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今のバイト先が

washi-washiの回答

回答No.3

http://qa.itmedia.co.jp/qa9515842.html http://qa.itmedia.co.jp/qa9517849.html 上記の質問の続きでしょうか? ご家族の方も、あまり税金や健康保険について詳しくないと思いますので、簡単に話しますと、、、 >103万以内にしないといけないから これは「配偶者当別控除」の話で、扶養控除の話ではありません。配偶者特別控除は、103万円を超えると段階的に控除額が下がって行きますが、扶養控除は103万円を超えると一気に控除が無くなります。よって、お父様の所得によっては税金が一気に跳ね上がります(所得税と市・県民税)。きっと、仕事先の上司は、そこまで考慮してくれたのだと思います。 >上の人に聞くと、週に30時間以内なら、 >社会保険入らなくていいと言われました。 この上の人も曖昧な理解をされています。社会保険の加入条件は「週30時間以上、または週の労働20時間以上で月額88,000以上の賃金、1年以上の勤務見込みがある場合」となっています。よって、質問者様が要求されている時間で仕事した場合は余裕で加入条件を満たしてしまうわけです。社会保険に加入と言う事であれば、社会保険料を仕事先が半額負担しなければなりませんし、質問者様自身の給与からも残りの半額が差っ引かれます。よって、130万まで働きたい(以前の質問からの流れだと、勤労学生控除を含めて)と仰ってますが、殆ど意味のない130万となってしまいます。逆に103万で抑えておいたほうが、扶養者控除にもあやかれますし、お父様の健康保険にもあやかれるわけです。 なぜ、そこまでして130万に拘る理由が判りません。 ※ちなみに、会社としては質問者様の社会保険料を折半したくないので、できれば加入して欲しくないのが素直な気持ちだと思います。 ちなみに、勤労学生控除は控除を受ける本人が世帯主(独り暮らし)である場合に効力を発揮できるものであって、質問者様の様に家族と同居されている場合ではあまり効力を発揮しないと思います(余分なところで税金がかかるので、家族全体としてはマイナスになると思いますよ)。

hcbwc121
質問者

お礼

ありがとうございます! それでは、8.8万を今のバイト先で超えてしまうと、社会保険入らないといけないんですね… それなら、掛け持ちして残りの27万円分稼いだ方がいいですよね!? それと、会社によって社会保険に入らないといけない条件が違うとかはないんですかね?

hcbwc121
質問者

補足

すみません!それと、 週に20時間以上、月に8.8万の給与に変わったと仰られましたが、 ネットでは学生は除外すると書いてありましたよ!

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