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インターネット商材の支払について

メルマガからインターネットで物販をするシステム使用権の 販売の申し込み(総額30万円)を銀行振り込み(6回)希望でしました。 (この時点ではお金は払っていません) 申込み期限が1~2日過ぎておりました。 通常は購入者の1回目の支払を終えてから 正式な申込と契約が成立すると思います。 この時点では迷いがあり支払いはしておりませんでした。 その後、勝手に物販システムを使用する権利に 勝手に登録されてしまったようで支払の請求がくるようになりました。 システムは使用しておりません。 本来ならこの時点で間違いであることを伝え、 解約手続きをとるべきだったのでしょうが、 システムも使用していないのでほったらかしにしていました。 それから、4ヶ月くらい経ちましたが、毎月支払の請求メールが来るようになり 自宅にも督促状がきました。 メールの文面も(下記) -----ここから------- もし解約であれば解約手続きをしていただかないと毎月請求が発生します。 一定金額を超えると顧問弁護士より公的支払手続きに入ります。 過去には一年間の請求を支払わずに差し押さえ手続きに入った方もいます。 早急にお支払お願いいたします。 -----ここまで------- このメール文面を受け取った後、解約希望の返信をしましたが、 「いまさらふざけるな!法的手続きを取る」と荒々しい文面の回答がきました。 システムも使用していないのに一方的に支払いをしなければ ならないのでしょうか。 このまま支払いをしないと弁護士による法的手続きを とられてしまうのでしょうか。 消費者生活保護センターに相談したほうが良いでしょうか。 よきアドバイスをよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.6

わけのわからないことを言っていますね。 商品を購入すると言ったら、使っているいないなんて関係なく支払いが発生するのは当たり前のことです。それが未払いになっていたら督促を受けるのも当たり前です。使用していないのに払うべきかなんて考えるのがおかしい。 そのうえ、支払いを遅滞しているのに消費者保護センターに相談? 当然「払えよ」としか言われないでしょうね。 そもそも物販のシステムを購入したのであれば、自分は消費者ではないから、保護センターもなにも無関係でしょう。 機械とかモノなのであればその物品自体をどっかに転売してお金がつくれますけど、そういうサービスなのであれば何もできません。 使うか使わないかなんて、サービス事業者は知ったことじゃありません。いわば使えるための事務所スペースとサービスの使用権があるだけです。 おかしなことは全然されていないのに、ひとりで被害者意識をもち、金を払いたくないというのはそっちのほうがおかしくないですか。 これは当然支払い不履行ですから、内容証明が届き、弁護士が現れて訴訟が起きるだけです。法廷で争いたいですか。たいがい負けますけど。 だから、残金だけはとりあえず払っておいたほうがいい。未納分については金利がつきますけど、早めに支払えば大ごとにはならなくて済みます。

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.5

通常は購入者の1回目の支払を終えてから正式な申込と契約が成立すると思います。 >一般的にそんな契約はありません。相手側が「売りますよ」と言って、あなたが「買いますよ」と言う申し込みをした時点で契約は成立しています。 この時点では迷いがあり支払いはしておりませんでした。 >販売者からすれば、購入者が迷っていようがいまいが、申し込みがあったのでシステム?などを使用出来るように準備しているでしょう。当然支払いの義務が生じています。 その後、勝手に物販システムを使用する権利に勝手に登録されてしまったようで支払の請求がくるようになりました。システムは使用しておりません。 >勝手に登録したのではなく、あなたが申し込んだから登録しているのです。何の問題もありません。もし、あなたが迷ったりせず、代金も支払って使う意思があったら一日も早く使いたいですよね?逆に支払いも済んでいるのに使えなっかたらクレームです。 本来ならこの時点で間違いであることを伝え、解約手続きをとるべきだったのでしょうが、システムも使用していないのでほったらかしにしていました。 >間違いでは無く、「申し込んだが熟考の末にキャンセルしたい」などと伝えるべきでしたね。恐らくは違約金などを請求されたでしょうけどね。何事もそうですが放置が一番取ってはいけない行動です。時間は解決してくれませんし、何もしない状態で時間が過ぎるほど、放置した側の状況が一方的に悪くなるだけです。 それから、4ヶ月くらい経ちましたが、毎月支払の請求メールが来るようになり 自宅にも督促状がきました。 >普通の事です。販売者側にはなんの落ち度もありません。一般的に言えばあなたが「詐欺的行為」を行っている状態ですね。 システムも使用していないのに一方的に支払いをしなければならないのでしょうか。 >システムを使用するかどうかは、購入者の都合であって、システムの契約で1回○○円とかなら別ですけど、そうでは無いのですから、システムをいつでも使用出来る状態にしてある事で販売者側に落ち度はありません。 このまま支払いをしないと弁護士による法的手続きをとられてしまうのでしょうか。 >恐らく法的手続きに移行されるでしょう。もっと言えば、あなたは販売会社に債務を持っていることになり、販売会社はあなたに対して債権を持っていますので、販売会社が面倒だと思ったら債権を売ってしまう可能性がありますので、債権回収専門の面倒な輩があなたの家に来るかもしれません。 因みに、借金などではありませんから、金銭貸借なんちゃらのサラ金法には抵触しないため、夜中でも訪問可能です。 消費者生活保護センターに相談したほうが良いでしょうか。 >消費生活センターはあくまで消費者保護を目的としています。苦情は聞いてくれるでしょうが、ご質問者様の件は、事業としての契約なので何かの解決になることは無いでしょう。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6920/20475)
回答No.4

それって 詐欺まがい商法とか マルチ商法のことですか? {メルマガからインターネットで物販をするシステム使用権} これは具体的にはどういうことなのでしょうか。 規模の大きなサイトを運営していて そこに加入すれば すぐに売れるようになるよ的なこと 安く商品を卸すから マージンをたくさん取って儲けられますよ とか 販売するサイトでメルカリとかミンネなどいろいろありますが お金を取ることはありませんけど。 詐欺なら無視でもいいです。契約が成立していませんから。 消費者生活保護センターに相談しなくても「消費者生活保護センターに相談します」とメールを送るだけでもいいです。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

書き忘れていましたので、追加で書いておきます。 消費者センターは、消費者の保護を目的としているものです。 あなたは、それを使って商売をしようとしていたわけですので、あなたは消費者ではなく事業者になります。 ですので、消費者センターは、消費者でない事業者を保護することはありません。 商売をするための取引はすべて事業での取引ですので、個人か会社などか全く関係なく。消費者センターの管轄外になります。 消費者センターからは、不満があるなら、事業に関わるものなので、担当ではなく、自分で弁護士に依頼して、相談する様にと言われるだけの話です。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

契約は、お金の支払いとは関係ありません。 よく考えてみてください。 あなたがインターネットやスマトフォン(携帯電話)を契約した時、あなたが1回目を支払ってから、使える様になったものはありますか? あなたが契約の意思を示し、相手が承諾をした時点で、契約は成立し、同時に支払いの義務も発生します。 使っていからは関係がありません。 あいては使える様に設定すれば、あなたが使う使わないに関係なく、契約は実行されていることになります。 相手は使える様にしたわけであって、あなたがそれをつかおうがつかうまいが、その費用の請求は開始され、支払いの義務も発生すると言うだけの話です。 >消費者生活保護センターに相談したほうが良いでしょうか。 同じことを言われるだけの話です。 そんな考え方で、商売なんて始めようと思われましたね。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5252/13737)
回答No.1

> 通常は購入者の1回目の支払を終えてから > 正式な申込と契約が成立すると思います。 法律上は金銭の支払いがあったかは関係無く、一方から契約の申込みをし他方が了承した時点で契約が成立し、契約に基づく代金の支払い義務が発生します。 貴方の方から申し込みをされた訳ですから、相手から申込期限が過ぎているので受け付けられないと言った拒否の通知が来ない限り、申し込みを受諾し契約が成立していると判断される可能性が高いでしょう。 契約内容に1回目の支払いが行われた時点で契約が成立する等の記載があれば、それを盾に契約無効を主張できるかもしれませんが、そういう契約でなければ無理でしょう。 逃げ回ってもいい事はありませんから、早急に相手と話し合いをし違約金を払って解約するか、代金を全額払って利用するかを決めましょう。

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