休眠会社の株評価について

このQ&Aのポイント
  • 休眠会社の株式評価について質問です。
  • 印刷業を行っていた小会社が廃業後も不動産を賃貸しており、株を贈与したい場合、判定はどのようになるのでしょうか?
  • 国税庁の基準によると、収入と目的事業が関連している場合には別業種と判断されることもあるようですが、休業中の会社には純資産価額のみが使えると考えられます。
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休眠?会社の株評価(贈与)について

印刷業を行っていた小会社が印刷業を廃業しましたが、その後も社屋(自社所有)の一部を住居として賃貸していて(雑収入)会社は存続し、申告もしています。 定款上の目的には印刷業しかありません(売上高はゼロ)。 この会社の株を贈与のため評価したいのですが、類似業種の判定の際、印刷業なのでしょうか? (根拠) 国税庁HPにあった財産評価基本通達の 181-2 → 178(4) → 178(3) と辿っていくと、「~評価会社の “目的とする事業” に係る収入金額~」とあるため 目的の印刷業の収入はゼロなのだから、目的に定めていなくても不動産賃貸業とすべきでしょうか? それともそもそも休業中の会社として純資産価額のみしか使えないと考えるのでしょうか?(「休業中の会社」の定義が見つけられませんでした) お力添えをよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

 まず、目的とする事業についてですが、御社の場合、不動産を貸し付けて収益を得ているわけですから、すでに「新しく目的を増やした」のですよね。 あとは、改定後の定款を印刷して保管してあるか、という極めて「事務的な問題」になると思います。  複数ある事業の中で同業種を判断するには、すでに質問者様がお書きの178(4)で実際の収入の状況で判断するとなります。この部分を私は「実態で判断する」と表現しました。  「似たような事業を営む会社の株を参考にしましょう」ということが評価通達の趣旨ですから、単に会社が作成した定款の表現にとらわれるより合理性があり、妥当であると思います。  仮に「定款に書いてある事業のみで判断する」と考えた場合ですが、名目は印刷業、実態は不動産貸付のみの活動。実態と乖離しているので、通達6項が働いて否認(是正)されると思います。   財産評価基本通達6項 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評価する。  相続税評価は「適正な時価」で評価するものです。計算手法が不明確でわかりにくいので、具体的な計算方法が「通達」として提示されているだけです。  質問者様のおっしゃるように「目的となる事業は定款に書いてあるものだけ」と限定すれば、どんな好況業種でも定款の目的を「不況のどん底の業種」のみに書き換えて、低い評価の同業者を使えることになります。  これでは、おかしいって、すぐ思いますよね。  あくまでも「通達の運用の仕方」です。おかしいことを想定して作っていないので、おかしかったらやはり、使い方がおかしい、ということですよね。

suzumenokochan
質問者

お礼

新しい回答が得られなかったので、これで締め切らせていただきます。 ご意見参考にさせて頂きます。 どうもありがとうございました。

suzumenokochan
質問者

補足

ありがとうございます。 伝家の宝刀のそこに行きついてしまうわけですね・・・。 ただどうしても178(3)にわざわざ「目的とする事業」としている意味がわかりません。 回答者様の意見はもっともだと思うのですが、だったら最初から「現に営んでいる事業」とすべきだと思うのです。 「現に営んでいる事業」とすると問題があるのだろうか? 他の皆さんの意見も聞けたら嬉しいので、もう少しご意見をお待ちしようと思います。

その他の回答 (3)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

あくまでも、実態で業種を判断します。 複数の業種に該当する場合は売上の構成割合で判断します。 【参考記事】 https://www.tm-tax.com/information/souzoku/souzoku163.html

suzumenokochan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >あくまでも、実態で業種を判断します。 とのことですが、その根拠はどこかにありますでしょうか? 178(3)には「~評価会社の “目的とする事業” に係る~」と書いてあり、「現に営んでいる事業」などとは書いてないのです。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

ど素人ですが、通達の181-2を見る限り不動産賃貸業になると思います。

suzumenokochan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 182-2には「~業種目は、178(4)の取引金額に基づいて判定~」と書いてあり、その178(4)には「上記(3)の~取引金額に基づいて~」と書いてあり、その178(3)には「~評価会社の “目的とする事業” に係る~」と書いてあるので、登記している目的に準ずると考えられませんか?

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2124/10782)
回答No.1

このような場合は、最寄りの税務署で相談。

suzumenokochan
質問者

お礼

すみません、そのような回答をされると他の方の回答意欲を削いでしまいます。ご遠慮くださるようお願いいたします。

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