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保険金詐欺

sebleの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

あなたの方は明らかに転倒という別の原因があるのだからマズイでしょう。 ご主人の方は微妙ですね。ただ、相手の大きさにもよりますが、バイクと接触程度でむち打ちになるかどうか、、保険会社もかなり怪しんでいると思います。 受け取り云々ではなく、申請した時点で詐欺罪が成立します。受け取らなければ未遂罪かな?でも基本的には同罪とされています。情状酌量余地だけ。 普通、バイクが車と接触して全く無傷などありません。最低でも青あざや擦り傷くらいはできます。

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