、予定通り計画が進まずあせっています。。 みなさん、頑張っていきましょうね!! こちらでは、いつもご回答いただき、本当にありがとうございます! とても細かく、基礎的な質問ですが ヨロシクお願いします。 問題文です。 甲県知事から取引士証の交付を受けている者が取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、そのものが乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了しないときは乙県知事の登録を受けることができない。 ここですが、甲県知事から登録を受けていたが、登録を 少女された場合は、登録をうけていないことになるので、甲県知事以外の登録を受けることも可能ってことですよね? こまかいですが、ヨロシクお願いします。 宅建業法で満点をめざしてます!!

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

こんには! momomin0516さんのお考えを検討してみる。 甲県知事から登録を受けていたが 登録を 少女された場合は 登録をうけていないことになるので 甲県知事以外の登録を受けることも可能。   ↓ 単に 事務禁止処分を受けた だけで 禁止期間中に本人からの申請によって登録が消除された場合 は 欠格要件には該当せず 5年しばりがなく 禁止期間が満了すれば再登録を受けることが可能。 ※登録の消除処分を受けた場合は5年間登録を受けられない。 そのお考え、正しいと思います。 宅地建物取引業法18条1項8号 ※事務禁止期間が満了するまでは  改めて宅建士登録を受けることができない。 ※乙県で改めて宅建試験に合格したとしても  事務禁止処分の期間中は  登録を受けることができない。 第18条は、 当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。 けれど 1項8号 第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け その禁止の期間中に第二十二条第一号の規定により その登録が消除され、まだその期間が満了しない者 は、期間満了まで待ちなさい。 宅建業法、満点取れると思いますよ!!

momomin0516
質問者

お礼

いつもご協力くださりありがとうございます!! ちょい体調も崩していて、予定どおり勉強進んでません。。ちょっと自信をなくしぎみでいたので、floriographyさんが励ましてくださって 嬉しかったです!!! ありがとうございます。 はぁー、あせりますね、あせります。 こんな間際になって、いろんなものに目がいっちゃって、こまりますね。 直前対策穴埋め式宅建問題集だとか、 総仕上げ!!宅建予想問題集だとか。。。 過去問きちっとやらんとあかんって わかりつつもね、弱ってしまってますねぇ。。 でも、ニンニクのおかげで体調回復したし、頑張っていきます! あと2ヶ月、お付き合いまたまたヨロシクお願いします!!!! いつもありがとうございます!

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