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獣医師なのに臨時で医師免許を交付される?

知人で自称?獣医師がいるのですが、大災害の時に遺体の死亡診断書を書くために、一時的に「医師免許」を交付されたそうです。 獣医師が人間の死亡を判断するなんて許されるのか?この方が言ってる事は本当なのでしょうか?

  • 医師
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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.4

No.2ですけど、なんか勘違いがあるようで、医療行為をするなら医師免許取得していなければだめだし、臨時に医師免許なんかが交付されることはありません。 しかし、死亡診断書を書くというのは「検視」であって医療行為ではありません。責任問題がありますから、実際に医師免許を持った医師の監督下という前提で依頼で獣医が行うことは実際にありうることです。医師免許が交付されたんじゃなくて委託されたことを説明しているうちに混乱したんでしょう。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17088)
回答No.3

そんなことはできません。医師免許は医師国家試験に合格した人しか取得できません。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.2

死亡を判断するなんてことはしていないでしょう。たんに死亡診断書ですね。 いまのいま、だんだん呼吸がおだやかになり脈が落ちている人を見て、ある瞬間に「10時21分」というのが死亡判断で、またの名を死亡宣告です。 これは医師でなければできない仕事です。理由は、心臓が止まったとしても血流で酸素の供給が完全に止まらない限りは脳はまだ死んでいませんし、肉体の他の部分もまだ生きているからです。 その、まだ生きている部分があることを頼りにおこなうのが移植手術であって、医師の診断次第で、他の助かる命が助かったり助からなかったりしますから、医師の責任は極めて大きく、重大なのです。 人間の医師以外が「このひとは死んだな」と思っても死んだとは言えません。「心配停止を疑われる」までしか言ってはいけないのです。ですから救急隊員の目の前にあるうちはどんなに顔の色が変わっても心肺停止状態なんです。 だから、獣医師が人間の死亡を判断するなんていうことはありえませんし、誰も許しません。 そうではなく、手足が半分ばらばらに流れてきたカラダがあったらば、さすがにだれも死亡宣告なんかしていなくても、すでに死んでいるという判断はつきます。だけど、死んだ原因というのがあるわけで、打撲による失血なのか圧迫による窒息なのか異物を取得したショック死なのか、それを判断する必要があるわけです。特に災害のときには。それによって、二次災害の防止などの対策もたてられるのですから。 もちろん医師がまわれればいいんですが、死亡者が100人を超えていたりしたら、ひとりを診断するのに仮に10分かかったら最低600分必要になる計算になり、10時間です。それらは移動時間もなにも想定していませんから、大概1日ではすみません。しかしその時間が経過している間に遺体は変質し、だんだん死因がはっきりしなくなるわけです。 そういうとき、医学知識があり、死骸や惨状を見ておびえないで対応ができる人間がいてくれたら、責任は医師が持つとして依頼される役がいてもおかしくないでしょう。そういう人はだれかというと、さすがに看護師や理学療法士ではまにあいません。やはり医師でしょう。だとすれば獣医師が手伝えるなら獣医師に依頼したいというのは当然の欲求となります。 もちろん臨時のアシスタント医師ですから生きた人間を見たり死亡宣告なんかは最初からできません。 しかし、死んだばかりの遺体を診断し死因を特定するのはひじょうに重要な逼迫した作業です。 で、回答ですが、本当です。ありえます。非常時判断です。それが不自然でない説明をいましたつもりです。

noname#232503
noname#232503
回答No.1

嘘です。 獣医師と人間の医師免許では、学んでいる内容が違います。

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