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遺産相続、再婚について教えてください。
kobeoneの回答
- kobeone
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二人で貯めたお金であっても貴女名義のお金は関係ないのだから 貴女名義で貯金すれば元嫁の子供には相続できませんよ。 それと相続させたくなければ旦那が死ぬ前に離婚して夫の名義の預貯金を 慰謝料代わりにもらっておき、あなた名義にしてしまえばいいですよ。
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